教えて!住まいの先生

Q 親の土地の登記簿を見ると現住所と違うのですが、住所変更した方がいいものでしょうか? 原野で税金もかからないのですが価値が低いということで免除になっているのでしょうか? 草ボーボーで

売買できる土地ではないと思っていますが、できれば売りたいです。
地元の不動産には難しいと言われ、どういうとこに頼めばいいのかわかりません。

詳しいかた教えて下さい。
よろしくお願いします。
質問日時: 2015/12/29 23:57:46 解決済み 解決日時: 2016/1/4 02:06:29
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2016/1/4 02:06:29
売りたいと思うことと、住所変更は別の問題ですね。
住所変更には住所が変わっているという登記しないといけませんからそれなりの費用がかかります。最低2000円はかかりますね。司法書士に頼めば概ね15000円くらいはかかります。どうしましょう?
①売れない土地に2000円をかけるのも無駄だとする考え方があります。
②とにかくなんとか売るつもりなら費用は仕方ないという考え方もあります。
②ならば住所変更はしましょう。売れるときにひょっとしたらスピードが足りないかもしれませんからね。不謹慎な話ですが親が亡くなることもあります、そうすると手続きが複雑化するだけです。やれることはしておくべきです。
今なら自分で調べて住所変更できるはずです。

仮にわたしなら①でほおっておきます、残念ながら売れないところは売れないものです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2016/1/4 02:06:29

どの方も親切に教えていただきありがとうございます。
具体的に提案してはいただきわかりやすく説明していただいたので選ばせていただきました。

回答

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A 回答した人: 土屋 輝之 さん 回答日時: 2015/12/31 09:50:44
専門家
はじめまして、不動産コンサルタントの土屋輝之と申します。ご質問に回答させて頂きますので、どうぞよろしくお願いします。

まずは、登記簿に記された所有者の住所と現住所の違いについてですが、売却や贈与などの理由によって、所有権を移転されるなど新たに登記をする必要性がなければ、住所(表示)変更の登記をしなくても、特に不都合はありません。

また、固定資産税などが免除になっているような、原野などを売却することは、なかなか現実的には難しいようです。
なかには、このような状況の土地の所有者に、高く売却できるという様な公告や電話営業などを行い、広告費や登録料などと称しお金を支払わせ、その後連絡も取れなくなってしまうという様な、新手の詐欺もあるようですので気を付けて下さい。

以上、参考にして頂ければ幸いです。
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A 回答日時: 2015/12/30 00:04:37
登記名義人表示変更(住所などの変更)は、売却する際にすればいいので、それまで、変更しない方が、得策です。固定資産税が非課税になっている土地の処分は、相当厳しいと言わざるを得ませんね。その土地の隣地者に相談する手もありますよ。もし、買ってくれたらラッキーですね。
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