教えて!住まいの先生
Q ビルの一室にテストキッチンを設けます。ガスを引き込みます。用途変更が必要でしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
建築設計・ホームインスペクション(住宅診断・住宅検査)を行っている建築士の鈴木と申します。
変更部分の床面積が100㎡を超えなければ用途変更の確認申請は不要です。
また100㎡を超える場合でも、現状の用途が事務所であればテストキッチンを設置したとしても事務所用途として問題ないと思います。
しかしながら申請が不要であっても換気や火気使用室の内装等、建築基準法等関連規定に則った計画にする必要がありますので、一級建築士などの専門家に相談し、役所の建築指導課や消防署と事前に打合せをしてもらった方が良いでしょう。
参考になりましたら幸いです。
変更部分の床面積が100㎡を超えなければ用途変更の確認申請は不要です。
また100㎡を超える場合でも、現状の用途が事務所であればテストキッチンを設置したとしても事務所用途として問題ないと思います。
しかしながら申請が不要であっても換気や火気使用室の内装等、建築基準法等関連規定に則った計画にする必要がありますので、一級建築士などの専門家に相談し、役所の建築指導課や消防署と事前に打合せをしてもらった方が良いでしょう。
参考になりましたら幸いです。
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