教えて!住まいの先生

Q 不動産(土地)の購入と名義変更について詳しい方のお知恵を拝借いたしたいです。 不動産(土地)約180坪を知人から購入を検討しています。

不動産屋のチラシで購入予定地の近所の坪単価が8万円となっていました …そこで わからない事があるので質問させていただきます。

1.購入予定地の正式な坪単価は何処に問い合わせたら正式な単価がわかるのでしょうか?

2.予定では知人に現金一括払いで購入後 私個人で名義変更等の手続きを専門の人にお願いするつもりなのですが 誰(不動産屋?行政書士?司法書士?)にお願いするのが確実で低コストですか?

恥ずかしながら素人なので全然わかりません。

質問以外にも素人でも わかりやすい最善の方法や名義変更に最低限かかる費用や専門家や業者さんに頼んだ場合の費用や その他諸々の費用。

あと名義変更をするにあたって気をつける点や注意事項等など 素人の私でもわかるように教えていただけたら幸いです。

よろしくお願いいたします。
質問日時: 2016/2/29 01:00:50 解決済み 解決日時: 2016/2/29 15:51:12
回答数: 4 閲覧数: 98 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2016/2/29 15:51:12
1について。
客のふりして、チラシの不動産屋に行って、価格表を
もらうといいでしょう。
2について。
所有権移転は、司法書士です。
個人売買ですし、登記も個人でやってもいいでしょう。
法務局に行って、必要な書類を教わってみるのも、
よろしいかと思います。
一般には、売主の実印が要ります。
書類に不備があって、もう1度実印をもらうにも、もう
押さない可能性があります。
友人なら、大丈夫という事が前提ですがね。
面倒と感じたら、司法書士に依頼すればいいでしょう。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2016/2/29 15:51:12

皆様のお知恵ありがとうございました、私の様など素人でもわかりやすかったです。
ベストアンサーとても悩みましたが 特にシンプルでわかりやすかったlolonoa_maetinさんに決めさせていただきます。
皆さん本当にありがとうございました、勉強にもなり助かりました。

回答

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A 回答日時: 2016/2/29 11:32:58
1、
土地は、東向き北向きなど大きさも形も違うので
同じ分譲地でも価格はそれそれで1割前後違うのが一般的です。
なので正確な価格?などありません。
必要な大きさに近い土地を取得するものです。

2、
不動産は、買ってから名義変更するのではなく
同時に行います(同時履行抗弁権と言います)
お金を払う前に、司法書士事務所に物件の地番・価格など相談し
抵当権や借地権など登記されていないか?を確認してもらい

現金での売買であれば、司法書士(司法所持事務所が一般的)に
立ち会ってもらい
現金の引き渡しと同時に所有権移転登記を依頼します。
司法書士が預かった日にちが所有権移転の登記日になります。

なので司法書士です。

1の回答に書きましたが土地は、同じ大きさ形はありません。
また、この部分が不要だからと買わない訳にもいきません。
そこを理解して取得しましょう。
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A 回答日時: 2016/2/29 08:14:02
不動産業者です。

1.について

売主買主でお互いに合意した坪単価が正式な単価です。
つまり第三者では誰も決められないという事です。
売主が土地をいくらで売ろうとそれは売主の自由ですし、逆に買主がいくらで買おうとそれも自由です。
だからといって、相手がその価格を了承しない限り売買は成立しないので、お互いに合意した坪単価が正式な単価です。

2.について

法務局に相談コーナーがありますので、そこで相談して教えて貰った通りの事を、自分でやるのが一番確実で低コストです。

注意事項も法務局で訊いてみてください。
私も含めたこのような匿名サイトの回答より正確です。
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A 回答日時: 2016/2/29 01:19:47
http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h26/index.htm

まずは、国税庁のホームページで路線化を調べて下さい。
それが、基本となる価格です。ただ、平方メートル単価で、
坪単価ではないので、再計算して下さい。
そして、そこで見つけた路線価を以下の式に当てはめると、
おおむねの、市場の相場が計算することができます。

土地相場 = (路線価 ÷ 0.8) ÷ 0.95

この金額を元に、不人気な土地なら安く、
人気な土地なら高くということになります。

手続きを誰に頼むかということですが、
境界線がはっきりしているかどうか次第です。
現在の持ち主であるご友人が、
隣との間の境界杭を打ってあるとか、
境界の確認書があるとかでしたら、
そのまま、司法書士に頼んで登記です。
境界がはっきりしていないという場合は、
先に土地家屋調査士あたりに頼んで、境界を確定させます。
そして、確定後に司法書士により登記となります。
費用は右が誰の土地。左が誰の土地。どんな形。
分筆は?合筆は?境界は明確?
などによって、大きく変わります。
近隣との境界杭がきちんと打ってあり、
境界の確認書があるのであれば、
当人で売買による所有権移転登記をしてしまっても構いません。
普通、土地売買は他人ですから、間に司法書士が入りますが、
ご友人なら、これが一番安価な方法になります。
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