教えて!住まいの先生
Q 築30年の中古戸建てを購入いたしました。 重要事項説明書には「2階○○および3階○○には、多少の傾きがあることを買主は承諾する」 との記載があり、承諾の上契約を行いました。
契約後ホームインスペクションを行いましたが、2、3階で傾斜が8/1000存在し、
「著しい傾斜が見られる」との結果が得られました。
こちらとしては「多少の傾き」があることを了承しましたが、「著しい傾斜」があることは認知しておりま
せんでした。
このような状況ですが、売主または仲介会社に対して何らかの補償を求めることは妥当だと
思われますでしょうか?
なお、瑕疵の責任については
「売主は買主に対し、実の建物の隠れたる瑕疵についてのみ責任を負い、それ以外の建物の
瑕疵および土地瑕疵について、責任を負いません。
1雨漏り 2白アリの害 3建物構造上主要な部位の木部の腐蝕 4給排水管の呼称」
となっております。
補足
「著しい傾斜が見られる」との結果が得られました。
こちらとしては「多少の傾き」があることを了承しましたが、「著しい傾斜」があることは認知しておりま
せんでした。
このような状況ですが、売主または仲介会社に対して何らかの補償を求めることは妥当だと
思われますでしょうか?
なお、瑕疵の責任については
「売主は買主に対し、実の建物の隠れたる瑕疵についてのみ責任を負い、それ以外の建物の
瑕疵および土地瑕疵について、責任を負いません。
1雨漏り 2白アリの害 3建物構造上主要な部位の木部の腐蝕 4給排水管の呼称」
となっております。
様々なご意見いただきまして大変感謝しております。
私としましては、
①「多少の傾き」との文言に対して実際は「著しい傾き」であり、重要事項の説明と異なる
ので、売主または仲介会社に責任を追及できる
②売主は床の傾きを認知していたが、建物の傾きや「著しい」傾きを認知できていなかった(または認知していたことを
立証するのが不可能である)。
よって、売主および仲介会社は責任を免れる
①②のどちらなんだろうと考えておりました。助言いただいた通り、一度弁護士に無料相談してきます。
恐らくですが、床面のみを平行にするリフォームを行い同時にこれ以上沈下(沈下と決まったわけではありませんが)
を防ぐ工事を行い、請求できる範囲でその費用を売主に持ってもらうつもりです。
※補足として、売主は個人様です
質問日時:
2017/9/24 23:16:43
解決済み
解決日時:
2017/10/1 22:48:24
回答数: 6 | 閲覧数: 581 | お礼: 250枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
はじめまして。大阪・神戸・京都など関西圏でホームインスペクション(住宅診断)を行っております一級建築士の大森と申します。よろしくお願いします。
多少の傾きがどの程度であったかが明確になっていない訳ですから、そこは協議の余地はあるかもしれません。
我々の感覚からすると多少の傾きが8/1000という数値は考えられません・・・
せめて6/1000以下ではないでしょうか。
契約の件、今後の補償等に関しましては弁護士さんに相談されるほうが良いと考えます。
以上、ご参考になりましたら、幸いです。
多少の傾きがどの程度であったかが明確になっていない訳ですから、そこは協議の余地はあるかもしれません。
我々の感覚からすると多少の傾きが8/1000という数値は考えられません・・・
せめて6/1000以下ではないでしょうか。
契約の件、今後の補償等に関しましては弁護士さんに相談されるほうが良いと考えます。
以上、ご参考になりましたら、幸いです。
回答
5 件中、1~5件を表示
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A
回答日時:
2017/9/29 12:39:50
コンサルをしている元宅建業者です。
あなたがその物件を購入することを決めたのは、既に物件の案内を受け
て、外観・室内を内見したのではないですか?
その際に「著しい傾斜」など、オドロオドロしい表現をするような
傾斜状態を感じなかったのですか?
例えばトイレドアや部屋のドアなど、不自然な動きをすれば直ちに
わかったはずですよ。
そして、開いたドアが自然に「閉まってくる」などがあれば、異常にも
思うでしょう。
あなたが相談したホームインスペクターさんは、通常の業務通り、
傾きを数字に「置き換えて」報告したに過ぎず、日常、認識すること
などないその数字を耳にして「大変なことなんだ」と驚いてしまった、
だけ、のように映るのです。
これは一種のテクニックとも思えるのですが、インスペ・・・・・さんが
依頼を受けた際に、「全く問題ありません」とした場合の依頼主側は
「金を出して頼んで損した」とのガッカリさを予見して営業ツールと
して「大変な・・・・・こと」と思わせるための技術とも思えるのです。
多少の傾きなど、世にゴマンとあります。
例えば冷蔵庫のドアを開いたところ、自然に閉じてきた―――などは
珍しくも無く、一戸建など、土地の上に「乗っている」家屋は、この
「豪雨」などにより傾くなど十分にあり得ます。
まして築30年の一戸建でしょう?
不動産業者側から見れば通常「上物付売地」と称するものです。
あなたが「完全」さを求めたいのは心情的に尤もですが、それだけ
経っていれば質問文の不満は多々あってしかるべきだと思いますよ。
そして仲介業者は「多少の傾き」と表現してもインスペ・・・・・さんは
「著しい傾き」と表現したことの差を咎めていますが、宅建業法では
傾きの度合いを「計測」して「数字」で示せ―――とは法規定されて
いないのです。業種の違いでそれぞれの立場で説明しているだけです。
「多少」か「著しく」かは、耳にする側の受け止め方次第でしょう。
現場であなた自身が感じた感覚がその通りそのままです。
あなたが今後、どのようにしたら満足を得られるようになるのかは不明
ですが、売主・仲介業者共に「費用請求」を受けるなどはあり得ないと
思いますよ。
以上、参考になれば幸です。
あなたがその物件を購入することを決めたのは、既に物件の案内を受け
て、外観・室内を内見したのではないですか?
その際に「著しい傾斜」など、オドロオドロしい表現をするような
傾斜状態を感じなかったのですか?
例えばトイレドアや部屋のドアなど、不自然な動きをすれば直ちに
わかったはずですよ。
そして、開いたドアが自然に「閉まってくる」などがあれば、異常にも
思うでしょう。
あなたが相談したホームインスペクターさんは、通常の業務通り、
傾きを数字に「置き換えて」報告したに過ぎず、日常、認識すること
などないその数字を耳にして「大変なことなんだ」と驚いてしまった、
だけ、のように映るのです。
これは一種のテクニックとも思えるのですが、インスペ・・・・・さんが
依頼を受けた際に、「全く問題ありません」とした場合の依頼主側は
「金を出して頼んで損した」とのガッカリさを予見して営業ツールと
して「大変な・・・・・こと」と思わせるための技術とも思えるのです。
多少の傾きなど、世にゴマンとあります。
例えば冷蔵庫のドアを開いたところ、自然に閉じてきた―――などは
珍しくも無く、一戸建など、土地の上に「乗っている」家屋は、この
「豪雨」などにより傾くなど十分にあり得ます。
まして築30年の一戸建でしょう?
不動産業者側から見れば通常「上物付売地」と称するものです。
あなたが「完全」さを求めたいのは心情的に尤もですが、それだけ
経っていれば質問文の不満は多々あってしかるべきだと思いますよ。
そして仲介業者は「多少の傾き」と表現してもインスペ・・・・・さんは
「著しい傾き」と表現したことの差を咎めていますが、宅建業法では
傾きの度合いを「計測」して「数字」で示せ―――とは法規定されて
いないのです。業種の違いでそれぞれの立場で説明しているだけです。
「多少」か「著しく」かは、耳にする側の受け止め方次第でしょう。
現場であなた自身が感じた感覚がその通りそのままです。
あなたが今後、どのようにしたら満足を得られるようになるのかは不明
ですが、売主・仲介業者共に「費用請求」を受けるなどはあり得ないと
思いますよ。
以上、参考になれば幸です。
A
回答日時:
2017/9/28 12:23:20
A
回答日時:
2017/9/25 13:26:48
多少という文言には注意してください。多と少があるからです。
既存住宅状況調査が始まりますが、床は6/1,000までで瑕疵が存在する可能性が「高い」と表現します。
調査を行った人も著しい傾斜がみられる、と表現していますが、瑕疵とは断定していないはずです。
単純にジャッキアップ程度で回復する場合もあるからです。
2,3階で8/1,000なので、地盤の不同沈下が疑われます。修繕可能かどうかで判断することになるかと思います。
あいまいな表現を使用していますが、売主は把握していたと思われます。
あなたは、ジャッキアップ等で回復できるなら、修補請求として認められるでしょう。修復不能であれば、契約解除でしょう。引渡や決済後であれば、損害賠償請求です。
既存住宅状況調査が始まりますが、床は6/1,000までで瑕疵が存在する可能性が「高い」と表現します。
調査を行った人も著しい傾斜がみられる、と表現していますが、瑕疵とは断定していないはずです。
単純にジャッキアップ程度で回復する場合もあるからです。
2,3階で8/1,000なので、地盤の不同沈下が疑われます。修繕可能かどうかで判断することになるかと思います。
あいまいな表現を使用していますが、売主は把握していたと思われます。
あなたは、ジャッキアップ等で回復できるなら、修補請求として認められるでしょう。修復不能であれば、契約解除でしょう。引渡や決済後であれば、損害賠償請求です。
A
回答日時:
2017/9/25 13:10:12
☆、質問について重要事項説明書では床が多少の傾むきとある言葉尻
を掴むとH12年建設省告示「技術基準住宅紛争処理の参考となるべき
記述基準」第3項の各不具合自称ごとの基準(2)から6/1000を超えるも
のは、構造梁上主要な部分に瑕疵が存する可能性高い瑕疵となります。
中古建物が宅建資格者である不動産会社であれば、宅建法第40条で2
年以上となります。媒介だけであると瑕疵請求に多少無理があります。
を掴むとH12年建設省告示「技術基準住宅紛争処理の参考となるべき
記述基準」第3項の各不具合自称ごとの基準(2)から6/1000を超えるも
のは、構造梁上主要な部分に瑕疵が存する可能性高い瑕疵となります。
中古建物が宅建資格者である不動産会社であれば、宅建法第40条で2
年以上となります。媒介だけであると瑕疵請求に多少無理があります。
A
回答日時:
2017/9/25 12:10:30
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