教えて!住まいの先生
Q マンション管理組合総会 議決権放棄について悩んでいます。
うちのマンションは我が家が入居当時、築16年ほど経過している状態でしたが、もうすでに管理組合では住民トラブルが発生しておりました。
色んな要因があるとは思いますが、途中入居ということもあり、詳細はわかりかねます。
しかし民事裁判・刑事告訴(名誉棄損・詐欺)なども現管理組合理事長・副理事長を相手取り、起こされています。
今回の総会では
次理事長・副理事長の立候補に
現理事長・副理事長(被告側) VS 原告側 という
なんとも判断しかねる対立図があり、悩んでいます。
以前、裁判にかかわることで臨時総会が開催されたときは、夫婦そろって出席してみたのですが、当事者と管理組合の役員以外は自分の意見があり反論したい方々しか出席しておらず、そこに出席しただけで、大多数の一般住民から村八分をうけるのではと心配になるような状況でした。私たちはいったい、どのような争いになっているのか自分の目で確かめに行っただけだったのですが・・・
ということで、今回は出席はしないでおくつもりです。ですが、欠席するにあたり委任状の提出を求められており、白紙で出せば
被告側の理事長への委任になってしまうし、信頼する方に記名委任といってもそれほどの主義主張があるわけでなく委任するほどの関係の住民の方はいません。
ただ、裁判の当事者になっている双方の立候補に違和感を覚えているというだけです。
社会人として出欠票を提出しないのはなんだか気持ち悪く、欠席にチェックをして委任の欄には「議決権を放棄します」と書き込もうかと思うのですが、そんなことしても意味ないでしょうか…
議決権行使書の提出は、原告側が(理事長の許可を得ずに)広報しているのですが、それを出すことで、できレースで勝つであろう現理事長(被告側)にあとで、どのような扱いを受けるかわからず提出する勇気がありません。
くだらない相談でもうしわけありませんが、どうかアドバイスをお願いいたします。
回答ありがとうございます。定期総会なので理事長招集です。私にはどちらが正しくて真実をいっているのか判断できません。大多数の住民は関わりたくないので(もちろん我が家もですが)、白紙委任状を出されます。それが訴訟当事者の一方の立候補者が自動的に得る票だというのが、おかしい気がしてなりません。訴訟当事者は(双方ともに)立候補辞退する、役職を退くというのが常識なのではと思うのですがどうなんでしょう?
回答数: 3 | 閲覧数: 1796 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
私が理事長なら、それを有効な議決権行使書として扱います。つまり、実出席がなくても出席にカウントし、議案に関しては棄権扱いにするということです。
しかし、貴管理組合の現理事長がそういう扱いをするかどうかは疑問です。結局、理事長が違法な扱いをしても、それを問題にする人がいて、それでも改善されなければ、裁判に持ち込んで白黒をつけるしかないのが、法律というものです。ですから、世の中には問題にならない違法状態がいくらでも存在するということです。
議決権行使書の提出を呼びかけることは、特に理事長の許可を得なくても、違法ではないので、かまいません。というか、理事長が議決権行使書の提出を呼びかけないのであれば、他の組合員が呼びかけるのはむしろ当然のことです。
文書の範囲だけで判断するは早計かもしれませんが、現理事長に反旗を翻している方々のほうが、どうやら正しいような気がします。裁判に持ち込んでまでも現理事長を追い詰めようとするにはよほどの強い気持ちがないとできません。裏を返して言えば、これまで、その理事長がいろんな悪事を働いてきたということではないでしょうか? そして、やむにやまれず裁判に持ち込んだということではないでしょうか?
悪政を野放しにしておくのは罪です。あなたも有権者なのですkら、現理事長のやっていることをよく見て判断すべきです。もし今はどうしても判断しかねるのであれば、後の仕返しなど恐れずに棄権するというのも、一つの選択です。勇気をもってご自分の判断を信じてください。
質問した人からのコメント
回答日時: 2013/1/18 00:08:02
みなさん、回答ありがとうございます。悩みましたが、主人と相談した結果、議決権放棄と記入して提出することにしました。人と違うことをすると後が少し怖いですが、私達にできる意思表示はこれが限界かと…非常に参考人なりましたm(_ _)m平穏な組合になってほしいです。
回答
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理事長が自らが被告となりうる裁判のために総会を招集するとは
考えられませんから、原告側が総会を招集したことと思われます。
総会委任状は、単に無記名や議長とか理事長に委任するのでなく
自分と考えが一致する他の区分所有者の名前を書くのが望ましい
ところですが、相応しい人が見当たらなければ、
議長委任とするのも仕方ないところです。
一般的に総会は議案提出者である理事長が招集し議長も務めますが
区分所有者が一定の条件を満足すことで自ら招集することもできます。
「理事長の解任」などの総会であればこのパターンが多くなります。
このような総会では、議案を提出して総会を招集したものの中から
議長を選出することになるので「議長一任」の委任状であっても
理事長への委任でなく、議案に対して「賛成」の意思表示として
扱うことになります。
総会の招集者が誰であるかの確認を必ずしてくださいね。
また、委任状ではなく、「議決権行使書」という意思表示は
区分所有法で認められた区分所有者の権利ですから、議案をよく読み
議案に対して賛成か反対かの意思を書面に記せば総会に出席しなくとも
出席として扱われ、議決権にも反映されます。
委任状だけで議決権行使書については、総会資料に添付されない
マンションも多いですが、法で認められている権利ですから
自前で作成した書面でも有効です。
判断を迷っているなら仕方のないことですが、自分の意思が決まって
いるなら、棄権や議決権放棄などと言っておらずに「議決権行使書」により
意思をはっきりさせた方がよいでしょう。
難しい問題を抱えているのでしょうが頑張ってください。
一般論で言えば、民事・刑事で訴訟を起こされ、総会で反対意見を述べれば報復するような理事長ならば即刻退任させるべきだと思いますが。
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