教えて!住まいの先生

Q 聞きたい内容なんですが、わかる方がいれば非常に助かります。

駅から1分の場所でボクシングジムを開業したいのですが、そのテナントビルのオーナーに検査済み証がないと言われました。
そのテナントは以前学習塾だったらしいのですが、用途変更とかの必要はありますか?
質問日時: 2017/3/2 12:30:24 解決済み 解決日時: 2017/3/17 03:11:33
回答数: 1 閲覧数: 204 お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答した人: 鈴木 賢 さん 回答日時: 2017/3/17 03:11:33
専門家
建築設計・ホームインスペクション(住宅診断・住宅検査)を行っている建築士の鈴木と申します。

用途変更の確認申請が必要かどうか?との質問だと推察します。

まず、床面積が100㎡を超えない場合には申請は不要です。

100㎡を超える場合には、学習塾(申請用途としては「事務所」だと思われます)からボクシングジム(申請用途としては「体育館又はスポーツの練習場」に該当すると思われます)への変更で、「体育館又はスポーツの練習場」は建築基準法上の特殊建築物に該当しますので用途変更の確認申請が必要になると思われます。

検査済証のない建物の確認申請は結構ハードルが高いので、具体的には最寄りの市役所・区役所の建築指導課(他の呼び名の課が担当の自治体もあります)に事前に相談した方が良いでしょう。可能であれば専門家である建築士に相談することをお勧めします。

参考になりましたら幸いです。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この回答が不快なら

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information