教えて!住まいの先生
Q 相続で土地を4人(付き合いのない身内)で共有し、その上の戸建てを2人(土地と同じ者)で共有している場合、戸建てを不動産屋さんの賃貸に出すのに土地の他の2人の承諾は必要ですか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2015/5/16 05:37:29
まず、ABCDの土地上にABの家がある、という現状を整理すると、ABはCDの土地利用権をどのように設定しているのでしょうか。ABの家は一部が第三者の土地のうえにある家を所有することになったわけですから。
そして、ABが家を貸すとしたら、その賃料は誰が貰うことになるのでしょうか?
他人の土地にある家を貸して、賃料をもしABが貰うとしたら、CDは自分の土地持分の固定資産税だけを払ってABに儲けさせる、ということになりますからね。
ですから、やはりABは、CDと土地の賃貸借契約を結ぶほうが、理に適っていると思います。地代を払えば、ABの家は「一部自己所有権、一部借地権」という土地利用権を持てることになりますんで。
あるいはABがCDの土地持分を買い取るとか、所有権関係を整理しておいたほうがいいですよ。共有物分割請求でも出てきたら、えらいことです。貸すどころじゃないです。
そして、ABが家を貸すとしたら、その賃料は誰が貰うことになるのでしょうか?
他人の土地にある家を貸して、賃料をもしABが貰うとしたら、CDは自分の土地持分の固定資産税だけを払ってABに儲けさせる、ということになりますからね。
ですから、やはりABは、CDと土地の賃貸借契約を結ぶほうが、理に適っていると思います。地代を払えば、ABの家は「一部自己所有権、一部借地権」という土地利用権を持てることになりますんで。
あるいはABがCDの土地持分を買い取るとか、所有権関係を整理しておいたほうがいいですよ。共有物分割請求でも出てきたら、えらいことです。貸すどころじゃないです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2015/5/16 05:37:29
ありがとうございます!
回答
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はじめまして。さくら事務所の不動産コンサルタント 田中歩と申します。
assoonasbythewayさんのご質問にお答えいたしますね。
ご質問を整理すると、
Aさん、Bさん、Cさん、Dさんで土地を共有、
Aさん、Bさんで建物を共有していらっしゃるんですね。
ということは、Aさん、Bさんは、一部を借地権付き建物、残りを土地建物所有権でもっているというイメージですね。
問題なのは、借地権付き建物を他人に貸す場合の法律関係ですよね。
民法612条第1項では、「賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲渡し、又は賃借物を転貸することができない」とされています。
しかし、判例(大判昭8年12月11日など)では、借地権付き建物を他人に貸す場合は、土地所有者の承諾は不要という見解を示していますし、学説においても同様の見解です。
実際、AさんやBさんが建物を使っているときと、借地権付き建物を借りている第三者が建物を使っているときも、その建物を使用する目的で土地を使用することには変わりはないですので、そのような見解になると言われています。
ただし、Aさん、Bさんが建物を使用しているときと、第三者が建物を使用しているときとで、土地の利用について大きな違いがあるような場合は、論争になる可能性はあります。
よって、借地権付き建物を借りる第三者の使用方法が、Aさん、Bさんの使用方法と変わらないか、当該建物の用途として社会通念上一般的な使い方である必要はあると思います。
assoonasbythewayさんのご質問にお答えいたしますね。
ご質問を整理すると、
Aさん、Bさん、Cさん、Dさんで土地を共有、
Aさん、Bさんで建物を共有していらっしゃるんですね。
ということは、Aさん、Bさんは、一部を借地権付き建物、残りを土地建物所有権でもっているというイメージですね。
問題なのは、借地権付き建物を他人に貸す場合の法律関係ですよね。
民法612条第1項では、「賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲渡し、又は賃借物を転貸することができない」とされています。
しかし、判例(大判昭8年12月11日など)では、借地権付き建物を他人に貸す場合は、土地所有者の承諾は不要という見解を示していますし、学説においても同様の見解です。
実際、AさんやBさんが建物を使っているときと、借地権付き建物を借りている第三者が建物を使っているときも、その建物を使用する目的で土地を使用することには変わりはないですので、そのような見解になると言われています。
ただし、Aさん、Bさんが建物を使用しているときと、第三者が建物を使用しているときとで、土地の利用について大きな違いがあるような場合は、論争になる可能性はあります。
よって、借地権付き建物を借りる第三者の使用方法が、Aさん、Bさんの使用方法と変わらないか、当該建物の用途として社会通念上一般的な使い方である必要はあると思います。
A
回答日時:
2015/5/10 23:04:06
地代を払っていくわけですから
事前の承諾は必要ですね
事前の承諾は必要ですね
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