教えて!住まいの先生
Q 新築建て売りの物件を探しています。 42条2項道路や位置指定道路とはどのようなものでしょう? 私道となるのでしょうか? メリットやデメリットを教えて下さい。
質問日時:
2017/3/8 15:45:41
解決済み
解決日時:
2017/3/13 16:46:44
回答数: 6 | 閲覧数: 683 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2017/3/13 16:46:44
確かに42条2項道路と位置指定道路は私道であるケースは多いですが。
「『公道と私道』の区別」と「『42条2項道路や位置指定道路』の区別」は別物です。
「公道・私道」の区別は、わかりやすく言えば・・・
≪公道≫ 国、都道府県、市町村等が所有している公の道路
≪私道≫ 個人や法人(会社)が所有している道路
・・・になるのですが。
「42条2項道路や位置指定(42条1項5号)道路」の区別については・・・
建築基準法という法律で「建物を建築する際は建築基準法第42条で定めた道路に接している所に建てないと許可しませんよ。」という内容が書いてあります。
「42条2項道路や位置指定道路」は、その建築基準法第42条に書いてある色んな道路の種類がの中の一つです。(43条但書道路という例外規定がありますが、ここでは説明を省略します※43条但書道路は別の意味で かなり要注意です)
~メリット・デメリットについて~
メリットは特にないです。
「ちゃんと建築基準法に定められている道路に接しているから建物が建てられる」という感じです。
デメリットは・・・
「位置指定道路・42条2項道路」いずれも「セットバック(道路後退)」の可能性があります。「セットバック」とは、自分の敷地でありながら、通常の場合は道路の中心線から一定距離分(大体が2mです)敷地を後退したところからしか建物が建てられず、また、建物の敷地としても算入できないというものです。上記道路の場合は敷地面積からセットバック部分を差引いたうえで土地の広さを考えないといけないのでご注意ください。
ちなみに、42条2項道路の公道・位置指定道路の公道は普通に存在しますのでご注意ください。
42条2項道路の私道は相当数存在します。
回答が長くなってしまうので、ご質問内容に関してのみお答えしますが、42条2項道路や位置指定道路のデメリットよりも、私道のデメリットや抑えておくべきポイントの方もかなり大事です。(むしろそちらの方が大事かもしれません)ご希望であればお答えしますね^^
〜追記〜
ご回答ありがとうございます。
私道に面している物件のデメリットをご案内いたします。
私道の物件については、これからご案内する条件が整っていることを確認した上で、購入をご判断頂く事をおすすめします。
まず、私道の物件の場合、物件から公道までの私道部分が自分だけで単独所有出来ていれば、維持管理だけのデメリットだけを考えていればいいかと思います。ただし、道路といっても、水道・下水道管などの埋設管の維持管理も所有者負担になります。
しかしながら、通常は公道までに他の私道所有者の土地も通る事になります。そうすると、とても大事になるのは公道までの私道所有者全員に「通行(掘削)承諾書」という書面がとれているかが大事になります。
「通行掘削承諾書」は、「通行(自動車の通行と書いてある事も重要です)」と、「配管工事をする際の道路の掘削工事」をお互いに承諾しましょう。という趣旨の書面です。
これは、売主さんに(実際は売主さんの名前で不動産会社や測量士さんが取るのを手伝ってくれるケースが多いです。)取ってもらうもので、必ず、「所有者が変わったら次の人にも引き継ぎます。」という趣旨の文面が入っていることも重要です。
一昔前までは「お互い様なんだから」という精神で通用していて、「通行掘削承諾書」なんていうものは無かったようです。
しかし、最近では「掘削承諾の書面が全員分が取れてないから配管工事が出来ない」とか、「通行承諾書」に自動車が書いてないから、「歩行者が通れればいいでしょ?」とトラブルになった時に、私道上にポールを立てて車を通れなくしたなんていう事が起きています。
「通行掘削承諾書」は私道の場合は必ずセットで考えて下さい。なお、配管工事が明らかに必要の無い私道部分は、「通行承諾書」という形の書面でもよろしいかと思います。
この取得の大変さが私道のデメリットです。
私道のメリットととしては、私道上に電柱がある場合は賃貸料を少しもらえる点や、電柱を移動したい場合(電柱を移動する場合は、電柱が動くと影響がでるであろう人に承諾が必要になります。)は、無償で対応してもらえる事があるという点があります。
最後に私道に接する住宅をお勧めできるかというご質問ですが、上記条件が整っているのが前提の上で、立地条件や利便性などが宜しければ、ご検討頂く価値は充分あると思います。
私道の物件でも、いい物件はありますので。
ですが、「通行掘削承諾」私道の物件の場合は必ず覚えておいて頂く事をおすすめします。
※度々の追記申し訳ございません。
位置指定道路について、道路後退が無いというご意見や私道しかないというご意見がありますが、位置指定道路での道路後退や、位置指定道路の公道は存在しますので念のためお伝えしておきます。
「『公道と私道』の区別」と「『42条2項道路や位置指定道路』の区別」は別物です。
「公道・私道」の区別は、わかりやすく言えば・・・
≪公道≫ 国、都道府県、市町村等が所有している公の道路
≪私道≫ 個人や法人(会社)が所有している道路
・・・になるのですが。
「42条2項道路や位置指定(42条1項5号)道路」の区別については・・・
建築基準法という法律で「建物を建築する際は建築基準法第42条で定めた道路に接している所に建てないと許可しませんよ。」という内容が書いてあります。
「42条2項道路や位置指定道路」は、その建築基準法第42条に書いてある色んな道路の種類がの中の一つです。(43条但書道路という例外規定がありますが、ここでは説明を省略します※43条但書道路は別の意味で かなり要注意です)
~メリット・デメリットについて~
メリットは特にないです。
「ちゃんと建築基準法に定められている道路に接しているから建物が建てられる」という感じです。
デメリットは・・・
「位置指定道路・42条2項道路」いずれも「セットバック(道路後退)」の可能性があります。「セットバック」とは、自分の敷地でありながら、通常の場合は道路の中心線から一定距離分(大体が2mです)敷地を後退したところからしか建物が建てられず、また、建物の敷地としても算入できないというものです。上記道路の場合は敷地面積からセットバック部分を差引いたうえで土地の広さを考えないといけないのでご注意ください。
ちなみに、42条2項道路の公道・位置指定道路の公道は普通に存在しますのでご注意ください。
42条2項道路の私道は相当数存在します。
回答が長くなってしまうので、ご質問内容に関してのみお答えしますが、42条2項道路や位置指定道路のデメリットよりも、私道のデメリットや抑えておくべきポイントの方もかなり大事です。(むしろそちらの方が大事かもしれません)ご希望であればお答えしますね^^
〜追記〜
ご回答ありがとうございます。
私道に面している物件のデメリットをご案内いたします。
私道の物件については、これからご案内する条件が整っていることを確認した上で、購入をご判断頂く事をおすすめします。
まず、私道の物件の場合、物件から公道までの私道部分が自分だけで単独所有出来ていれば、維持管理だけのデメリットだけを考えていればいいかと思います。ただし、道路といっても、水道・下水道管などの埋設管の維持管理も所有者負担になります。
しかしながら、通常は公道までに他の私道所有者の土地も通る事になります。そうすると、とても大事になるのは公道までの私道所有者全員に「通行(掘削)承諾書」という書面がとれているかが大事になります。
「通行掘削承諾書」は、「通行(自動車の通行と書いてある事も重要です)」と、「配管工事をする際の道路の掘削工事」をお互いに承諾しましょう。という趣旨の書面です。
これは、売主さんに(実際は売主さんの名前で不動産会社や測量士さんが取るのを手伝ってくれるケースが多いです。)取ってもらうもので、必ず、「所有者が変わったら次の人にも引き継ぎます。」という趣旨の文面が入っていることも重要です。
一昔前までは「お互い様なんだから」という精神で通用していて、「通行掘削承諾書」なんていうものは無かったようです。
しかし、最近では「掘削承諾の書面が全員分が取れてないから配管工事が出来ない」とか、「通行承諾書」に自動車が書いてないから、「歩行者が通れればいいでしょ?」とトラブルになった時に、私道上にポールを立てて車を通れなくしたなんていう事が起きています。
「通行掘削承諾書」は私道の場合は必ずセットで考えて下さい。なお、配管工事が明らかに必要の無い私道部分は、「通行承諾書」という形の書面でもよろしいかと思います。
この取得の大変さが私道のデメリットです。
私道のメリットととしては、私道上に電柱がある場合は賃貸料を少しもらえる点や、電柱を移動したい場合(電柱を移動する場合は、電柱が動くと影響がでるであろう人に承諾が必要になります。)は、無償で対応してもらえる事があるという点があります。
最後に私道に接する住宅をお勧めできるかというご質問ですが、上記条件が整っているのが前提の上で、立地条件や利便性などが宜しければ、ご検討頂く価値は充分あると思います。
私道の物件でも、いい物件はありますので。
ですが、「通行掘削承諾」私道の物件の場合は必ず覚えておいて頂く事をおすすめします。
※度々の追記申し訳ございません。
位置指定道路について、道路後退が無いというご意見や私道しかないというご意見がありますが、位置指定道路での道路後退や、位置指定道路の公道は存在しますので念のためお伝えしておきます。
質問した人からのコメント
回答日時: 2017/3/13 16:46:44
とても詳しく教えてくださりありがとうございます。
やはり私道に面した物件は検討から外すことにします。
ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2017/3/9 21:01:43
42条2項道路とは、建物が建ち並んでいる幅員4メートル未満の道路で特定行政庁の指定した道路です。私道の場合もあり、公道も場合も、その混同の物もあります。つまり建築基準法上の道路ですが、現況では幅員が4m無いという物です。別名法以前道路と言い、建築基準法が施行される昭和25年11月16日以前からあった道路で、幅員が1.8m以上の道路がそう指定される事となります。
建築の際には、対面と共同あるいは、どちらか一方が道路後退を行い、4メートルの道路を確保する事となります。
位置指定道路とは特定行政庁(地域の建築指導課等)によりその位置の指定をうけた道路の事です。建築基準法の基準に適合されるように新たに作られた道路ですが、ほとんどの場合私道です。完成された位置指定道路をそのまま市町村が引き取る地域がありますので、その場合は公道となります。
どちらも、デメリットは私道負担があるという事です。位置指定の場合、道路後退はありませんが、そもそも全体が私道です。42条2項の場合、中心の部分は昔の里道などの公道である場合がありますが、道路後退部分は必ず私道です。まれに、変人の方に後退部分について、人の通行はOKだが、車は駄目だとか全く法的根拠の無い変な言い分を聞かされて困ったりする場合があります。
どちらも、個人の権利がからむ行為や道路を維持する行為、たとえば道路を舗装したり、掘削したりする場合、必ず近隣の同意が必要である事がデメリットになります。
めんどくさいなら、普通の公道が一番ですが、価格や立地も考慮するとそうとも言えないかもです。
参考にしていただければ幸いです。
建築の際には、対面と共同あるいは、どちらか一方が道路後退を行い、4メートルの道路を確保する事となります。
位置指定道路とは特定行政庁(地域の建築指導課等)によりその位置の指定をうけた道路の事です。建築基準法の基準に適合されるように新たに作られた道路ですが、ほとんどの場合私道です。完成された位置指定道路をそのまま市町村が引き取る地域がありますので、その場合は公道となります。
どちらも、デメリットは私道負担があるという事です。位置指定の場合、道路後退はありませんが、そもそも全体が私道です。42条2項の場合、中心の部分は昔の里道などの公道である場合がありますが、道路後退部分は必ず私道です。まれに、変人の方に後退部分について、人の通行はOKだが、車は駄目だとか全く法的根拠の無い変な言い分を聞かされて困ったりする場合があります。
どちらも、個人の権利がからむ行為や道路を維持する行為、たとえば道路を舗装したり、掘削したりする場合、必ず近隣の同意が必要である事がデメリットになります。
めんどくさいなら、普通の公道が一番ですが、価格や立地も考慮するとそうとも言えないかもです。
参考にしていただければ幸いです。
A
回答日時:
2017/3/9 14:33:27
回答いたします。練馬で建築と不動産をやっております。
道路法の42条2項道路とは、すでに現存している公道で幅員が4メートル未満の道路でその道路に接している敷地は、建て替える時に中心線より2メートル後退することが義務ずけられます。そうしないと建築確認がおりません。
一方位置指定道路は、今私道で新たに公道認定を受けたい道路で、所有権はそのままで管轄権だけその市や区に与えて、管理権限を移譲して公道に準ずる通路を位置指定道路と言います。
位置指定には通常台帳に記載され役所に保存されます。
その道路に面する敷地は初めて建築確認申請ができるつまり建て替えをするあるいは売却することができるようになります。
道路法の42条2項道路とは、すでに現存している公道で幅員が4メートル未満の道路でその道路に接している敷地は、建て替える時に中心線より2メートル後退することが義務ずけられます。そうしないと建築確認がおりません。
一方位置指定道路は、今私道で新たに公道認定を受けたい道路で、所有権はそのままで管轄権だけその市や区に与えて、管理権限を移譲して公道に準ずる通路を位置指定道路と言います。
位置指定には通常台帳に記載され役所に保存されます。
その道路に面する敷地は初めて建築確認申請ができるつまり建て替えをするあるいは売却することができるようになります。
A
回答日時:
2017/3/9 08:41:53
①、建築基準法第42条2項は建築基準法による道路です。公道とは曖
゛゛昧な呼称で、土地が官地も個人地もあり、公道とは云い難いです。
゛゛第42条2項道路は、昭和25年以前から存在道路。4m未満で狭隘
゛゛な道路だが、建築時点には道路中心から2m後退の義務あります。
②、建築基準法第42条1項5号道路が、建築基準法の位置指定道路です。
゛゛不動産登記法では地目が宅地や公衆道路です。共有地もあります。
゛゛私道は一般的な呼称で、掘削や専用な車両通行は同意が必要です。
゛゛何れも一部でも所有権を持たないと建築工事の障害となります。
゛゛昧な呼称で、土地が官地も個人地もあり、公道とは云い難いです。
゛゛第42条2項道路は、昭和25年以前から存在道路。4m未満で狭隘
゛゛な道路だが、建築時点には道路中心から2m後退の義務あります。
②、建築基準法第42条1項5号道路が、建築基準法の位置指定道路です。
゛゛不動産登記法では地目が宅地や公衆道路です。共有地もあります。
゛゛私道は一般的な呼称で、掘削や専用な車両通行は同意が必要です。
゛゛何れも一部でも所有権を持たないと建築工事の障害となります。
A
回答日時:
2017/3/8 22:09:07
42条2項道路は、昭和25年に建築基準法が施行されて、
住宅が建っていて、道路幅が4m未満の道路であって、
行政が、救済措置として道路認定をしている道路です。
基準法では、道路は4m以上ですから、42条2項道路に
接する土地の建築については、道路の中心から2mの
範囲は、建築物や構造物は設置できません。(セットバックという)
位置指定道路とは、ミニ分譲地によく見る私道です。
私道ですから、その通路を基準法上で道路認定を受けないと
いけません。
建築許可は、基準法で認める道路に接する土地でないと許可されません。
だから、通路の始点と終点を指定して、基準法上の道路認定を
受けたものを位置を指定している道路ですから、位置指定道路と
言います。
これには、4m以上とか色々、制約がありますけどね。
メリットは、どちらも大したメリットはありません。
2項道路は、セットバックしたふりをする者がいるからです。
位置指定道路は、私道ですから、道路の修理とかは、
行政は、しませんし、水道工事とかは、他の権利者の
同意がないと工事ができませんから、家が建てられません。
最初から、工事してあればまだしも、10年後にやろうと
して、反対されるパターンがありますからね。
4m以上の公道が、お勧めですね。
添付ファイルを参考にしてみてください。
こんな事を、近所でやられたら、車は通れませんよ。
メリットは、車の往来が少ないから、事故の心配が少ない
だけでしょうね。
住宅が建っていて、道路幅が4m未満の道路であって、
行政が、救済措置として道路認定をしている道路です。
基準法では、道路は4m以上ですから、42条2項道路に
接する土地の建築については、道路の中心から2mの
範囲は、建築物や構造物は設置できません。(セットバックという)
位置指定道路とは、ミニ分譲地によく見る私道です。
私道ですから、その通路を基準法上で道路認定を受けないと
いけません。
建築許可は、基準法で認める道路に接する土地でないと許可されません。
だから、通路の始点と終点を指定して、基準法上の道路認定を
受けたものを位置を指定している道路ですから、位置指定道路と
言います。
これには、4m以上とか色々、制約がありますけどね。
メリットは、どちらも大したメリットはありません。
2項道路は、セットバックしたふりをする者がいるからです。
位置指定道路は、私道ですから、道路の修理とかは、
行政は、しませんし、水道工事とかは、他の権利者の
同意がないと工事ができませんから、家が建てられません。
最初から、工事してあればまだしも、10年後にやろうと
して、反対されるパターンがありますからね。
4m以上の公道が、お勧めですね。
添付ファイルを参考にしてみてください。
こんな事を、近所でやられたら、車は通れませんよ。
メリットは、車の往来が少ないから、事故の心配が少ない
だけでしょうね。
A
回答日時:
2017/3/8 16:02:29
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