教えて!住まいの先生
Q 遅延損害金の計算をご存知の方お願いします
マンションの管理費/修繕積立金の滞納に対して請求を起こしますが計算式ご存知の方は教えて下さい。
平成18年9月1日からの滞納で、平成19年7月20日現在での損害金合計を知りたいです。
管理費3,000円/月 修繕積立金7,000円/月 で利息は年14,6%です。
実質10万円の滞納額ですが、利回り計算のようなことをするんでしたよね?
間違えてもいけないので、詳しい計算式とお手数ですが算出していだだけるとありがたいです。
一応自分で調べたなりに算式を当ててみましたが
18年9月 10÷12×0.146×1万円
18年10月 9÷12×0.146×1万円
。
。
。
。 と このような算式で合ってますか?
尚、計算中にかなり小数点以下が発生するのはどの段階で切り捨てすると良いのでしょうか。
補足
平成18年9月1日からの滞納で、平成19年7月20日現在での損害金合計を知りたいです。
管理費3,000円/月 修繕積立金7,000円/月 で利息は年14,6%です。
実質10万円の滞納額ですが、利回り計算のようなことをするんでしたよね?
間違えてもいけないので、詳しい計算式とお手数ですが算出していだだけるとありがたいです。
一応自分で調べたなりに算式を当ててみましたが
18年9月 10÷12×0.146×1万円
18年10月 9÷12×0.146×1万円
。
。
。
。 と このような算式で合ってますか?
尚、計算中にかなり小数点以下が発生するのはどの段階で切り捨てすると良いのでしょうか。
管理費/修繕積立金の支払い方法は毎月末日に当月分を納める形です。
質問日時:
2007/7/20 15:03:44
解決済み
解決日時:
2007/7/26 23:12:09
回答数: 1 | 閲覧数: 34962 | お礼: 50枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2007/7/26 23:12:09
一般的な遅延損害金の計算方法です。
14.6%÷365日=0.04%
つまりこの0.04%が1日あたりの利息になるわけです。
10000円の0.04%は4円なので、1日滞納するごとに4円が加算されます。
この段階で小数点以下を切り捨てることが多いですが
今回は4円という切りのいい数字なので問題なしです。
(余談ですが、14.6%という利息がよく使用されるのは、
上記のように計算をしやすくするという理由もあるみたいです)
よって遅延損害金は下記のように計算することができます。
平成18年8月末日支払分の遅延損害金は
4円×323日=1292円
平成18年9月末日支払分の遅延損害金は
4円×293日=1172円
平成18年10月末日支払分の遅延損害金は
4円×262日=1048円
平成18年11月末日支払分の遅延損害金は
4円×232日=928円
平成18年12月末日支払分の遅延損害金は
4円×201日=804円
平成19年1月末日支払分の遅延損害金は
4円×170日=680円
平成19年2月末日支払分の遅延損害金は
4円×142日=568円
平成19年3月末日支払分の遅延損害金は
4円×111日=444円
平成19年4月末日支払分の遅延損害金は
4円×81日=324円
平成19年5月末日支払分の遅延損害金は
4円×51日=204円
平成19年6月末日支払分の遅延損害金は
4円×20日=80円
これらを全部足すと7544円になります。
つまり(未納金11万円)+(遅延損害金7544円)=117544円
となります。
わかりやすくする説明するために上記のような計算方法を用いましたが
遅延した日数だけ先に計算したほうが明らかに簡単です。
(323日+293日+・・・51日+20日)×4円=7544円
契約内容により単利か複利かなども変わってくるため
上記の計算方法で必ず正しいとは言いきれません。
可能であれば契約書持参で、専門家に相談することをオススメします。
14.6%÷365日=0.04%
つまりこの0.04%が1日あたりの利息になるわけです。
10000円の0.04%は4円なので、1日滞納するごとに4円が加算されます。
この段階で小数点以下を切り捨てることが多いですが
今回は4円という切りのいい数字なので問題なしです。
(余談ですが、14.6%という利息がよく使用されるのは、
上記のように計算をしやすくするという理由もあるみたいです)
よって遅延損害金は下記のように計算することができます。
平成18年8月末日支払分の遅延損害金は
4円×323日=1292円
平成18年9月末日支払分の遅延損害金は
4円×293日=1172円
平成18年10月末日支払分の遅延損害金は
4円×262日=1048円
平成18年11月末日支払分の遅延損害金は
4円×232日=928円
平成18年12月末日支払分の遅延損害金は
4円×201日=804円
平成19年1月末日支払分の遅延損害金は
4円×170日=680円
平成19年2月末日支払分の遅延損害金は
4円×142日=568円
平成19年3月末日支払分の遅延損害金は
4円×111日=444円
平成19年4月末日支払分の遅延損害金は
4円×81日=324円
平成19年5月末日支払分の遅延損害金は
4円×51日=204円
平成19年6月末日支払分の遅延損害金は
4円×20日=80円
これらを全部足すと7544円になります。
つまり(未納金11万円)+(遅延損害金7544円)=117544円
となります。
わかりやすくする説明するために上記のような計算方法を用いましたが
遅延した日数だけ先に計算したほうが明らかに簡単です。
(323日+293日+・・・51日+20日)×4円=7544円
契約内容により単利か複利かなども変わってくるため
上記の計算方法で必ず正しいとは言いきれません。
可能であれば契約書持参で、専門家に相談することをオススメします。
質問した人からのコメント
回答日時: 2007/7/26 23:12:09
非常に細かく丁寧に教えてくださりありがとうございました。
ご面倒掛けました(しみじみ) 今後の参考にさせていただけます。
>余談ですが
も、改めて勉強になりました。
当初の計算式にて算出したものを使いましたが、教えて下さったものとの乖離が
大きく戸惑っていたりします。単純計算にしても算式により誤差の判断に難しいなと思いました。こちらも更に勉強してみます。
お忙しいところ本当に親切にありがとうございました。
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