教えて!住まいの先生
Q 土地売却に伴い、茨城県内にある土地を 不動産として都内の不動産業者又は不動産仲介業者に売却依頼した時、 その業者が都の宅地建物取引主任者は居ても 茨城県宅地建物取引主任者で無い時はどうなりますか。
茨城県内にある土地を
不動産として他の都道府県の不動産業者又は不動産仲介業者に売却依頼した時、
その不動産仲介業者が、その土地の茨城県宅地建物取引主任者の資格を持っていない時は
その仲介の土地の売買はできないのでしようか。
不動産として他の都道府県の不動産業者又は不動産仲介業者に売却依頼した時、
その不動産仲介業者が、その土地の茨城県宅地建物取引主任者の資格を持っていない時は
その仲介の土地の売買はできないのでしようか。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2012/10/1 07:21:26
宅地建物取引主任者の資格は国家資格でありますが、登録は都道府県知事が行います。このケースでは、都内の不動産業者に売却依頼をしても茨城県内に支社等がなければできません。都内の不動産業者が茨城県内の不動産業者に売却依頼をせざるを得ません。この場合ですと手数料が元請けと仲介にダブルで掛かってしまいますので、茨城県内の不動産業者に売却依頼をした方が得策であると考えます。すでにご覧になられているかと思いますが次のURL貼り付けました。
http://ja.wikipedia.org/wiki/宅地建物取引主任者
http://ja.wikipedia.org/wiki/宅地建物取引主任者
回答
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A
回答日時:
2012/9/16 23:57:49
宅建免許および主任者登録の効力は、全国に及びます。従って、東京の免許しかない業者が、九州の土地仲介を当然行えます。主任者も東京登録であっても、他県で業務は出来ます。
あまりにも間違っている回答が有ったので、補足しておきます。
あまりにも間違っている回答が有ったので、補足しておきます。
A
回答日時:
2012/9/16 10:05:33
全国共通の資格なので
どの都道府県の売買でも大丈夫です
どの都道府県の売買でも大丈夫です
A
回答日時:
2012/9/16 10:05:16
宅地建物取引主任者はどこの都道府県で登録していても、全国で宅地建物取引主任者としての業務が出来ます。その土地の存在する都道府県に登録した宅地建物取引主任者という制限はありません。
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