教えて!住まいの先生

Q 借金のある人は生活保護を受ける事が出来ませんか。

ネットでいろいろ調べましたが諸説があるようです。
詳しくお分かりの方ご教示願います。

大まかには下記の認識で調べる事が出来ました。

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①生活保護を受ける審査に資産および借入の調査があり、借入が過多の場合は通常、法テラス等で破産免責の決定を受けた後、生活保護の手続きとなる。
そもそも借金も負の資産である以上、借金がると生活保護は受けれらない。
ただし、借金が少額(10万、20万程度)で(免責されず)破産までする必要がないと判断される場合もある。

また、生活保護を受けてからの借金は認められない。
万一生活保護を受けた後に借金が発覚した場合は生活保護の打ち切りとなる場合もある。

生活保護は税金から賄われている訳でそれを借金の返済に充てる事は出来ない。
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との意見がある一方で、確信的な意見として、
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②生活保護を受けるには借金の有無は関係なく(生活保護法より)、また借金の返済に充てる事も出来る(但し充てる事が出来る程の支給もないと追記あり)
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との解説もあり困惑しています。

お判りの方宜しくお願いします。
質問日時: 2012/11/18 07:44:13 解決済み 解決日時: 2012/11/24 17:16:25
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2012/11/24 17:16:25
民間の社会福祉法人で、生活保護受給者の方々のケアをしていたことがある者です。

結論から言えば、借金があっても、生活保護の受給はできます。
私が対応したクライアント(生活保護受給者)の方々の中にも、多額の借金を負っている人はおり、私が弁護士事務所に同行して、自己破産手続きの手伝いをしたこともあります。


ただし、実務上、福祉事務所のケースワーカーは、借金の返済義務を負って、返済を迫られ続けている人の生活保護申請を、いやがります。そもそも、「借金を抱えている」ということと「働けない、生活ができない」ということは基本的に別問題であり、生活保護は後者の場合にだけ適用されます。借金が返せなくて法的に強制執行がかかっても、最低限の生活費に関しては差し押さえが禁止されていますので、普通にフルタイムで働ける人が、借金そのもので最低限の生活が崩壊することは、理屈としては(あくまで「理屈としては」ですが)ないからです。

借金を抱えており、かつ、働けなくて生活が成り立たない人が「借金を整理してから来てください」と言われることも多いようです(「債務整理をせよ」、つまり、弁護士や司法書士のサポートを受けることも含め、自己破産や、返済額の再計算+返済猶予などで催促を止めてもらえ、ということであり、「全部完済してから来てください」という意味ではありませんので、お間違えなきよう)。

それは「借金があるから生活保護を受けられない」のではなく、前の方々の回答にもあるように、生活保護のお金を借金の返済にあてられては困るというのも理由です。当然のことですが、ぎりぎりしか出ない保護のお金を借金の返済に回せば、保護を受給しているのに「飢える」という事態が容易に現出します。法的に生活指導の権限を有するケースワーカーとしては、生活保護費の借金への充当を認めるわけにはいかないのです。

執拗な催促に耐えかねて無理に返済して、本当に飢えた場合など、行政・ケースワーカーはそこまで責任を負えません。ですので、借金の返済を迫られている人が生活保護を受給するなら、何らかの手段で催促を当面止めるか、それが不可能な状況なら、事実上の結果として、自己破産・免責しか道はないということなのです。

それから、借金が整理されないと、受給申請者の資産状況が把握しにくい(たとえば、多額の住宅ローンが残っている状況で、「生活保護を受ける前に家を売って生活資金に充てなさい」と言っても、意味がない)ということも理由として挙げられます。ケースワーカーは極度に多忙で、債権債務の帳尻まで調査して計算している余裕などありませんので。それは自分でやって債務を整理してから申請に来い、たとえば家のローンがあるのなら、返済不能ということで処理し、抵当権を実行されて家を渡し、それでも債務が残るなら、何らかの手段で返済を待ってもらうか、自己破産して免責を受けよ、という意味です。

ただ、実際問題として、たとえば病気で働けずに飢えかかっている人を、免責などの完了する前だからと言って放っておくわけにはいきませんので、生活保護の手続きを先行させ、生活保護を受けながら自己破産・免責の手続きなど債務整理を行うことはあります(先に書いた、私が対応したクライアントのケースは、そうでした)。【注・追記の際に、この段落の最後の部分削除しました】

【追記・訂正】これは、私が直接知るケースではありませんが、調べてみましたら、免責前でも、とりあえず法テラスへ行って「相談した」ということをもって、福祉事務所では「債務整理の意思あり」ということで生活保護の申請が通り、生活保護の手続きと同時進行で債務整理を進めるケースもあるようですね。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2012/11/24 17:16:25

実務経験を踏まえた貴重なご意見ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2012/11/18 07:51:14
生活保護は生活していく最低限のもので借金に当てることはできません。
②は①に書かれてある少額なものだけです。
たくさんあるなら破産しましょう。
生活に困っている人に対しては弁護士会で救済の制度があったはずですので、弁護士料はご心配なく

生活保護を受けるくらいひっ迫しているなら弁護士会の無料相談に行きましょう。
市役所でも借金の相談会はやっているはずです。
収納課に行けばその辺りのことは教えてもらえます。

お金のことは自分だけであれやこれやと悩んでいても解決できませんから、相談に行きましょう。
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A 回答日時: 2012/11/18 07:49:14
例えば家ローンあっても少額なら許可されるケースはあります。生きていくうえで最低現必要なもの。


自家用車ローンだとか ロレックスなどの100万もするような腕時計とか などは無理だと思います
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