教えて!住まいの先生

Q 建築基準法について詳しい方。

建築基準法では、トイレには窓か換気扇をつけなければいけない決まりがあったと思うのですが、自分が住んでる団地のトイレには窓も換気扇もありません。
この場合、どこかに言ったら換気扇の取り付けなどしてくれるのでしょうか?
質問日時: 2014/6/14 14:17:11 解決済み 解決日時: 2014/6/14 17:27:36
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答した人: 鈴木 雅美 さん 回答日時: 2014/6/14 17:27:36
専門家
はじめまして、建築設計・ホームインスペクション(住宅診断・住宅検査)を行っている建築士の鈴木と申します。

建築基準法施行令第28条に「便所には、採光及び換気のため直接外気に接する窓を設けなければならない。ただし、水洗便所で、これに代わる設備をした場合においては、この限りでない。」とあります。また手元の法令集を見ると、昭和34年及び45年にこの条文の改正があったようです。(どのような改正があったかまでは分かりません)

従いまして、現在お住いの団地が少なくとも昭和45年の改正以降に建てられたものであれば建築基準法に適合していない可能性があるように思います。

>どこかに言ったら換気扇の取り付けなどしてくれるのでしょうか?
(上記より明らかに新しい建物の場合)基本的には事業主体(不動産会社等)への照会が第一だと思いますが、築年数が古い場合は『すぐに設置』とはならないように思います。

私が考えるに、ざっと①建物の竣工年月日の確認 ②確認申請書の写しの取得 ③確認検査機関への照会 ④建築基準法違反であることの確認 程度までお膳立てができて初めて『換気扇の設置をどう考えるかを検討』となるように思います。

以上、参考となりましたら幸いです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2014/6/14 17:27:36

詳しい回答ありがとうございます(^^)
ネットで調べたところ昭和46年に建築された団地でした!
ありがとうございます☆

回答

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A 回答日時: 2014/6/14 14:56:53
先の回答どおり居室以外に換気の義務はない。
団地のような小さい住居なら、レンジ扇を動かせば全て換気出来る。
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A 回答日時: 2014/6/14 14:51:46
居室には採光窓と換気口(あるいは換気設備)は必要となってるが、トイレは居室ではなく、法的には対象外ではなかったか?
臭気除去目的で設けることが一般的だが、無くても違反ではないのでは?
環境としては良くはないけど・・・
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