教えて!住まいの先生
Q 聞きたい内容なんですが、わかる方がいれば非常に助かります。
駅から1分の場所でボクシングジムを開業したいのですが、そのテナントビルのオーナーに検査済み証がないと言われました。
そのテナントは以前学習塾だったらしいのですが、用途変更とかの必要はありますか?
そのテナントは以前学習塾だったらしいのですが、用途変更とかの必要はありますか?
ベストアンサーに選ばれた回答
建築設計・ホームインスペクション(住宅診断・住宅検査)を行っている建築士の鈴木と申します。
用途変更の確認申請が必要かどうか?との質問だと推察します。
まず、床面積が100㎡を超えない場合には申請は不要です。
100㎡を超える場合には、学習塾(申請用途としては「事務所」だと思われます)からボクシングジム(申請用途としては「体育館又はスポーツの練習場」に該当すると思われます)への変更で、「体育館又はスポーツの練習場」は建築基準法上の特殊建築物に該当しますので用途変更の確認申請が必要になると思われます。
検査済証のない建物の確認申請は結構ハードルが高いので、具体的には最寄りの市役所・区役所の建築指導課(他の呼び名の課が担当の自治体もあります)に事前に相談した方が良いでしょう。可能であれば専門家である建築士に相談することをお勧めします。
参考になりましたら幸いです。
用途変更の確認申請が必要かどうか?との質問だと推察します。
まず、床面積が100㎡を超えない場合には申請は不要です。
100㎡を超える場合には、学習塾(申請用途としては「事務所」だと思われます)からボクシングジム(申請用途としては「体育館又はスポーツの練習場」に該当すると思われます)への変更で、「体育館又はスポーツの練習場」は建築基準法上の特殊建築物に該当しますので用途変更の確認申請が必要になると思われます。
検査済証のない建物の確認申請は結構ハードルが高いので、具体的には最寄りの市役所・区役所の建築指導課(他の呼び名の課が担当の自治体もあります)に事前に相談した方が良いでしょう。可能であれば専門家である建築士に相談することをお勧めします。
参考になりましたら幸いです。
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