教えて!住まいの先生

Q 土地を売る時の考慮すべき点についてです。 A不動産は買い取り価格3千万で仲介手数料が100万で解体料金が200万、実質2700万となります。 B不動産は買い取り価格2600万で仲介手数料と解体料

金は込みとなります。

この2社を比較し検討中です。Aのほうが400万ぶんの所得税は上回りますがAは控除に300万使えます。Bの場合所得税は下回りますが控除ができません。他に控除できるものとして本人が住んでいるかどうかでこちらは当てはまります。

所得が400万変わると変わるものは所得税と他にどのようなものがあるのか。控除後2700万なら単純に所得は100万変わるだけなのか。土地を売ったことがある方または不動産の売買に詳しい方、考慮すべき点やこの差で変わってくる支払いの事等アドバイスお願いします。
質問日時: 2015/2/22 13:05:48 解決済み 解決日時: 2015/6/1 03:21:50
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答した人: 土屋 輝之 さん 回答日時: 2015/6/1 03:21:50
専門家
はじめまして、不動産コンサルタントの土屋輝之と申します。wakarimasen2015さんのご質問に回答させて頂きますので、どうぞよろしくお願いします。

A不動産の条件は、古家が建っている物件の土地のみを3,000万円で売却、売主が200万円の費用を負担して建物を解体して更地にして引渡し、仲介手数料が100万円必要となる取引です。
一方のB不動産の条件は、2,600万円で土地と建物を売却、仲介手数料の支払が不要の取引と解釈できます。

売買の対象が土地のみであるか、土地と建物であるかという違いがあります。
仮にB不動産との契約で建物の代金が0円である場合には、建築の取得価格から経過した年数に応じた減価償却分を差し引いた金額が残っている場合、譲渡により損失が生じたものとして譲渡益から差し引くことが可能です。

したがって、A不動産との取引との差額は100万円ですが、本件不動産の売却により譲渡所得税が発生する場合には、B不動産との取引では課税される所得税が低くなる可能性があります。

A不動産とB不動産との取引で損得を比較する場合には、譲渡所得税の発生の有無も含めた最終の手取り金額で比べる必要があります。

税額などは最寄りの税務署または、税理士さんなどに相談されることをおすすめします。

以上、参考にして頂ければ幸いです。
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