教えて!住まいの先生
Q 家を買うのに必要な費用を教えてください 家屋自体の価格+他の費用内訳=総額
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2015/4/12 15:47:26
㈱ななみ都市開発 Sと申します。
土地を購入して家を建てるとき、それぞれのケースに応じていろいろと税金や諸費用が必要となります。
【一般的な購入諸費用のおおよその目安】
①新築分譲マンション 売買価格の3~5%
②新築分譲一戸建て 売買価格の4~5%
③中古住宅 売買価格の6~10%
売買価格×①~③=別途費用
【住宅所得にかかる税金】
・登録免許税(国税)
⇒土地の所有権移転登記、家屋の所有権保存登記(新築)や所有権移転登記(中古)、住宅ローンに対する抵当権の設定登記などを申請するときに登録免許税が課税されます。
・不動産所得税(都道府県税)
⇒住宅用家屋とその敷地には軽減措置があり、実質的に課税されないケースもあります。軽減措置を受けるためには、取得後一定期間内(自治体によって異なる)に、取得した不動産を管轄する都道府県税事務所などへ申込書を提出することが原則です。
・印紙税(国税)
⇒住宅や土地の売買契約書、建築工事請負契約書、金銭消費貸借契約書(住宅ローンの契約書)などには印紙税が課税されます。売買金額や請負金額、借入れ金額により税額は異なりますが、平成30年3月31日までの売買契約書ならび請負契約書には軽減措置が講じられます。
・消費税
⇒宅地建物取引業者など消費税の課税業者が売主の場合には、売買金額のうち建物部分に対して消費税が課税されます。また、建物の建築工事請負金額や、宅地建物取引業者、金融機関、司法書士、土地家屋調査士などへ支払う各種の手数料(報酬)についても消費税が課税されます。
【住宅取得にかかる各種の手数料】
・司法書士報酬
⇒登記申請手続きを司法書士に代行してもらうための報酬で、登録免許税とは別の費用です。依頼する司法書士や物件によってだいぶ異なり、交通費なども加算されますから、少し多めに考えておくことが必要です。(5~15万程度)
・土地家屋調査士報酬
⇒新築建物の表示登記を行なうための建物測量費用を含む報酬で、依頼する土地家屋調査士や物件によって異なります。また、土地の確定測量や現況測量をするとき、分筆または合筆をするときにも土地家屋調査士(または測量士)への報酬が必要となります。
・手付金
⇒売買代金の5%~20%に相当する手付金を売買契約締結時に支払いますが、これは決済時に売買代金へ充当されますから、購入諸費用とは別に考えます。
※売主が宅地建物取引業者の場合(媒介業者の有無にかかわらず)、未完成物件で売買価格の5%(または1,000万円)、完成物件(新築完成済または中古)で売買価格の10%(または1,000万円)を超える手付金を支払うときには、必ず保全措置を確認しなければなりません。
最後に、地方慣習によって必要とされる費用などがある場合もあります。
資金計画などで失敗することがないように、しっかりと把握しておくのが一番ですね。
近所の不動産会社に相談するのもベストかと思います☆
土地を購入して家を建てるとき、それぞれのケースに応じていろいろと税金や諸費用が必要となります。
【一般的な購入諸費用のおおよその目安】
①新築分譲マンション 売買価格の3~5%
②新築分譲一戸建て 売買価格の4~5%
③中古住宅 売買価格の6~10%
売買価格×①~③=別途費用
【住宅所得にかかる税金】
・登録免許税(国税)
⇒土地の所有権移転登記、家屋の所有権保存登記(新築)や所有権移転登記(中古)、住宅ローンに対する抵当権の設定登記などを申請するときに登録免許税が課税されます。
・不動産所得税(都道府県税)
⇒住宅用家屋とその敷地には軽減措置があり、実質的に課税されないケースもあります。軽減措置を受けるためには、取得後一定期間内(自治体によって異なる)に、取得した不動産を管轄する都道府県税事務所などへ申込書を提出することが原則です。
・印紙税(国税)
⇒住宅や土地の売買契約書、建築工事請負契約書、金銭消費貸借契約書(住宅ローンの契約書)などには印紙税が課税されます。売買金額や請負金額、借入れ金額により税額は異なりますが、平成30年3月31日までの売買契約書ならび請負契約書には軽減措置が講じられます。
・消費税
⇒宅地建物取引業者など消費税の課税業者が売主の場合には、売買金額のうち建物部分に対して消費税が課税されます。また、建物の建築工事請負金額や、宅地建物取引業者、金融機関、司法書士、土地家屋調査士などへ支払う各種の手数料(報酬)についても消費税が課税されます。
【住宅取得にかかる各種の手数料】
・司法書士報酬
⇒登記申請手続きを司法書士に代行してもらうための報酬で、登録免許税とは別の費用です。依頼する司法書士や物件によってだいぶ異なり、交通費なども加算されますから、少し多めに考えておくことが必要です。(5~15万程度)
・土地家屋調査士報酬
⇒新築建物の表示登記を行なうための建物測量費用を含む報酬で、依頼する土地家屋調査士や物件によって異なります。また、土地の確定測量や現況測量をするとき、分筆または合筆をするときにも土地家屋調査士(または測量士)への報酬が必要となります。
・手付金
⇒売買代金の5%~20%に相当する手付金を売買契約締結時に支払いますが、これは決済時に売買代金へ充当されますから、購入諸費用とは別に考えます。
※売主が宅地建物取引業者の場合(媒介業者の有無にかかわらず)、未完成物件で売買価格の5%(または1,000万円)、完成物件(新築完成済または中古)で売買価格の10%(または1,000万円)を超える手付金を支払うときには、必ず保全措置を確認しなければなりません。
最後に、地方慣習によって必要とされる費用などがある場合もあります。
資金計画などで失敗することがないように、しっかりと把握しておくのが一番ですね。
近所の不動産会社に相談するのもベストかと思います☆
質問した人からのコメント
回答日時: 2015/4/12 15:47:26
arigatougozaimasu
回答
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A
回答日時:
2015/4/5 20:57:09
融資を受けて購入する場合は、物件価格の他に7~8%程度掛かります。
仮に物件価格が3.000万円であればx7%=210万円が別に
必要です。
(諸経費には)
1.仲介手数料
2.登記費用
3.不動産取得税
4.ローン手数料
5.ローン保証料
6.火災保険料
7.契約書の印紙代
8.その他
などです。
仮に物件価格が3.000万円であればx7%=210万円が別に
必要です。
(諸経費には)
1.仲介手数料
2.登記費用
3.不動産取得税
4.ローン手数料
5.ローン保証料
6.火災保険料
7.契約書の印紙代
8.その他
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