教えて!住まいの先生

Q 相続する土地の住所も場所もわかりません。

親が入院中に所有している土地があることを打ち明けてくれました。
田舎の山林近くにあり、権利書は押し入れの中の箱の中にあるとのことでした。
その時はいつか元気になることだけを願って看病していましたので
死後の相続のことなどまだ真剣に考えてはいませんでした。

しかし回復への願いも虚しく他界してしまいました。
何も手につかず、亡くなった後は、何も考える事が出来ず
月日ばかりが過ぎて行きました。
今もその状態は続いていますが、だいぶ気持ちにも元気が戻ってきました。
改めていろいろな事を整理していくうちに、母が言い残した土地の事が頭に浮かんで来ました。
土地の権利書をしまってあると話していた場所を探しましたが、
母が住んでいた土地の権利書しか出て来ません。
母の話しによると、昔、お金を貸した人がどうしても
お金を返せなくなり、返済の肩代わりにその土地を貰う事で
返済は無しということで話しがまとまったということでした。

そして土地の権利書は母の名義になり権利書を持っていたようでした。
当時、その土地を売却しようと思ったそうなのですが、
田舎の山林近くの土地ですので買い手が見つからなかったと話していました。
その時は山林近くだと売れないのは仕方がないよね。。と
何気なく聞いていただけでしたので、詳しく聞き返すこともせずに
ただ聞いていました。

いろいろと整理しなければならなくなった今、どのような土地であれ、親の残した大切なものなので、相続して大切にしたいと思いました。

しかし、権利書が見つかりませんでした。
場所は他県で〇〇県〇〇市までは話しの会話の中で話していましたが、詳しい住所までは聞いていませんでしたのでわかりません。
固定資産税も安い土地なので非課税対象だったようです。

〇〇県〇〇市の役所に行けば調べられる方法はありますでしょうか。

それとも親の残した土地はこのまま私有者不明のままわからないままになってしまうのでしょうか。

住所を探し当てる方法や相続する方法など教えて頂けましたら幸です。

お詳しい方からのご回答をどうぞ宜しくお願い致します。
質問日時: 2017/11/26 10:50:12 解決済み 解決日時: 2017/12/1 01:50:56
回答数: 5 閲覧数: 245 お礼: 500枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2017/12/1 01:50:56
他県の市なら、その市役所に母様の名寄せ帳を請求してください。
前金でお金を払う事になります。
市まで特定できてますから、大丈夫です。
後は、実際にどんな処なのか、確認した方が、いいでしょうね。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この回答が不快なら

回答

4 件中、1~4件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2017/11/26 15:45:35
法務局では名寄せできないですからね。
手当たり次第謄本を抜くのでしょうけど、お金がかかりますね。
市町村の固定資産税課である程度は教えてくれますが、限界は有ります。

遺産分割協議もできなくはないですが、土地を特定しないと困難ですね。
とりあえず、「○○市に所在する、△△氏の土地全部に関し、以下のように分割する」
という書面を、相続人全員で作ってみてはいかがでしょうか?
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2017/11/26 14:36:52
まずは市町村役場の固定資産税担当課に行って、母親の名寄帳を出してもらってください。
それに山林があればいいですが、固定資産税が安くて非課税だったり、保安林で固定資産税が免除されていると名寄帳にない場合があります。
その場合は、山林がある県の森林管理担当課(県庁の森林整備課とか森林管理課とか)に問い合わせて、母親の名前と住所で森林簿を検索して該当するものを交付してもらえないか聞いてみてください。
森林簿は都道府県が作成している資料で、森林を管理するにあたって所有者も地番も分からないでは困るので、公図と登記簿、地形図を組み合わせて、山のここが多分この地番で所有者はこの人だろうとあたりを付けた帳簿です。
だから、不正確なものではありますが、母親の山林がどこか全く分からない場合は森林簿を参考にするしかないと思います。
森林簿で山林の所在地番が分かれば法務局でその地番の登記簿を取り、所有者が母親か確認すれば確証が取れます。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2017/11/26 14:01:43
①、不明な不動産の土地があるならば、市役所固定資産税係で父親名義
を確認するには「不動産名寄帳の発行申請」が必要となる。添付書は、
委任状と貴方様の車の免許証が必要です。その書面に全資産が記載ある。

②、山間地の宅地や山林境界調査は地元の方でも難しい調査となります。
先ずは先の不動産名寄帳写しで、法務局登記係窓口のブル-マップ図と云う、
ゼンリン地図で、近い地番を窓口に土地「地図」を申請することです。

③、土地登記簿の全部の登記簿謄本写しを申請書で情報が得られます。
特定したい地番は、地図から森林組合員の案内できる地元の住民へ依頼
して診ることです。位置確定は境界確定図とコン杭もないと出来ない。
昔は契約書だけで土地名義変更しないのもあり、自己で確認が基本です。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2017/11/26 12:32:25
役所に行って名寄せか資産証明等を取れば分かるよ。

それにしても評価30万円にも満たない土地なんでしょうから
どうにもならないと存じます。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

4 件中、1~4件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information