教えて!住まいの先生

Q 更地の固定資産税って、家があった時より数倍になります。どうしたら節税できますか?

固定資産税の節税方法でお尋ねします。昨年遺産で土地(地目・宅地263.5㎡)と家屋を相続しました。今年2月に家を解体し、更地にして来年1月1日もこの状態だと、役所税務担当者や不動産業者の試算でも、2008年度の固定資産税は3倍~5倍くらいと聞き、節税方法を考えました。①コンクリートの基礎のある0.5坪(20万円以下)の物置小屋を建てる。②市に無償で貸せば、固定資産税は免除なので手続をする。 そのほか土地が西側道路に面しているので、駐車場や、アパート経営など、意見もありましたが、私(フルタイム勤務会社員・離婚女性・子供1人有)は年齢も50歳を超えており、それほどの投資をしてまでは考えておりません。つまりその土地での利益は望んでいません。ただ家屋があった状態位の固定資産税であってほしいのです。ここに挙げた①②の方法についてのご意見や、それ以外でよい節税方法があれば教えてください。
質問日時: 2007/3/20 10:47:10 解決済み 解決日時: 2007/4/4 03:36:31
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2007/4/4 03:36:31
住宅用地の特例(200㎡まで課税標準額の1/6、超える分は1/3)
が解屋により外れたため、質問者がおっしゃるように宅地の税金が上がります。
この制度を知っている方は、節税対策で古い家屋をそのままにしています。
(家屋の固定資産税を払うほうが、特例が外れる土地の固定資産税を
払うより有利な為)
①あくまでも「住宅」用地の特例ですので、居住用ではない「小屋」を立てても
税金は元の金額にはなりません。
②市がその土地に利用価値(利用目的)があるのか判断すると思いますので
無償だからといって借りてくれる保証はありません。

節税対策としては
・宅地から雑種地にする。
(線引きをして駐車場として貸し出す。宅地の約7割の税金になります。)

・耕して畑にする。(土地の課税は現況課税ですが、農地法の制約を受けていないので
このままでは宅地で課税されます。対策としては法務局で登記をし、台帳地目を
「畑」に変更する。)ちなみに私の住んでいるところでは、この方法でOKです。

ただ、横浜などの都会では畑であっても宅地並み課税が許されている
(周りが宅地でいつでも宅地に転用でき、宅地並みの価値があるということで)
ところもありますので、一応、お住まいの市役所の税務課に尋ねてください。
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A 回答日時: 2007/3/26 11:20:35
①の物置小屋を建てても住宅に認定されないと、固定資産税を安くできないし、0.5坪の小屋をどうやって住宅として認めさせることができるのでしょう。
 そんな方法があったら教えてください。
②市に無償で貸すとのことですが、駅近くの土地ならば、自転車をとめる駐輪場として借りてくれるかもしれませんが、交通の便が良くない土地だと、せいぜい公園用地として市が借りる位でしょう。駐輪場や公園として貸したらなかなか返してくれないかもしれません。
ご質問者の家族構成を考えると、アバート経営は難しそうですので、
駐車場として貸したらどうでしょうか。
屋根付きの駐車場では事が大げさですので、青空駐車場で、アスファルト舗装などせず、砂利敷きでトラロープで区割りをすれば、費用はそんなに掛かりません。
それも面倒なら、資材置き場として貸されてはいかがでしょうか。

現状から考えると、変な物を建てて、固定資産税を減額を考えるより、固定資産税を支払える利用を考えてはどうでしょうか。
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A 回答日時: 2007/3/24 06:44:41
①では税額は変わりません。「住宅」用地であることが軽減の条件になります。
ですから住宅を建てて誰かに賃貸するなどの方法が必要です。
その場合も、住宅の建築コストもですが固定資産税の観点から言えば
新しい家屋にも課税されるのでトータルでは上回るかもしれませんね。

②市町村はそんなに簡単に借りてくれないかと思います。もちろん寄付なども
簡単には受入れてくれません。

その他の方法としては・・・

畑や山林化しちゃうのですが・・・
市街化区域では畑にしても税金は変わらない可能性たかいですし
登記を簡単に変えることもできません。
そのあたりはその地域によって違うので司法書士さんなどに相談ですね。
もしくは市町村の農林政策関係の部署に聞いてみてください。

あとは売買してしまうかですね。

あとは更地として誰かに賃貸するか。

倉庫などを建ててその倉庫を賃貸するか。

駐車場や車庫を建てて賃貸するか。

税金的にはほとんど変わりませんが税金分の収入が見込めればいいのですがね。
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