教えて!住まいの先生

Q 土地基本法についてお尋ねします。 S45年以降に決定された用途地域が 都道府県又は自治体により整備 開発又は保全されなかった場合或いは再開発されず無秩序な市街化が進んでしまった場合 そ

こに前から住んでいた住人がそ都市計画区域に指定した都道府県又は自治体に対しなんらかの訴訟を起こすことは可能ですか?
補足

私の自宅が無計画な都市計画
用途地域変更により生活環境が一変しました。

質問日時: 2015/7/22 22:37:22 解決済み 解決日時: 2015/12/10 03:45:41
回答数: 1 閲覧数: 141 お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答した人: 長嶋 修 さん 回答日時: 2015/12/10 03:45:41
専門家
訴訟を起こすことは可能です。
ただそれで勝てるかどうかは別問題です。
実際、そこに違法性がない場合勝てる見込みはほぼゼロかと思います。

現地詳細はわかりませんが、そうした現状に対し違法性があるということを、具体的にこちらでどのように立証するかがポイントですね。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この回答が不快なら

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information