教えて!住まいの先生

Q 建て替えのためにアパートを立ち退きする可能性はあるでしょうか。

今のアパート、1977年11月にできたらしいのですが、普通に住むことはできますが、築年数が40年近くなっていて、近所の古い賃貸住宅が建て替えになっているのを見かけて、もしかしたら建て替えで契約更新されないかもしれないと心配になってきました。佐賀潜 著「新版 不動産法入門」光文社 では「明け渡しの正当事由がなければならない」とあるのですが、正当事由に相当するほどの緊迫した老朽化はしていないものの、万一の不安があります。手元の契約書には二年契約を家主の都合で更新しない際のことについては明確に規定されていません(中途での家主からの解約の規定はあるのですが)。今のアパートは気に入っていて、まだ住みたいと思っているのですが、これからも賃借人から解約しない限り、契約を続ける法的な権利はあるのでしょうか。また、本当に立ち退きになった場合の費用を請求することはできるでしょうか。
質問日時: 2015/10/15 05:03:10 解決済み 解決日時: 2015/10/16 09:29:20
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2015/10/16 09:29:20
ご安心ください

大家の言い分は正当な理由では無いので家賃を払い続けている限り退去させられることはありません

現在危険な状況では無ければ取り壊しの正当な理由にはなりません

大家が家賃の受け取りを拒否したら法務局に供託して家賃の不払いが起きないようにして下さい

立ち退き料をもらって立ち退く場合

アナタの場合は100万円から300万円以上もらえる可能性がある案件です

補足として、

●立ち退き料の最低額は、家賃の六ヶ月分+引越し費用全額+転居先の敷金・礼金・仲介手数料、です

●立ち退き料の最高額は、(建物+土地)の市場価格の半額です

もし、大家が立ち退き裁判を起こした場合は必ず(ご自分で)出廷してください
弁護士を立てる必要はありません
家賃を払い続けていれば普通は和解になります
相手に正当な理由があろうとなかろうと裁判が結審するのは半年から一年先の話です
尚、裁判の勝ち負けに関わらず大家側の弁護士費用は大家が払いますのでご安心を
負けた場合(普通は負けません)の裁判費用も微々たるものです
正当な理由がない場合は大家の敗訴となります
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質問した人からのコメント

回答日時: 2015/10/16 09:29:20

詳しくありがとうございました。
以前、不動産ではないですが提訴したことがあるので
(和解なので法的に守秘義務があるのと、
今回の主旨からそれるので詳細は省きますが)
裁判についてもすんなりと理解できました。
一気に安心しました。
もう一人の回答者の方にも御礼申し上げます。

回答

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A 回答日時: 2015/10/15 05:45:59
以前のアパートで2回ほど立ち退きを経験しています。

それ程、老朽化していなくても家主が「建替えたいので引越しを考えてくれ」と言われれば、引越し先を探さねばなりません。

その際には立ち退き料として、引越し費用と新しいアパートで最初に支払う権利金程度を出してくれる家主もあるようですが、賃貸住宅のトラブル解決本を見ても法的には慣例があるだけで家主との話し合いで決めるようです。

私の場合は2件ともそのようなハッキリとした事は無く新しいアパートを探すまでの家賃を受け取らないでいてくれただけで、結果として金額的には幾らかのマイナスでした。
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