教えて!住まいの先生

Q 至急です! 先日引越しましたが、前の家の大家さんに50万ぐらい請求されました。 前の家に20年も住んでいたので、相当状態が悪かったです。天井、壁、床は汚くて、ボロボロでした。20年も住んでいたので、状態悪いの

は当たり前ですよね?当時の敷金は2ヶ月かかりまして、敷金は返さなくてもいいと思っていますか、それ以外にお金を請求された場合、無視すればいいでしょうか?
連帯保証人は私の父ですが、父も前の大家さんを無視すればいいですよね?
補足

ちなみに、契約書によるとクリーニング、クロス変えなどは私持ちですが、払いたくないから無視するとまずいですか?
大家さんが裁判をおこさない限り大丈夫ですよね?

質問日時: 2015/5/22 09:56:04 解決済み 解決日時: 2015/5/26 14:11:51
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A 回答日時: 2015/5/26 14:11:51
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n333440
こちらの智恵ノートで大体フォローできます。出る所に出れば勝てますし、社会常識に反した特約も無効です(ガイドラインp.45および消費者契約法10条)。

内装の殆どは15-25年が耐用年数の限界で、壁紙などは6年。そもそも自然損耗・経年劣化については、あなたは1円も払わんでいいのです。毀損した部分についても時価でOK。とんでもない悪徳大家ですね。

敷金は諦めて請求をガン無視作戦についても、触れてあります。
裁判を起こされない限りと言うか、起こされても大丈夫です。

なお、敷金返還訴訟などは、中学さえ出ていれば、1ヵ月も勉強すれば誰でもできます。ちょっと大きな本屋か図書館に行けば、法廷戦術の本もあります。図書館で借りられたら重要な部分はがっちり保存しておき本番に生かしましょう。

で、えーと、家賃を7万と仮定して、64万円程度の係争としましょう。訴訟手数料は10万ごとに1000円ですから、7000円+予納郵券約5000円で、12000円。訴訟を起こした側、原告が立て替えます。そしてその支払は、

・判決となった場合は、原則敗訴側負担。ただし「100%」の勝敗がついていない場合は、負担割合は裁判所が決める。
・和解となった場合は、原則として原告持ち

ですので、負けないことが前提なら、相手から訴えさせた方が、手数料の面ではお得です。が、私なら「敷金2ヵ月分」を求めて、こちらから訴訟します。「いつ訴訟されるか」と、まあビクビクはしませんが、待つのは性に合いません。ここらへんは性格の問題でしょう。

以上を踏まえて、まずは無料法律相談から!
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A 回答日時: 2015/5/22 13:20:00
>当時の敷金は2ヶ月かかりまして、敷金は返さなくてもいいと思っていますか、それ以外にお金を請求された場合、無視すればいいでしょうか?
敷金と言うのは家賃滞納時の保証金です。
退去時の修繕費として預けているわけじゃないので、敷金を越えたら支払わなくて良いなんてことはありません。
部屋の状態で退去時の修繕費は決まります。

>ちなみに、契約書によるとクリーニング、クロス変えなどは私持ちですが、払いたくないから無視するとまずいですか?
基本的には借主の故意過失部分だけ負担する義務があります。
無視しようと自由ですが、裁判を起されようとあなたに非のない費用であればあなたが負けることもありません。
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