教えて!住まいの先生
Q 退去費用について。 国土交通省のガイドラインより、 不動産屋の契約書のほうが、 効力は強いでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2013/9/1 12:56:11
私の立ち会った裁判の案件から考えると。
その裁判においての判断では
取引を多くする業者(貸主)より借り手は「弱者」という立場にありました。
そのためガイドラインよりも不利な契約を結んでいた場合、ガイドラインが優先される。との事でした。
また関東・関西や市町村などのエリアの慣習により判断は分かれます。
「内容による」という回答では弱いと思いますが。
不利だと思う点は消費者センターなどに相談して意見を主張する価値は充分ありますよーーー!
(不本意な思いで事無きを得るより勇気出して電話1本して数万円多く帰ってきたほうがよくないですか??)
その裁判においての判断では
取引を多くする業者(貸主)より借り手は「弱者」という立場にありました。
そのためガイドラインよりも不利な契約を結んでいた場合、ガイドラインが優先される。との事でした。
また関東・関西や市町村などのエリアの慣習により判断は分かれます。
「内容による」という回答では弱いと思いますが。
不利だと思う点は消費者センターなどに相談して意見を主張する価値は充分ありますよーーー!
(不本意な思いで事無きを得るより勇気出して電話1本して数万円多く帰ってきたほうがよくないですか??)
質問した人からのコメント
回答日時: 2013/9/1 12:56:11
ありがとう
回答
6 件中、1~6件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
A
回答日時:
2013/8/28 19:20:10
ガイドラインは法律でもなければ条令でもない。
契約書はお互いが納得して契約した証です。
最初からガイドラインに効力なんて物は有りません。
効力を持たせるのであれば、罰則規定を設けるなりしないと駄目ですね。
契約書はお互いが納得して契約した証です。
最初からガイドラインに効力なんて物は有りません。
効力を持たせるのであれば、罰則規定を設けるなりしないと駄目ですね。
A
回答日時:
2013/8/28 17:06:01
不動産業者です。
契約書にそった退去費用で契約時にきちんと説明を受け納得されていたのなら契約書の方が優先されます。
逆に明記されていないとか説明されていない退去費用であるなら、ガイドラインに沿った内容のものになります。
これは消費者契約法という法律で、消費者にとって不利益な事柄は必ず伝え理解させる義務が業者(大家を含む)にあるからです。
従って、お茶を濁すような説明では仮に契約書に明記されていても認められない可能性があります。
契約書にそった退去費用で契約時にきちんと説明を受け納得されていたのなら契約書の方が優先されます。
逆に明記されていないとか説明されていない退去費用であるなら、ガイドラインに沿った内容のものになります。
これは消費者契約法という法律で、消費者にとって不利益な事柄は必ず伝え理解させる義務が業者(大家を含む)にあるからです。
従って、お茶を濁すような説明では仮に契約書に明記されていても認められない可能性があります。
A
回答日時:
2013/8/28 16:44:38
もちろんです、ガイドラインにそれだけの効力があれば契約書の意味がなくなります。
裁判をしても、ガイドラインまで強制的に修正されるものでもありません。
裁判をしても、ガイドラインまで強制的に修正されるものでもありません。
不動産コンサルタントの長嶋修と申します。早速ですがご質問にお答えします。
【結論】契約書のほうが強いです
【解説】退去費用に関するトラブルが相次いでいたこと、具体的な指針がなかったことから、あのガイドラインは作られました。ただしあくまでガイドラインですので、法的な拘束力を持っているわけではなく、実務的には契約書が優先されます。
たとえば「退去時に給湯器交換費用を借主が負担する」と書かれていれば、それが適用されます。しかしこれはガイドラインに沿うものではありません。
ガイドラインのガイドラインたるゆえんは、文字通り「指針」であり、契約内容を検討する際に参考にしてくださいねということなのです。
ただしもちろん、あまりにも借主に不利な契約内容となっている場合には、交渉の余地はあるでしょう。ガイドラインをたたき台にしながら、契約内容の変更について相談する、埒が明かなければ消費者庁などに相談する、などです。
※消費者庁 http://www.caa.go.jp/
それでも先に進まない場合には、小額訴訟をなどを検討するということになると思います。
ガイドラインが公開されてからは、ずいぶんと契約内容も改善されてきたのですが、まだまだ浸透しきっていない部分もあります。業界の古い常識や慣行について、ご納得のいかない事も多いのでではないかとお察しします。
ご参考になれば幸いです。
【結論】契約書のほうが強いです
【解説】退去費用に関するトラブルが相次いでいたこと、具体的な指針がなかったことから、あのガイドラインは作られました。ただしあくまでガイドラインですので、法的な拘束力を持っているわけではなく、実務的には契約書が優先されます。
たとえば「退去時に給湯器交換費用を借主が負担する」と書かれていれば、それが適用されます。しかしこれはガイドラインに沿うものではありません。
ガイドラインのガイドラインたるゆえんは、文字通り「指針」であり、契約内容を検討する際に参考にしてくださいねということなのです。
ただしもちろん、あまりにも借主に不利な契約内容となっている場合には、交渉の余地はあるでしょう。ガイドラインをたたき台にしながら、契約内容の変更について相談する、埒が明かなければ消費者庁などに相談する、などです。
※消費者庁 http://www.caa.go.jp/
それでも先に進まない場合には、小額訴訟をなどを検討するということになると思います。
ガイドラインが公開されてからは、ずいぶんと契約内容も改善されてきたのですが、まだまだ浸透しきっていない部分もあります。業界の古い常識や慣行について、ご納得のいかない事も多いのでではないかとお察しします。
ご参考になれば幸いです。
A
回答日時:
2013/8/28 16:40:36
A
回答日時:
2013/8/28 16:40:10
退去費用とは何でしょうか?敷金のことでしょうか?一般的には敷金をどのようにするかと具体的に書いていれば、契約が優先されます。民事契約ですから裁判所でも契約内容を優先します。ただし、具体的に合意事項がなければ、小額訴訟で即刻返金命令が通常出ます。ただし、無視されれば差押などして取り返さなければいけませんから、厄介な話です。
契約時、国土交通省のガイドラインを条項に盛り込むように要求しておけば一番確実です。
契約時、国土交通省のガイドラインを条項に盛り込むように要求しておけば一番確実です。
6 件中、1~6件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
新築マンション
3LDK以上のマンション
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
中古マンション
駅まで徒歩5分以内の中古マンション
-
新築戸建て
南側に道路がある新築一戸建て
-
中古戸建て
リノベーション・リフォーム済み(予定含む)の中古一戸建て
-
土地
南側に道路がある土地