教えて!住まいの先生

Q 不動産取得税の軽減措置について教えて下さい! 福岡市在住です。 この度中古住宅の購入がきまりいろいろ調べており、上記の措置を知りました。

どうやら、軽減措置の条件をクリアしているようです。
(1)取得した人が自己の居住の用に供すること
(2)住宅の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であること(住宅用車庫、物置等を含む)
(3)次のア~ウのいずれかに該当すること
ア 新築後、木造家屋は20年以内、非木造家屋は25年以内

に当てはまっています。

築年数は平成11年1月のものだと建物1200万の軽減ということですが、
土地、建物込で1350万の場合はどのようになるのでしょうか?
以下物件詳細です。
宜しくお願い致します。

土地面積155.28m
建物面積 92.74m
平成11年1月築です。
質問日時: 2013/4/19 19:04:44 解決済み 解決日時: 2013/4/21 22:25:11
回答数: 1 閲覧数: 2555 お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2013/4/21 22:25:11
makokon0509さんへ。

投稿文を見る限り、土地建物ともに取得性は0円と考えてよいでしょう。
中古住宅の評価は、実際に売買された金額ではなく、「固定資産税課税評価額」によります。この額は、固定資産税の納付書にも書いていますし、市役所等で「評価証明」を発行してもらっても確認できます。
評価額がわかりませんから推測ですが、建物の評価はどんなに高くても1000万円には満たないでしょうから、建物は0で良いでしょう。
また、建物が軽減される場合、建物の用地である土地についても軽減の対象となります。細かい説明は省きますが、土地面積が建物面積の2倍以下で200㎡以下の場合、軽減の結果0円となります。

なお、軽減を受ける際は納税者の方から県税事務所などに申告をする必要があることになっています。とはいえ、非課税が明らかな場合、特に登記上の名義人の住所が物件所在地になっている場合は役所も居住用と認識し得ますから、申告しなくても課税の手続きを取らない自治体もあります。福岡がどうかは分かりませんが、気になるなら確認なさったらよいでしょう。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2013/4/21 22:25:11

ありがとうございます!
事前に不動産やさんにも確認してみようとおもいます!
納付書が届いてからでも大丈夫なようですので安心しています!
分かりやすく教えて頂きありがとうございます!
住宅購入後しばらくしてからくる税金のようなので、事前に把握しておきたかったので安心いたしました。

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