教えて!住まいの先生

Q 大阪市の築13年の立体駐車場の購入を検討しているものです。 ユニットパズル式という種類の駐車場でして、柱が8m弱の高さです。 屋根と壁無しで建てられており、新築当初は工作物としての扱いでした。

所有権が3回変わっておりまして、2人目の所有者がビニールのテントを屋根として取り付けております。

屋根を付けることにより、工作物から建築物に変わると知人から聞きました。

現在、建物登記はされておりません。


建物登記をした方が良いのでしょうか?

また建物登記をすることにより、税金等は了承できるのですが、

何かほかに費用等掛かってくるのでしょうか?
質問日時: 2015/4/17 09:47:44 解決済み 解決日時: 2015/5/9 03:18:05
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答した人: 大森 敞彦 さん 回答日時: 2015/5/9 03:18:05
専門家
はじめまして。
大阪・神戸・京都など関西圏で設計・監理、ホームインスペクション(住宅診断)を行っております
一級建築士の大森と申します。
よろしくお願いします。

登記に関しては土地家屋調査士さんに確認してもらったほうが良いでしょう。

私は違う観点のリスクについてお話しさせていただきますね。

それはメンテナンス費用です。

ご存知の通り立体駐車場は機械で車を移動させています。

今までのメンテナンス履歴はご存じでしょうか?

一般にそれらの機械は10年を超えると一気に劣化が進みます。

特に壁なしの場合雨水による劣化が激しいと予想します。

こんな話も聞いた事があります。

市内の分譲マンションで立体駐車場が存在する場合など、そのメンテナンス費用が確保できないため、結局使用禁止としそのまま放置されているというものです。

もし購入される際は、是非ともメンテナンス履歴と今後起こりうるメンテナンス費用を購入費にプラスし、収支計算を行う事をおすすめします。

以上、ご参考になりましたら、幸いです。
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A 回答日時: 2015/4/17 23:23:19
屋根だけでは登記できません。壁があって、外気分断性があることが要件です。
また、登記可能な建物と認定するためには、様々な要件が必要です。専門家である土地家屋調査士に相談することをおすすめします。

登記の有無により、税金以外の費用がかかることはありません。
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