教えて!住まいの先生
Q 以下の計画で大丈夫でしょうか? 大工(建築免許は数年前に廃業)の父が娘婿のために家を建てた場合についてお伺いします。
更地に父が家を建てる(土地代+建築費は一旦建て替え)⇒義弟が銀行融資を受け購入。
純粋に土地代+材料費で購入するので、価格は市場の同様のものよりずいぶん下がります。
危惧している点:何らかの事情で娘婿が買わない場合。
売却するほかないのですが、建築免許のない一個人が建てた物件は、普通の新築と同じように売却できるのでしょうか?
あと、親族間でこのような売買になった際、銀行のローン付けや税金面で問題は出そうでしょうか?
補足が必要であればお教え下さい。宜しくお願いします。
純粋に土地代+材料費で購入するので、価格は市場の同様のものよりずいぶん下がります。
危惧している点:何らかの事情で娘婿が買わない場合。
売却するほかないのですが、建築免許のない一個人が建てた物件は、普通の新築と同じように売却できるのでしょうか?
あと、親族間でこのような売買になった際、銀行のローン付けや税金面で問題は出そうでしょうか?
補足が必要であればお教え下さい。宜しくお願いします。
質問日時:
2012/12/13 12:32:23
解決済み
解決日時:
2012/12/17 12:52:21
回答数: 2 | 閲覧数: 241 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
はじめまして不動産コンサルタントの土屋輝之と申します。回答リクエストを頂きありがとうございます。
lllzno_orzlllさんのご質問に回答させて頂きますのでどうぞよろしくお願いします。
ご質問の内容を以下のように分けて回答致します。
Q1: 最終的に娘婿が購入することを前提として建設業免許のないお父様が土地+建物の費用を一旦立替えて建物を建築
A1: 転売を目的として土地を購入、建物を新築して売却することは原則として宅地建物取引業の免許が必要となりますが本件は継続的に行なう可能性がありませんので例外として扱うことができると思います。
Q2: Q1の土地+建物を義弟が銀行から住宅ローン融資を受けて購入(※建物は材料代だけにするので購入額は市場の相場よりもかなり安い)
A2: 不動産業者が介在しない個人間取引や親族間の取引について銀行が住宅ローン融資を行うことは難しい可能性があるとお考え下さい。(※融資の対象となる事例もあります。また、ここでは品確法や瑕疵担保責任保険については省略します。)
また、最終的に取得される予定の娘婿さんが住宅ローンを利用する場合にも同様の理由で住宅ローンの取り扱いは難しい可能性があるとお考え下さい。
Q3:万が一、娘婿が購入しない場合、建設業免許のない個人が建物を普通の新築と同様に売却できるか?
A3:建物が建築基準法などに適合している状態で検査済証が取得できていれば売却そのものに問題はないと思います。
Q4:親族間で上記の様に土地・建物を売買した場合に税金や銀行の融資などに問題が発生しないか?
A4:親族間の取引では個人が売主となる新築未入居の物件は住宅ローンの対象とならない可能性がありますので事前に金融機関へ確認されることをおすすめします。もちろん、実際に入居すればクリアできますが現実的でない場合には大きなリスクとなります。
また、税務上の問題ですが売買は時価で行わなければ、取引価額と時価との差額に贈与税が課税される可能性がある他、同一生計の親族から住宅を購入した場合には住宅ローン控除は適用されませんのでご注意下さい。
以上参考にして頂ければ幸いです。
lllzno_orzlllさんのご質問に回答させて頂きますのでどうぞよろしくお願いします。
ご質問の内容を以下のように分けて回答致します。
Q1: 最終的に娘婿が購入することを前提として建設業免許のないお父様が土地+建物の費用を一旦立替えて建物を建築
A1: 転売を目的として土地を購入、建物を新築して売却することは原則として宅地建物取引業の免許が必要となりますが本件は継続的に行なう可能性がありませんので例外として扱うことができると思います。
Q2: Q1の土地+建物を義弟が銀行から住宅ローン融資を受けて購入(※建物は材料代だけにするので購入額は市場の相場よりもかなり安い)
A2: 不動産業者が介在しない個人間取引や親族間の取引について銀行が住宅ローン融資を行うことは難しい可能性があるとお考え下さい。(※融資の対象となる事例もあります。また、ここでは品確法や瑕疵担保責任保険については省略します。)
また、最終的に取得される予定の娘婿さんが住宅ローンを利用する場合にも同様の理由で住宅ローンの取り扱いは難しい可能性があるとお考え下さい。
Q3:万が一、娘婿が購入しない場合、建設業免許のない個人が建物を普通の新築と同様に売却できるか?
A3:建物が建築基準法などに適合している状態で検査済証が取得できていれば売却そのものに問題はないと思います。
Q4:親族間で上記の様に土地・建物を売買した場合に税金や銀行の融資などに問題が発生しないか?
A4:親族間の取引では個人が売主となる新築未入居の物件は住宅ローンの対象とならない可能性がありますので事前に金融機関へ確認されることをおすすめします。もちろん、実際に入居すればクリアできますが現実的でない場合には大きなリスクとなります。
また、税務上の問題ですが売買は時価で行わなければ、取引価額と時価との差額に贈与税が課税される可能性がある他、同一生計の親族から住宅を購入した場合には住宅ローン控除は適用されませんのでご注意下さい。
以上参考にして頂ければ幸いです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2012/12/17 12:52:21
丁寧なご回答、ありがとうございます!
ひとつひとつのポイントについてよく理解できました。お伺いしてよかったです。
住宅ローンの要件をそもそも満たさないのであれば、審査以前の問題ですので、やり方を変更することにします。父の知人業者に家を建ててもらい、娘婿は売主から購入、資金の一部は父からの援助、というスキームで進めようと思います。
回答
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A
回答日時:
2012/12/13 16:02:09
其の土地の地籍図と建物図面を持って
土地と建物の不動産登記をして有って
誰かが一度でも其の住宅に居住した証拠
(役所発行の書類、居住した人の住民票等)
が在れば中古住宅として銀行等の住宅ローンの
申請・受付けは中古住宅扱いで可能になりますがねー
税金面の質問に付いては意味が不明ですので・・・
因みに、此の様な住宅の売買は実務経験済みですよ~・・・
土地と建物の不動産登記をして有って
誰かが一度でも其の住宅に居住した証拠
(役所発行の書類、居住した人の住民票等)
が在れば中古住宅として銀行等の住宅ローンの
申請・受付けは中古住宅扱いで可能になりますがねー
税金面の質問に付いては意味が不明ですので・・・
因みに、此の様な住宅の売買は実務経験済みですよ~・・・
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