教えて!住まいの先生

Q 中古住宅 シロアリ被害 告知義務について 先月(平成26年8月)築29年の中古戸建住宅を購入しました。

引っ越しをする前に知り合いの業者に依頼していろいろとリフォームを行っていたのですが、脱衣所の洗面所を交換する際にシロアリによる食害を発見しました。
購入時に築年数が古いため瑕疵担保責任は外された状態で契約を行いました。その際付帯設備表には「今までシロアリの被害は発見したことがない。」と表記されていました。加えて15年前の平成11年にシロアリ予防の作業を行ったことも記載されていました。購入前に売主の方が「隣にシロアリ被害が出たのでうちも慌ててシロアリ予防を業者にしてもらった」と言っていました。

瑕疵担保責任もないし、売主もシロアリについては知らなかったと思い、悔しいですが契約にの通りに泣き寝入りするしかないかと思っていましたが、庭に植えてある木にもシロアリの食害があることを発見し、さらにそこにシロアリ予防の薬を打ち込んだ後がありました。シロアリ駆除業者に確認したところ、その痕跡から「以前予防の作業をした時に既にシロアリ被害に遭っていて売主も把握していたに違いない」とのことでした。

このことから契約を結ぶ際に以前のシロアリ被害受けていたことを知っていたにも関わらず、そのことを告知する義務を怠ったとみることはできませんか?そしてそのことから食害に遭っていた箇所の修理費用を出してもらえることは可能でしょうか?

瑕疵担保責任がない以上、売主に修理代金等を請求することは難しいかと思いますが、ボロボロになっている柱を見ているときちんと告知してくれなかったことが悔しくなり、いてもたってもおられなくなり質問しました。よろしくお願いします。
質問日時: 2014/9/15 15:05:13 解決済み 解決日時: 2014/9/22 08:29:39
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2014/9/22 08:29:39
白蟻の防除を職業としている者です。質問者様の期待に沿う回答ではありませんが参考になさって下さい。
まず第一点目に建物が瑕疵担保責任免責であったなら、購入検討の段階でその意味をもっと重大に考えるべきでした。購入前に売主からシロアリの被害の有無について質問者さんの注意を十分に喚起し得る情報まで得ておきながらとても残念です。この点は買い手である質問者さんご自身の責任ある判断であり、ご自身以外の誰を責める事も決してできないと思います。
二点目に、私は質問者様のご質問の内容からしか判断する事ができませんが、質問を読む限りでは「購入した建物にシロアリ被害のある事を売主が知っていながら質問者様に知らせなかった」と判断する事は妥当ではないと感じました。
まず、平成11年の時点で被害が出ていたかもしれませんし出ていなかったかもしれません。どちらの可能性が高いかという事を判断する事は出来ません。隣にでたのだから当該建物にもその時点で被害がでていた可能性が高いと推測するならそれは誤りです。
また、庭の植木に被害の痕が有る事も処理の痕が有る事も共に建物自体に被害が有る事の証左とはなりません。売主が庭の植木に被害が有った事は知っていたかもしれませんが庭の植木の被害は建物の被害ではありませんので、その業者氏の推測も誤りです。
このケースで庭木に被害が出ているから念のため床下も調べてから売りに出そうと考えなかったからといって売主には何の責任も恐らくは無いと思いますが、この点は更に質問で不動産売買の専門家の方に回答を求めて頂きたいと思います。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2014/9/22 08:29:39

回答ありがとうございました。あわよくばと思っていましたが、やはり現実的ではないようですね。良い勉強になったと思って受け止めることにします。ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2014/9/15 18:30:08
法律の専門家ではありません 建築業者です
まず、シロアリnことはわかっていたに違いないと言っているのは駆除業者であって売主ではないことと 白あり駆除の形跡は庭の木なので 今の段階では
売主が知らないといえばダメでしょうか
代金は、支払完了してしまったのでしょうか
まだだったら、シロアリ駆除の形跡の証拠を集め(建屋)それを理由に支払いを留めてもいいのではないでしょうか、きちんとした根拠が必要と思います
今現在いても ようはどの時点で売るぬしが気が付いたかです 15年前に作業していてもだいぶ前なのでそれ以降被害にあったと言われればそれまでですし 本当に気が付いていないことだってあるかと思います
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