教えて!住まいの先生
Q 近い将来家の買い替えを考えています。 家を売って得たお金にたいしては、どのような税金がかかってくるのえしょうか? 一時所得になるのでしとうか?わかる方教えてください!
質問日時:
2013/5/17 23:19:42
解決済み
解決日時:
2013/5/18 10:19:30
回答数: 1 | 閲覧数: 219 | お礼: 25枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
はじめまして、不動産コンサルタントの土屋輝之と申します。rionommさんのご質問に回答させていただきます。どうぞよろしくお願いします。
不動産を売却した際に課税される税金は事業所得や給与所得などの所得と分離(分離課税)して計算します。
ただし、売却した金額の全額が対象になるわけではありません。おおまかに説明させて頂くと次のようなイメージになります。
■課税対象額(売却益)=売却価格-(購入価格+購入諸費用+売却諸費用)
この計算の結果がプラスになれば譲渡所得として課税されることになりますが、自己居住用の住宅を売却した場合には売却益に対して3,000万円の控除があります。
(マイナスの場合、自己居住用の住宅を売却であるなど一定の要件を満たすケースでは、譲渡損失として給与所得など他の所得と損益を通算できる場合があります。)
税率は以下のとおりです。
■譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える場合:所得税15%+住民税5%
■譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下の場合:所得税30%+住民税9%
譲渡した年の1月1日現在の所有期間が土地・建物共に10年を超える自己居住用の住宅を売却したときは特例により以下の軽減税率が適用されます。(※合わせて3,000万円の控除を受けることができます。)
■6,000万円以下の場合 課税対象額×10%+住民税4%
■6,000万円超の場合 (課税対象額-6,000万円)×15%+600万円+住民税5%
(※6000万円未満の部分は4%)
要点のみをご説明しましたが実際に売却される場合には、何れのケースに該当するか最寄りの税務署または、税理士など専門家に相談されることをおすすめします。
以上、参考にして頂ければ幸いです。
不動産を売却した際に課税される税金は事業所得や給与所得などの所得と分離(分離課税)して計算します。
ただし、売却した金額の全額が対象になるわけではありません。おおまかに説明させて頂くと次のようなイメージになります。
■課税対象額(売却益)=売却価格-(購入価格+購入諸費用+売却諸費用)
この計算の結果がプラスになれば譲渡所得として課税されることになりますが、自己居住用の住宅を売却した場合には売却益に対して3,000万円の控除があります。
(マイナスの場合、自己居住用の住宅を売却であるなど一定の要件を満たすケースでは、譲渡損失として給与所得など他の所得と損益を通算できる場合があります。)
税率は以下のとおりです。
■譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える場合:所得税15%+住民税5%
■譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下の場合:所得税30%+住民税9%
譲渡した年の1月1日現在の所有期間が土地・建物共に10年を超える自己居住用の住宅を売却したときは特例により以下の軽減税率が適用されます。(※合わせて3,000万円の控除を受けることができます。)
■6,000万円以下の場合 課税対象額×10%+住民税4%
■6,000万円超の場合 (課税対象額-6,000万円)×15%+600万円+住民税5%
(※6000万円未満の部分は4%)
要点のみをご説明しましたが実際に売却される場合には、何れのケースに該当するか最寄りの税務署または、税理士など専門家に相談されることをおすすめします。
以上、参考にして頂ければ幸いです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2013/5/18 10:19:30
大変よくわかりました!参考にさせていただきます。有難うございました。
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