教えて!住まいの先生

Q 税務相談 (不動産の親子間売買に関して) ・親53歳 会社員 2019年9月に東京都の自宅(マンション)より神奈川県へ転居の予定。 東京都マンションを売却しての買い替え。 神奈川県 購入物件契約住み。住宅ローン審査

承認完了。
現在 居住中の東京都マンションは仲介契約を締結し、居住しながら買主募集中。
2020年 住宅ローン控除申請予定

・子27歳 会社員
2014年3月 大学卒業 4月 現在の会社入社
(当時は上記の親自宅にて親と同居)
2016年7月 賃貸マンション(友人とルームシェア)へ転居
(住民票は親自宅より移さず)
2017年10月 別の賃貸マンションに転居 (住民票は親自宅のまま)
2019年3月住民票を 上記 賃貸マンションへ移す
2019年10月で賃貸マンションの更新を迎えるため、賃貸継続
あるいはマンションの購入を検討中。

相談①
親保有、マンションを親子間で子へ販売した場合、贈与と認められない価格は、市場価格からどの程度下げて良いか?
売買は2019年10月ごろ実施する予定。

相談②
子は住宅ローンを使用する予定であるが、住宅ローン控除の適用ができるか?
住宅ローンの承認に関しては、勤続年数、年収より内諾を得ている。
2016年7月より、子は親元より離れて生活しており、生計を同一にしておらず、親子間売買でも控除の適用要件を満たすと考えている。
現在の賃貸マンションへの住民票移動は2019年3月でり、生計の独立期間が短いと判断される恐れがある場合、2016年7月より親と生計を一にしていないことを示す、賃貸契約書のコピー及び 2016年7月よりの自身での家賃支払いを証明する預金通帳のコピーは提示可能。
売買の契約及び所有権移転は2019年10月 親が神奈川県へ移転後へ実施する予定。

相談③
子が住宅ローン控除申請する場合に前述の賃貸契約書及び家賃支払いの証拠(預金通帳の
コピー)を申請書類に添付する必要があるか?
質問日時: 2019/3/21 13:57:35 解決済み 解決日時: 2019/3/27 07:47:14
回答数: 3 閲覧数: 105 お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2019/3/27 07:47:14
税務相談は税理士の専任事項ではありますが、
一般人が消費増税について議論するのは犯罪では無いわけで、
雑談するのは問題ないわけです。
1、土地の持分は路線価、建物は固定資産税の評価額、
それぞれの時価相場、そのあたりを税務署が同評価するか?
税務署に電話して相談してみれば雰囲気がわかるでしょう。
2、親族間売買に融資する銀行を見つけることは困難です。
特別にコネがあればどうにかなるんでしょうか?
3、生計を一つにしていない証拠ということでしょうが、
住民票で十分かもしれません。
税務署がどう判断するか聞くしか無いでしょう
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質問した人からのコメント

回答日時: 2019/3/27 07:47:14

ありがとうございまいした。 実際に実施する際は、税務署に相談してみたいと思います。 税務署ってこのような相談も聞いてくれるのですね。 ありがとうございます。

回答

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A 回答日時: 2019/3/23 09:00:19
お子様に、自分が知りたいためなら「違法な行為をしてもいいよ」って教育しましたか?

貴方が今やろうとしていることは、回答した人に税理士法違反という犯罪をさせる可能性がある行為ですよ。
しかも2年以下の懲役または100万円以下の罰金という重い罪です。

そんな重い犯罪行為をさせる可能性がある質問をするなんて、とても恥ずかしいことです。

回答者を犯罪者にさせる悪質な質問であることから違反報告しました。

知らないから・・・は理由になりません。
法律をしらなくても、立派な犯罪行為です。
即座に質問を削除されることがおススメします
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A 回答日時: 2019/3/23 07:37:01
①②③ちょっと置いておいて、そもそも、親子間売買にローン付けする金融機関は、極めて少数であると思います。無いかもしれません。

適正価格うんぬんの前に、親子間売買にローンしてくれる金融機関を探すことが大事です。安い価格での売買にローン取組むなら、その金融機関はあなたの脱税を助けたことになるからです。

信用組合辺りなら、探せばしてくれる所があるかもしれません。


頑張って下さい。
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