教えて!住まいの先生

Q 第一種低層住居専用地域で資材置場とガレージ 当方水道設備会社を営んでおります

会社の規模が大きくなり、現在の資材置場では手狭になりはじめどうにかする方法を考えていたところ、近くの340坪の旧家が売りにしていました
場所は住宅地で回りに店舗なども有りません。
土管や下水管などの資材を少々と重機(小型ユンボ)や2tトラックが5台あります
土地は会社名義での購入を予定しています。

・不動産屋に確認したところ大丈夫とは言われました
・役所に聞いたら建築をするので無ければ特に関与しない、地域により様々と・・・
・弁護士さんに相談したら駄目だと言われました

意見がまとまらないのでこちらで皆様の意見を聞き参考にしてたと書かせて頂きました
質問日時: 2016/9/12 17:25:32 解決済み 解決日時: 2016/9/27 12:32:23
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答した人: 土屋 輝之 さん 回答日時: 2016/9/27 12:32:23
専門家
はじめまして、不動産コンサルタントの土屋輝之と申します。ご質問に回答させて頂きますので、どうぞよろしくお願いします。

許可など法律の側面から考えた場合には、不動産会社さんや役所からの回答にあるとおりかと思います。
しかし、資材置場として使用する場合には重機やトラックの騒音・振動、資材の積み下ろしに伴う騒音、作業する時間帯などにより近隣住民から苦情を受ける可能性が高く、使用に支障が生ずる可能性を考えると、弁護士さんの回答がもっともであると考えます。

これらの振動や騒音などに関する制限に関する、環境保全条例は地域により異なりますが、第一種低層住居専用地域では昼間の時間帯を除き45dbというかなり厳しい規制基準が設定されているケースも少なくありません。

トラブルを事前に防ぐという観点からは、おすすめできません。

以上、参考にして頂ければ幸いです。
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