教えて!住まいの先生
Q 隣人に、土地建物を売却する際の注意点を教えてください。
元々住んでいた場所から近い場所に最近引っ越しました。
元々の家をどうしようかなあと考えていたら、隣に住んでいた方から「ぜひ買いたい」と話がありました。
個人でやり取りしたくないため、大手(三井や東急)などを挟んで売却したいと考えていますが注意点売却ありますか?
また、売却先は既に決まっている訳ですが、それでも通常東急仲介手数料は変らないのででしょうか?
補足
元々の家をどうしようかなあと考えていたら、隣に住んでいた方から「ぜひ買いたい」と話がありました。
個人でやり取りしたくないため、大手(三井や東急)などを挟んで売却したいと考えていますが注意点売却ありますか?
また、売却先は既に決まっている訳ですが、それでも通常東急仲介手数料は変らないのででしょうか?
急いで投稿したため、予想変換で、
通常東急仲介手数料 ←通常の仲介手数料
など、所々滅茶滅茶な文章になってしまいまして、申し訳ありません。
にも関わらず、大変ご親切に回答下さり、本当に感謝しております。
回答を熟読させてください。
そして、実践後に〆させて頂きます。
よろしくお願いしますm(_ _)m
質問日時:
2017/10/13 16:47:28
解決済み
解決日時:
2017/10/28 04:52:17
回答数: 5 | 閲覧数: 102 | お礼: 25枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2017/10/28 04:52:17
コンサルをしている元宅建業者です。
あなたには先ず、不動産業者の仲介手数料の「意味」について
簡単にお話します。
不動産業者は「業者免許」を取得するに際して、法務局に一千万円の
供託金を預託することが義務付けられています。
これは、不動産業者が取引において万一、取引ミスなどにより
売主・買主に損害などが発生すればその供託金から賠償されるのです。
つまり「取引保証」こそが業者が仲介する目的なのです。
業者は売主・買主を「見つける」などが主務などではないのですよ。
消費税にも満たない仲介手数料を惜しむなら「個人取引」は全く自由で
合法的ですから大いにすればよろしいです。
その代り、取引事故「金銭不授受」「登記ミス」「問題発生」など、
いかなる事態に遭遇しても、すべての解決は当事者同士のみです。
当然ながら宅建業法などで守られるべく法規定などされていません。
一般の方が不動産に係るのは極めて少なく、知識はなくて当然です。
その一般の方の、高額資産の法律行為なら、リスクはあって自然です。
仮に友人・知人・親戚・身内など、関係が深い相手なら、両者が互いに
法律で守られるように手続きをした方が、安心・安全に完了できます。
以上、参考になれば幸です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
返信されるなら「回答リクエスト」(4千字可)の方が詳細な回答ができますよ「返信」(4百字)。リクエストは直接、当方に受信されます。
開くなら上記の公開IDからプロフィール左上の写真部分下をクリックで可能です。(再回答は翌日以後になる場合があります)
あなたには先ず、不動産業者の仲介手数料の「意味」について
簡単にお話します。
不動産業者は「業者免許」を取得するに際して、法務局に一千万円の
供託金を預託することが義務付けられています。
これは、不動産業者が取引において万一、取引ミスなどにより
売主・買主に損害などが発生すればその供託金から賠償されるのです。
つまり「取引保証」こそが業者が仲介する目的なのです。
業者は売主・買主を「見つける」などが主務などではないのですよ。
消費税にも満たない仲介手数料を惜しむなら「個人取引」は全く自由で
合法的ですから大いにすればよろしいです。
その代り、取引事故「金銭不授受」「登記ミス」「問題発生」など、
いかなる事態に遭遇しても、すべての解決は当事者同士のみです。
当然ながら宅建業法などで守られるべく法規定などされていません。
一般の方が不動産に係るのは極めて少なく、知識はなくて当然です。
その一般の方の、高額資産の法律行為なら、リスクはあって自然です。
仮に友人・知人・親戚・身内など、関係が深い相手なら、両者が互いに
法律で守られるように手続きをした方が、安心・安全に完了できます。
以上、参考になれば幸です。
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開くなら上記の公開IDからプロフィール左上の写真部分下をクリックで可能です。(再回答は翌日以後になる場合があります)
回答
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A
回答日時:
2017/10/18 13:39:31
大手だとそんあ手数料の値引きなんて融通はきかないと思います。
単純に徒歩でもいけるくらいの不動産屋に頼むほうが手っ取り早くできると思います。
単純に徒歩でもいけるくらいの不動産屋に頼むほうが手っ取り早くできると思います。
A
回答日時:
2017/10/18 13:29:21
お隣さん、きっと個人でやり取りして手数料うかしたいと思ってるのでは?
A
回答日時:
2017/10/13 20:10:22
通常の売買と同じですね。
ただ、大手は、3%+6万円は負けてくれないです。
時間に余裕が有れば、不動産を扱っている会社の株主優待をつかえば、手数料を1割ぐらい、引いてくれます。
探せば、ネットオークションサイトでも、検索できます。
株主優待使って、手数料を負けてもらうのも一つの手ですね。
ただ、大手は、3%+6万円は負けてくれないです。
時間に余裕が有れば、不動産を扱っている会社の株主優待をつかえば、手数料を1割ぐらい、引いてくれます。
探せば、ネットオークションサイトでも、検索できます。
株主優待使って、手数料を負けてもらうのも一つの手ですね。
はじめまして。
不動産コンサルタントの田中と申します。
隣地所有者の方にご売却されるとしても、注意すべき点は通常と取引同じだと思います。
土地についていえば、境界の確定は重要なポイントでしょうし、他人の給排水管などが埋設されていないか、他人の権利が付着していなかなどに注意したほうがよいでしょう。
建物は、瑕疵担保責任の問題が大きいです。隣接所有者が建物を使うとなるとしっかり規定をしておいたほうがよいでしょう。古い場合や建物を利用しない場合は瑕疵担保責任免責としておくことが多いです。
その他、解約の条件など、売買契約には万が一の時の処理方法について定めることが多いので、プロに任せたほうがよいと思います。
取引相手が決まっている場合で、かつ価格も合意しているとすれば、不動産屋さんは双方から1%程度の手数料を取ることが多いと思います。
価格が合意していない場合は、双方から1.5%程度の手数料というイメージかと思います。
もちろん、地域によって不動産の価格に差異がありますので、料率は必ずしも表記の通りということではありません。
ですから、安心できるいくつかの不動産屋さんにお願いし、手数料だけでなくアフタフォローなどの条件も含めて比較検討されてみてはいかがでしょうか。
不動産コンサルタントの田中と申します。
隣地所有者の方にご売却されるとしても、注意すべき点は通常と取引同じだと思います。
土地についていえば、境界の確定は重要なポイントでしょうし、他人の給排水管などが埋設されていないか、他人の権利が付着していなかなどに注意したほうがよいでしょう。
建物は、瑕疵担保責任の問題が大きいです。隣接所有者が建物を使うとなるとしっかり規定をしておいたほうがよいでしょう。古い場合や建物を利用しない場合は瑕疵担保責任免責としておくことが多いです。
その他、解約の条件など、売買契約には万が一の時の処理方法について定めることが多いので、プロに任せたほうがよいと思います。
取引相手が決まっている場合で、かつ価格も合意しているとすれば、不動産屋さんは双方から1%程度の手数料を取ることが多いと思います。
価格が合意していない場合は、双方から1.5%程度の手数料というイメージかと思います。
もちろん、地域によって不動産の価格に差異がありますので、料率は必ずしも表記の通りということではありません。
ですから、安心できるいくつかの不動産屋さんにお願いし、手数料だけでなくアフタフォローなどの条件も含めて比較検討されてみてはいかがでしょうか。
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