教えて!住まいの先生
Q 寄宿舎を設計する際の階段についてです。各階100㎡未満の寄宿舎の屋内階段に幅や踏面、蹴上などの寸法規制はありますか?
建築基準法施行令第25条の階段の種別(4)(幅75 蹴上22以下 踏面21)にあたるのでしょうか。
質問日時:
2016/10/18 22:55:36
解決済み
解決日時:
2016/10/20 16:14:26
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ベストアンサーに選ばれた回答
はじめまして、建築設計・ホームインスペクション(住宅診断・住宅検査)を行っている建築士の鈴木と申します。
施行令第23条のことだと思われますが、お見込みの通りです。ただし、建築基準法は(法第1条に書かれている通り)最低の基準ですので、使用用途に合わせて適切な寸法で計画されることをお勧めします。
また、他法令等で制限を受けるケースもありますので、もし実務であるとすれば関係法令を再度確認の上、確認検査機関等に確認されることをお勧めします。
以上、参考となりましたら幸いです。
施行令第23条のことだと思われますが、お見込みの通りです。ただし、建築基準法は(法第1条に書かれている通り)最低の基準ですので、使用用途に合わせて適切な寸法で計画されることをお勧めします。
また、他法令等で制限を受けるケースもありますので、もし実務であるとすれば関係法令を再度確認の上、確認検査機関等に確認されることをお勧めします。
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