教えて!住まいの先生

Q 売主が個人の中古物件を購入予定です。瑕疵担保責任は3か月と言われました。

すでに不動産購入申込書は提出済みで、来週中には手付金を払う予定です。事前にインスペクションをお願いするべきだとは思いましたが、エリア、価格、建物全てにおいて好条件だったため、焦って申し込みをしてしまいました。
またすぐに既存住宅瑕疵保険には加入するつもりです。
目視では雨漏り後などは見当たりませんでしたが、加入のための調査時に欠陥が見つかり、それが引き渡し後3か月以内ならば瑕疵担保責任は問えるのでしょうか?
質問日時: 2014/4/16 14:55:20 解決済み 解決日時: 2014/5/1 03:53:05
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2014/5/1 03:53:05
上に言及されるように、あなたが参照すれば、それは幸福である?
欠点保険予約のための調査の時に見つかった欠点が、上方へ渡された翌日から3か月未満である場合、修理と回復のクレームは販売者に可能である?
屋根中の漏れの失敗に制限される、
シロアリ、そして?
上水道、そして?
主な仁霜焼けは腐食で、それ以外の付帯設備回復に相当する。
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A 回答日時: 2014/4/19 00:48:43
瑕疵保険加入のための調査時に見つかった瑕疵は、引渡した翌日から三ヶ月以内であれば、売主に補修、修復の請求は可能です。

ただ、引渡し前の検査で瑕疵が見つかった場合、その時点で売主が補修します。
理由は、売買契約時に、瑕疵の告知を受けていた場合は別ですが、そうでない場合は、売買契約時と同じ状態→つまり瑕疵がない状態、で引き渡さなければならないため、引渡し前に見つかった瑕疵は、売主で補修、修復して頂きます。

中古物件の場合は、おそらく物件状況報告書又は設備表を交付しているはずですので、そこで瑕疵云々がある場合、記載されます。

また、余談ですが、中古物件の場合の建物の瑕疵に関しては、
①雨漏り、②シロアリ、③給排水の故障、④主要木部等の腐食、に限られ、それ以外は、付帯設備修復に該当します。
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A 回答した人: 大森 敞彦 さん 回答日時: 2014/4/16 16:49:32
専門家
はじめまして。
大阪・神戸・京都など関西圏でホームインスペクション(住宅診断)を行っております
一級建築士の大森と申します。
よろしくお願いします。

もちろん引き渡し後3ケ月以内に発見された隠れた瑕疵(=外部から容易に発見できない欠陥)があった場合は瑕疵担保責任に問えるでしょう。

ただし、明らかに瑕疵という事例はあまり多くなく、その隠れた瑕疵が本当に瑕疵かどうか微妙な場合が問題になります。
特に劣化を伴うものも多々ありますので、築年数が古い場合は特に気を付けるようにしたほうが良いでしょう。

私も過去にインスペクションを行った際、数々の不具合に遭遇しましたが、その時の売主様の対応も様々です。
もし、そのような事が起こった時は売主様と納得の行く協議が出来るように準備だけは怠らないようにしておく事をおすすめします。

それと、もし心配であれば手付金を支払う前にインスペクションの打診をされても良いのではないのでしょうか?
私の所属する『日本ホームインスペクターズ協会』のリンクを貼っておきます。
お近くにお住いのインスペクターが見つかると思いますので是非参考にしてみてください。
http://www.jshi.org/

以上、ご参考になりましたら、幸いです。
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