教えて!住まいの先生

Q 埼玉県の賃貸マンションに3年間在住しているものですが昨年滋賀県で所有していた土地と建物を売却譲渡しましたが、今回の平成28年度確定申告の方法についてお尋ねいたします。

譲渡収入(平成28年度)650万円
譲渡費用(平成28年度) 35万円
取得費用(平成2年度)2860万円(土地1200万円、建物1660万円)+取得費用150万円
※転勤等により平成10年より空き家にしており時折メンテナンス、管理

①住まなくなってから3年以内に譲渡していないのでマイホーム控除3000万円 は認められませんね?

②この場合 650ー(2860+150+35)=△2395万円で譲渡損となりますね?
③よって確定申告(分離課税)はしなくてよいのでしょうか?
国税庁のHPを見ると「譲渡損の場合の書式」もあるところからみて
「譲渡損で申告不要」というのは自己判断でOKなのでしょうか?
或いは譲渡損そのものの申告やそれらを示す帳票添付などが必要でしょうか?

④加えて相続税の質問ですが
関西の実家の37年前に亡くなった父名義の土地を、平成28年度に実弟に100%
相続したのですが、法定相続人は実母、長男の自分、実弟の3名で
実弟に100%相続の遺産分割協議書を取り交わし登記手続きしました。
実際の土地の評価額は不動産会社見積もり3200万円、固定資産税
評価額1500万円で基礎控除3000万円+600万円×3名=4800万円
以下なので、実弟の相続税の申告は不要ですか?
これも自己判断でOKで何もせずにおいていいのでしょうか?
或いはこれらの内容を税務署に申告する必要があるのでしょうか?

以上お教え宜しくお願い致します。
補足

【平成28年度確定申告】に関する質問です 不動産譲渡所得並びに相続税

質問日時: 2017/2/6 01:17:27 解決済み 解決日時: 2017/2/20 03:12:11
回答数: 2 閲覧数: 228 お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2017/2/20 03:12:11

受けられないです


建物部分は減価償却しますけど、土地部分だけでも譲渡損ですね。


マイホームの譲渡損なら、他の所得と通算できるとかのメリットがありますが、マイホームじゃないので申告する必要はないです。


質問がよくわからないです。
37年前の相続の話…じゃないですよね?
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回答

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A 回答日時: 2017/2/6 09:32:50
4、勘違いされている様です。
相続税申告、納付は名義変更に関係なく死亡から10ケ月以内と決まってます。
相続税は死んだ時点の制度(控除額)と路線価を用います。昭和62年以前の控除額は2000万円+400x3=3200万円ですが、税務調査が無いので非課税という事です。当然時効も過ぎているので申告必要はありませんよ。

1、その通り要件外です。
2、土地だけでも譲渡損です。
3、自己判断です。申告は必要なし。
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