教えて!住まいの先生
Q 土地の売買の契約(農地/調整区域)をしました。私は売主で買主との特約条項として農振除外もしくは農地転用の許可が下りなかった場合、白紙解約とする旨の条項を結び手付金を受領しました。そこで質問です。
この場合農振除外の許可下りたが、農地転用申請(業者/建売販売/道路幅/制限)に問題がありできなかった場合、契約の不成立にはなるのでしょうか?尚、申請許可(個人/住宅/道路幅制限なし)については申請許可できるとのことでした。よろしくおねがいします。
質問日時:
2016/2/17 00:41:00
解決済み
解決日時:
2016/2/17 13:36:13
回答数: 3 | 閲覧数: 1204 | お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
はじめまして、不動産コンサルタントの土屋輝之と申します。jjmdc893_0216さんのご質問に回答させて頂きますので、どうぞよろしくお願いします。
白紙解約に関するご質問ですが、農振除外もしくは農地転用の許可が下りなかった場合、白紙解約とする旨の特約条項とした内容であれば、何れかの条件を満たすことができない場合には解約となります。
このような形態の契約を条件付き契約と呼びますが、条件が成就したことによって効力が生じる契約を停止条件付契約、条件が成就しなかったことにより、効力を消滅させる契約は解除条件付契約と呼ばれています。
したがいまして、今回のケースでは停止条件付とした場合では、農振除外もしくは農地転用の許可が下りなかった場合には、契約は成立していないことになります。
また、解除条件付とした場合には契約は一旦成立、許可が下りなかったことにより契約の効力が消滅するということになります。
何れの条件になっているのかについては、契約書の約款を確認することになりますが、これらについて取り決めがされていないこともあります。
農振除外については、地方により事情が異なると思われますが、農林水産省のガイドラインによれば、農用地区域の外周部に接していることなど、かなり限定的な条件がありますが、最低限それらを満たしている必要があります。
以上、参考にして頂ければ幸いです。
白紙解約に関するご質問ですが、農振除外もしくは農地転用の許可が下りなかった場合、白紙解約とする旨の特約条項とした内容であれば、何れかの条件を満たすことができない場合には解約となります。
このような形態の契約を条件付き契約と呼びますが、条件が成就したことによって効力が生じる契約を停止条件付契約、条件が成就しなかったことにより、効力を消滅させる契約は解除条件付契約と呼ばれています。
したがいまして、今回のケースでは停止条件付とした場合では、農振除外もしくは農地転用の許可が下りなかった場合には、契約は成立していないことになります。
また、解除条件付とした場合には契約は一旦成立、許可が下りなかったことにより契約の効力が消滅するということになります。
何れの条件になっているのかについては、契約書の約款を確認することになりますが、これらについて取り決めがされていないこともあります。
農振除外については、地方により事情が異なると思われますが、農林水産省のガイドラインによれば、農用地区域の外周部に接していることなど、かなり限定的な条件がありますが、最低限それらを満たしている必要があります。
以上、参考にして頂ければ幸いです。
回答
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A
回答日時:
2016/2/17 08:00:24
①、農転許可の可能の件は、近隣の土地家屋調査士が行政書士も持ち
゛゛業としています。譲渡契約をして心配であるならば、その土地
゛゛家屋調査士と建築士事務所にも合わせて問うことです。契約が不
゛゛成立の可能性は、その時点で診えます。買主も知って当然です。
②、他の回答に農振回答もあるが、農転第五条許可や受理証明がな
゛゛ければ、建築確認申請も又、宅地に地目変更登記もできません。
゛゛その前の開発許可では、都市計画法第29条と第34条に申請者が
゛゛適合するか、建築基準法第42条の道路接道も総てが適合かです。
゛゛業としています。譲渡契約をして心配であるならば、その土地
゛゛家屋調査士と建築士事務所にも合わせて問うことです。契約が不
゛゛成立の可能性は、その時点で診えます。買主も知って当然です。
②、他の回答に農振回答もあるが、農転第五条許可や受理証明がな
゛゛ければ、建築確認申請も又、宅地に地目変更登記もできません。
゛゛その前の開発許可では、都市計画法第29条と第34条に申請者が
゛゛適合するか、建築基準法第42条の道路接道も総てが適合かです。
A
回答日時:
2016/2/17 07:12:02
「農地転用許可の見込みがあること」が、農振除外要望の審査条項となっているので、「農振除外は認められたけど、農地転用が許可されない」ということは、普通はないです。(転用許可の見込みがないようなら、農振除外も認められないです。)
また、そもそも、農振除外は「許可」じゃないです。
市町村が職権で行なう「農業振興地域整備計画(農用地利用計画)の定期変更」の結果として除外されるものであり、地権者が行なうのも、「許可申請」ではなくて、「定期計画変更にあたっての要望書の提出」に相当するものです。
なお、農振除外後、1年以上転用せずに放置した場合、基本的には農用地区域に再編入されます。
(参考)
大崎市「農業振興地域整備計画を策定しています」
http://www.city.osaki.miyagi.jp/index.cfm/8,999,103,212,html
新たな農用地区域を設定
新しい計画の策定に当たっては、あらかじめ土地の所有者などから要望調査を実施したうえで、関係団体と協議し、現在設定されている農用地区域から農振除外・編入・用途区分の変更について検討を加え、新たな農用地区域を設定します。
要望調査の実施
要望調査は意見書の提出により実施します。農振除外・編入・用途区分の変更について意見がある人は担当窓口に備え付けの用紙に記入して提出してください。
意見書を提出できる人は、当該土地の所有者または使用賃借による権利などを有している人に限られます。
※農振除外などには要件や基準があります。また、それらの要件や基準を満たしても審査の過程および関係団体との意見調整や協議によっては、申し出した土地が農振除外などされるとは限りません。
※所有する(または使用賃借の権利を有する)土地が、現在の農用地区域に設定されているかどうか分からない場合は、確認したい土地の所在(字名・地番)を明らかにしたうえ、担当窓口へお問い合わせください。
また、そもそも、農振除外は「許可」じゃないです。
市町村が職権で行なう「農業振興地域整備計画(農用地利用計画)の定期変更」の結果として除外されるものであり、地権者が行なうのも、「許可申請」ではなくて、「定期計画変更にあたっての要望書の提出」に相当するものです。
なお、農振除外後、1年以上転用せずに放置した場合、基本的には農用地区域に再編入されます。
(参考)
大崎市「農業振興地域整備計画を策定しています」
http://www.city.osaki.miyagi.jp/index.cfm/8,999,103,212,html
新たな農用地区域を設定
新しい計画の策定に当たっては、あらかじめ土地の所有者などから要望調査を実施したうえで、関係団体と協議し、現在設定されている農用地区域から農振除外・編入・用途区分の変更について検討を加え、新たな農用地区域を設定します。
要望調査の実施
要望調査は意見書の提出により実施します。農振除外・編入・用途区分の変更について意見がある人は担当窓口に備え付けの用紙に記入して提出してください。
意見書を提出できる人は、当該土地の所有者または使用賃借による権利などを有している人に限られます。
※農振除外などには要件や基準があります。また、それらの要件や基準を満たしても審査の過程および関係団体との意見調整や協議によっては、申し出した土地が農振除外などされるとは限りません。
※所有する(または使用賃借の権利を有する)土地が、現在の農用地区域に設定されているかどうか分からない場合は、確認したい土地の所在(字名・地番)を明らかにしたうえ、担当窓口へお問い合わせください。
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