教えて!住まいの先生

Q 建築基準法の解釈でご相談です。 商業地域/準防火地域内の物で、用途は1階+2階に飲食店と物品販売店、1階から3階までを物品販売店を鉄骨造(準耐火建築物)で検討しています。

1階、2階は店舗と飲食店共用で250m2程度、3階は、200m2程度(共用の階段EV以外の店舗部分は180m2程度)と考えています。レイアウト上1階+2階に飲食店を設けていますので、その部分に階段を1箇所、1階から3階までを物品販売店を設けていますので、その部分に階段1箇所とEVを考えています。3階の店舗部分の直通階段までの歩行距離は、30m未満となりそうなのですが、1階から3階までの階段は、2箇所要りますでしょうか。建築基準法施行令第121条では、2つ以上の直通階段が必要な建物・物品販売店の場合は、売り場のある階は200m2以上となっており、要らないかと思うのですが、悩んでいます。ご意見をお願いします。
質問日時: 2017/1/30 12:53:27 解決済み 解決日時: 2017/2/14 03:09:39
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2017/2/14 03:09:39
先に回答から言うと・・
法的に、【直通階段は、1ヶ所でOK】となりますね。

****
質問者様の言われる
『物販店舗の場合、売り場のある階が200㎡超ならば、2以上の直通階段が必要』???
という意見は、私にはどの規定の事を仰っているのか?よく分かりませんが、
質問の内容を観る限り、直通階段は1ヶ所でOKでしょう。。


****
以下に、その根拠を書き連ねてみます。
****

このご質問の場合・・・
■準耐火建築物であると言う事は、
その主要構造部は、原則として
『準耐火構造』相当以上になる事でしょう。。
■また・・
物販店舗の面積は、どう考えても1500㎡以下になります。

****
考えるべき規定は、先ず・・

【令121条・1項・2号】
物販店舗の場合は、その床面積が1500㎡を超えると、
売り場階には、2以上の直通階段が必要になりますが、
この質問の例では、物販店舗の床面積は、
明らかに1500㎡以下ですから、
この規定の適用を受けません。

次に
【令121条・1項・6号・ロ】
別表1の(1)~(4)の用途に供する建築物や、
無窓居室のある階からは、
『5階建て以下の場合』・・・

(A);避難階の直上階(この質問では2階)の居室の床面積合計が、200㎡超の場合
(B);直上階以外の階(この質問では3階)の居室の床面積合計が、100㎡超の場合
↑;
上記、(A)(B)の場合に、
2以上の直通階段が必要になるのが『原則』です。

ここだけを読むと、このご質問の場合、
2階の居室の床面積の合計が200㎡を超え、
3階も100㎡を超えていますから、
『原則としては』2階からも、3階からも、
2以上の直通階段が必要であると解釈できますが・・

繰り返し『原則として』と言っているのは・・
【面積の読み替え規定】が次の条文にあるからです。。

そこで、
【令121条・2項】を読むと・・
主要構造部を、準耐火構造(以上)とした場合は、
100㎡⇒200㎡
200㎡⇒400㎡
と読み替えるという規定があります。。

この質問の場合、準耐火構造(以上)でしょうから、
(C);2階の居室床面積が、400㎡超
(D);3階の居室床面積が、200㎡超
↑;
上記(C)(D)の場合に、
2以上の直通階段が必要になります。

質問の建物は・・・
2階の居室床面積は250㎡であり、400㎡以下です。
3階の居室床面積は180㎡であり、200㎡以下です。

よって、(C)(D)に該当せず、
2以上の直通階段は【不要】という事になります。


もう一つ気になる規定は
【令122条・2項】ですが・・・
ここに、物販店舗の売り場が3階以上にある場合は、
2以上の直通階段を設け、しかもそれを
避難階段とか特別避難階段にしなさい。。
と書いてあります。。

この条文『だけ』を読むと、
じゃあ、この質問の場合も、3階に物販店舗の売り場があるから、2以上の直通階段(しかも避難階段という高い安全性まで要求される)が必要じゃないか!・・
と思えますが、そこはご心配なく。。

先に戻って、【令121条・1項・2号】を読むと、
そこに、この令122条の規定も、
1500㎡超の物販店舗のみに適用される。。。
と書いてあります。
よって、この令122条の規定も、
この質問のように物販店舗が1500㎡以下の場合、
適用対象外であり、
2以上の直通階段は【不要】という判断になります。

****
以上のように、準耐火構造(以上)であり、物販店が1500㎡以下なので、この質問では、2つの直通階段を設けなくとよいです。


■■■
ついでに、もう少し書き足してみます。
(質問には直接関係はないですが)
■■■
もしも、質問の建物の主要構造部が
準耐火構造に満たない場合は?どうなるのか??
という事についてです。

3階は居室が180㎡であり、避難階の直上階以外の階が100㎡を超えていますから、
3階から避難階に至る2以上の直通階段が必要になります。

2階は物販店舗と飲食店を併せた居室床面積が250㎡であり、避難階の直上階が200㎡をオーバーしていますから、
2階からも避難階に至る2以上の直通階段が必要になります。

しかしながら、【令117条・2項】より、
開口のない耐火構造の壁や床で区画された、それぞれの部分は、避難上は別の建築物と考えても良いですから、
もしも、飲食店と物販店を耐火構造の壁で区画すれば、それは『避難上の別の建築物』となり、それぞれの面積が200㎡以下であれば、2階の場合、飲食店に1つの階段、物販店に1つの階段・・という事でOKとなります。
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