教えて!住まいの先生

Q 電話勧誘による分譲マンションの売買の規制についての質問です。

現在、特定商取引法で、電話による分譲マンション売買営業をする場合、目的を明示したうえで営業するとか、一度断ったら再度電話してはいけないなど細かな規制があると思いますが、例えば、中古マンションを取り扱う業者が、中古マンションを現在所有しているオーナーに対し、「マンションを売りませんか?」という営業も規制対象となるのでしょうか。

マンションを売りつける場合のみ規制対象なのか、マンションを売らせる場合も規制対象なのか、法的見解を教えてください。
補足

特定商取引法17条の規制についての質問です。

質問日時: 2013/4/11 13:07:22 解決済み 解決日時: 2013/4/26 07:01:52
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2013/4/26 07:01:52
>特定商取引法17条の規制についての質問です。

他の回答で指摘されているように、『宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第二条第二号に規定する商品の販売又は役務の提供』については特商法から除外されています。


特定商取引法の適用をすべて除外する取引〔名古屋市消費生活センター〕
http://www.seikatsu.city.nagoya.jp/soudan/pickup/exclude.html#a

特定商取引に関する法律〔e-Gov(イーガブ)〕
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%93%c1%92%e8%8f%a4%8e%e6%88%f8%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H12F03801000210&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

(適用除外)
第二十六条 前三節の規定は、次の販売又は役務の提供で訪問販売、通信販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。

八 次に掲げる販売又は役務の提供

ロ 宅地建物取引業法 (昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号 に規定する宅地建物取引業者(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項 の認可を受けた金融機関であつて、宅地建物取引業法第二条第二号 に規定する宅地建物取引業を営むものを含む。)が行う宅地建物取引業法第二条第二号 に規定する商品の販売又は役務の提供


宅地建物取引業法〔e-Gov(イーガブ)〕
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%91%ee%92%6e%8c%9a%95%a8%8e%e6%88%f8%8b%c6%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S27HO176&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

(用語の定義)
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

二 宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいう。



このため、質問の状況に特商法の規定は適用されません。



ただ、「目的を明示したうえで営業するとか、一度断ったら再度電話してはいけない」といった規定については、宅地宅建法にも存在します。

投資用マンション等についての悪質な勧誘電話等にご注意ください!〔和歌山県情報館〕
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/081200/takken/mansyon.html

「禁止される勧誘行為」が明文化されました〔大阪府〕
http://www.pref.osaka.jp/kenshin/akushitsukanyu/kisokukaisei.html


宅地建物取引業法

(業務に関する禁止事項)
第四十七条の二

3 宅地建物取引業者等は、前二項に定めるもののほか、宅地建物取引業に係る契約の締結に関する行為又は申込みの撤回若しくは解除の妨げに関する行為であつて、第三十五条第一項第十四号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令・内閣府令で定めるもの及びその他の宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。


宅地建物取引業法施行規則〔e-Gov(イーガブ)〕
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%91%ee%92%6e%8c%9a%95%a8%8e%e6%88%f8%8b%c6%96%40%8e%7b%8d%73%8b%4b%91%a5&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S32F04201000012&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

(法第四十七条の二第三項 の国土交通省令・内閣府令及び同項 の国土交通省令で定める行為)
第十六条の十二 法第四十七条の二第三項 の国土交通省令・内閣府令及び同項 の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をすること。

ハ 当該勧誘に先立つて宅地建物取引業者の商号又は名称及び当該勧誘を行う者の氏名並びに当該契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行うこと。
ニ 宅地建物取引業者の相手方等が当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続すること。



さて、

>マンションを売らせる場合も規制対象なのか、

に関してですが、「宅地建物取引業に係る契約の締結に関する行為」という文言だけを見る限り、販売・購入ともに規制対象になりそうな気はしますが、詳しくもないので断言はやめておきます。


まあ、関係省庁に聞いてみてください。

宅地建物取引業者からの悪質な勧誘電話等にご注意ください。〔国土交通省関東地方整備局〕
http://www.ktr.mlit.go.jp/city_park/sinsei/city_park_sinsei00000210.html
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A 回答日時: 2013/4/11 16:22:40
そんな規制等はない。
勝手に自分に都合よく規制を造らないこと。

規制が必要なら議員になって運動すればよい。

あるように見えるのは業界の自主規制ですから、その業界に属さないモノには何の関係もないこと。

同法26条に除外販売種が決められている。
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