教えて!住まいの先生

Q 不動産の売買と登記について。家と家との境界線が登記されていないと売買が出来ないといわれましたが登記されていないなんて事はあるのですか?

18年前に両親が購入した一戸建てで築は30年近くです。この度売りに出す事が決まったのですが不動産屋さんに土地の境界線が登記されていないので測量士を呼んで測量してもらわないと売買が出来ないと言われました。

これは本当ですか?
本当ならなぜ登記がされていないのか、なぜ18年前は登記がない状態でも売買出来たのに今は出来ないのでしょうか?
測量士を呼んで調査して登記してもらうにはどれくらいのお金がかかりますか?
補足

今、不動産屋さんに売却の依頼をかけている段階です。
売買は出来るけれども、不動産屋では扱ってもらえない。という事でしょうか?それは別の不動産屋さんでも同じですか?

質問日時: 2015/4/29 09:44:06 解決済み 解決日時: 2015/5/14 03:18:53
回答数: 3 閲覧数: 531 お礼: 100枚
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A 回答した人: 長嶋 修 さん 回答日時: 2015/5/14 03:18:53
専門家
双方が相違していれば売買はできます。
ただし、境界の問題はトラブルの元になりやすいため、
あらかじめ確定しておくことはオススメです。

境界を確定せずに売買するのを「登記簿売買」、
確定して売るのを「実測売買」といいます。

お答えになりましたか?
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A 回答日時: 2015/4/29 11:23:14
近年の不動産ではまずあり得ませんが30年ほど前なら普通に境界の確定がされていない(要は法務局で地積測量図があがらない)物件は多々あります。
だいたいがお隣とのブロックの中心が境界になっているケースが多いです。
18年前は別に建て替えをする訳でもないので簡単に説明だけされて売買をされたのでしょう・・・
今回は買い主さんが決まった時に建て替えをお考えか?それともその土地を分筆するケースが出て来るかなどを想定しているかと思います。
(この場合は境界が確定した書面が必要になります)
その際に発生する費用は売主・買い主どちらが持つかはそれぞれの取引条件によって違いますが・・・
再度、不動産業者さんに確認して下さい。
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A 回答日時: 2015/4/29 09:46:51
不動産屋が扱わないだけ
買主が了承すれば問題はない

登記と境界の問題は別問題の場合がある(分筆など)

費用は、
30万から100万以上(分筆、更正、その他がある場合)
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