教えて!住まいの先生
Q 建物の名義変更について質問です
建物の名義人は私の叔母(植物状態)で今年6月に他界しました
建物の売買については生前に叔母の息子4人に現金にて支払いを済ませてます
植物状態でしたので名義変更が面倒ですから司法書士も亡くなってからがいいとの事でした。
もちろん色んな書類、領収書は保管してます(不動産通しての書類)
そこで質問です。
叔母の名義から直接私に名義変更できるのでしょうか?
叔母は福岡県 私は長崎県 建物は長崎県にあり既に私は住んでおります
叔母からの直接の相続、売買に関する書類はありません
この場合は叔母→代表して1人の息子→私
という順序で名義変更する必要があるのでしょうか?
それとも叔母→私にできるのでしょうか?
また司法書士に依頼するとどのくらい費用はかかるのでしょうか?
すみません どなたか教えてください┏〇ペコッ
建物の売買については生前に叔母の息子4人に現金にて支払いを済ませてます
植物状態でしたので名義変更が面倒ですから司法書士も亡くなってからがいいとの事でした。
もちろん色んな書類、領収書は保管してます(不動産通しての書類)
そこで質問です。
叔母の名義から直接私に名義変更できるのでしょうか?
叔母は福岡県 私は長崎県 建物は長崎県にあり既に私は住んでおります
叔母からの直接の相続、売買に関する書類はありません
この場合は叔母→代表して1人の息子→私
という順序で名義変更する必要があるのでしょうか?
それとも叔母→私にできるのでしょうか?
また司法書士に依頼するとどのくらい費用はかかるのでしょうか?
すみません どなたか教えてください┏〇ペコッ
質問日時:
2012/11/18 09:41:59
解決済み
解決日時:
2012/11/19 20:29:32
回答数: 4 | 閲覧数: 225 | お礼: 250枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2012/11/19 20:29:32
団塊世代の不動産問題解決コンサルタントです。t.
あなたのお話は、「相続登記」の件で、知った司法書士もいるようですから、その司法書士に相談することをおすすめします。
相続は、「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が、明確に法規定されています。
「叔母」の名義からあなたに直接、とのことですが、これは、他の「相続権該当者」全員の同意と、署名捺印した書類が必要になります。(「遺産分割協議書」と言います)
これらをすべて満たすことが前提ですが、この「知恵袋」での相談は、事前に概要を知る程度にしておいて、実際に相談するのは司法書士事務所でされると良いです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
恐らく、その司法書士はその時点では、「植物状態」となった叔母であれば、「成年後見人」などの必要が発生、などと考えて、手続きが複雑になる、などの判断で、あなたにそのように言ったように推測されます。
そして費用ですが、これは司法書士に直接、相談前に尋ねると良いです。
以上、参考になれば幸です。
あなたのお話は、「相続登記」の件で、知った司法書士もいるようですから、その司法書士に相談することをおすすめします。
相続は、「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が、明確に法規定されています。
「叔母」の名義からあなたに直接、とのことですが、これは、他の「相続権該当者」全員の同意と、署名捺印した書類が必要になります。(「遺産分割協議書」と言います)
これらをすべて満たすことが前提ですが、この「知恵袋」での相談は、事前に概要を知る程度にしておいて、実際に相談するのは司法書士事務所でされると良いです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
恐らく、その司法書士はその時点では、「植物状態」となった叔母であれば、「成年後見人」などの必要が発生、などと考えて、手続きが複雑になる、などの判断で、あなたにそのように言ったように推測されます。
そして費用ですが、これは司法書士に直接、相談前に尋ねると良いです。
以上、参考になれば幸です。
質問した人からのコメント
回答日時: 2012/11/19 20:29:32
ありがとうございます^^
司法書士に依頼しました。
名義は2回変更しないといけないみたいです。
たくさんのご回答ありがとうございました
回答
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A
回答日時:
2012/11/19 16:37:59
生前売買が成立するには、「所有者である叔母自身が売却する意思を表示していた」という事実が必要です。
tintarou0505さんの質問ではどの時点で売却したのかが明記されていませんが、叔母の意思表示ができない状態で「子」とだけ話をしたのであれば、叔母からtintarou0505さんへの売買は成立しません。
この場合は、叔母からtintarou0505さんへの直接の登記はできないこととなります。
次に、「子」の行為が、「将来叔母が死亡して自分たちに所有権が入ってきたら売却する」ということであったのなら、叔母から「子」全員への相続を原因とする所有権移転登記を行い、その上で、tintarou0505さんへの売買を原因とする所有権移転登記をすることとなります。
なお、質問文中に「司法書士」の関与があることが書かれていますので、法律問題や登記の具体的な手続についてはその司法書士に相談すればいいかと思います。
tintarou0505さんの質問ではどの時点で売却したのかが明記されていませんが、叔母の意思表示ができない状態で「子」とだけ話をしたのであれば、叔母からtintarou0505さんへの売買は成立しません。
この場合は、叔母からtintarou0505さんへの直接の登記はできないこととなります。
次に、「子」の行為が、「将来叔母が死亡して自分たちに所有権が入ってきたら売却する」ということであったのなら、叔母から「子」全員への相続を原因とする所有権移転登記を行い、その上で、tintarou0505さんへの売買を原因とする所有権移転登記をすることとなります。
なお、質問文中に「司法書士」の関与があることが書かれていますので、法律問題や登記の具体的な手続についてはその司法書士に相談すればいいかと思います。
A
回答日時:
2012/11/18 11:49:33
1.売買契約書(或いは類するもの)はありますか?
2.その書類の売主の欄には、何と書かれていますか?
3.売買代金の領収書は、誰が発行していますか?
4.領収書の但書き欄には、何と書かれていますか?
この4点を補足して下さい。
2.その書類の売主の欄には、何と書かれていますか?
3.売買代金の領収書は、誰が発行していますか?
4.領収書の但書き欄には、何と書かれていますか?
この4点を補足して下さい。
A
回答日時:
2012/11/18 09:53:30
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