教えて!住まいの先生
Q 建築確認申請業務上の質問です。 飲食店内の排煙無窓居室の厨房に排煙設備は必要でしょうか。 建告1436号で緩和できるでしょうか。
飲食店(延床面積200㎡程度・避難階)内の排煙無窓居室の厨房(床面積30㎡・ガス20KW)に排煙設備は必要でしょうか。
建告1436号で緩和できるでしょうか。
ガス器具には法令にのって換気設備(フード・ファン)を設けます。
これとは別に排煙設備を設ける必要がありますか。
ご回答お願いします。
補足が必要ならすいませんがご教示ください。
建告1436号で緩和できるでしょうか。
ガス器具には法令にのって換気設備(フード・ファン)を設けます。
これとは別に排煙設備を設ける必要がありますか。
ご回答お願いします。
補足が必要ならすいませんがご教示ください。
質問日時:
2014/3/19 12:20:02
解決済み
解決日時:
2014/3/21 22:46:00
回答数: 1 | 閲覧数: 10649 | お礼: 25枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2014/3/21 22:46:00
排煙設備が必要な建築物・居室(建築基準法施行令第126条の2)
1)延床面積>500㎡の特殊建築物(別表第1欄(1)項から(4)項まで)
2)階数≧3で延べ面積>500㎡の建築物
3)令第116条の2第1項第2号の開口部を有しない居室
4)延べ面積>1,000㎡の建築物で床面積が>200㎡の居室
以上4点に該当する建築物・居室には排煙設備を設けなければいけません。
質問の厨房(居室)は、3)に該当します。他は関係ないのではないかと推測します。
3)に該当した居室は、排煙設備を設けるか、令第126条の2第1項第5号による平成12年告示第1436号の緩和規定を適用するかのいずれかになります。基本的には、同告示第4号ハ(四)の規定(下記)を適用させることが適当でないかと考えます。
「 床面積が100㎡以下で、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ったもの」
1)延床面積>500㎡の特殊建築物(別表第1欄(1)項から(4)項まで)
2)階数≧3で延べ面積>500㎡の建築物
3)令第116条の2第1項第2号の開口部を有しない居室
4)延べ面積>1,000㎡の建築物で床面積が>200㎡の居室
以上4点に該当する建築物・居室には排煙設備を設けなければいけません。
質問の厨房(居室)は、3)に該当します。他は関係ないのではないかと推測します。
3)に該当した居室は、排煙設備を設けるか、令第126条の2第1項第5号による平成12年告示第1436号の緩和規定を適用するかのいずれかになります。基本的には、同告示第4号ハ(四)の規定(下記)を適用させることが適当でないかと考えます。
「 床面積が100㎡以下で、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ったもの」
質問した人からのコメント
回答日時: 2014/3/21 22:46:00
よく分かる解説ありがとうございました!
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