教えて!住まいの先生

Q マンスリーマンションの契約後の返金について。この度契約した物件が、ネット写真のものとだいぶ異なり(主としてサイズ、家具の配置など)、契約解除と返金を求めましたが、契約後の返金は不可

のため無理と言われました。(契約書にその旨記載されており私もサインしました) しかし、あまりにも部屋が写真と異なるため、どうしても解約したいと思ってます。どう相手に説得したらよいでしょうか?何かいい手段はないでょうか?よろしくお願いします。
質問日時: 2018/12/18 21:02:58 解決済み 解決日時: 2019/1/2 04:08:32
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2019/1/2 04:08:32
総合的な不動産会社に勤めています。

実際の物件と写真が明らかに相違がある場合は
おとり広告にあたります。(宅建業法32条違反)

これは例え契約していなくとも掲載した時点で該当します

また、善意無過失であれば錯誤を理由に契約の解除ができます。
「善意」は問題ないとして、
「無過失」は判断が難しいところですが、写真が明らかに違うというのと、おとり広告ということを主張すれば通るでしょう。


宅建業法違反の申し出は

①先方の業者の宅建免許
〇〇知事(○)第〇〇〇〇
又は国土交通省(〇)第〇〇〇〇
の所轄庁

②所属宅建協会(〇〇県宅建協会 相談窓口など)

③広告代理会社(スーモ、アットホーム、ホームズなど)

に報告しましょう。


②を通して話しあいをして、
③には同じようにおとり広告にひっかかる人がいないように必ず報告しておきましょう。
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A 回答日時: 2018/12/18 22:49:14
ないですね。
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