教えて!住まいの先生

Q 農地法における採草放牧地について 採草放牧地を売却する場合は農地法3条が適用されるにもかかわらず、転用の場合には4条が適用されないのはなぜでしょうか?

説明によれば、そもそも農地や採草放牧地を売却したり転用することに許可が求められるのは、持ち主や利用方法が変わった結果、食料自給率に影響を及ぼすからだとありました。

だとそれば、採草放牧地を転用することは少なからず食料自給率に影響を与えるということですよね?それなのになぜ、3条は適用されて4条はされないのか……。なにか合理的な理由があるのでしょうか?
質問日時: 2019/6/10 23:49:17 解決済み 解決日時: 2019/6/11 23:15:31
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2019/6/11 23:15:31
採草放牧地というのは、「農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるもの」をいいます。

今では、農地の肥料は「購入するもの」となっていますが、昔は農家が自作していました。

そして、その自作肥料の原料となる「肥草」などを採取していた場所が「採草放牧地」であり、その自作肥料を使って耕作していた農地の付属物的な性格の土地だったのです。

だから、農地と切り離して、採草放牧地だけが譲渡されたりしてしまうと、肥料が作れなくなって、その肥料を使って耕作していた「農地」の方も使えなくなってしまうことから、採草放牧地についても、農地法第3条及び第5条の規制対象とされたのです。

そして、弟4条の方では規制対象となっていないのは、「耕作者自身が転用するということは、農地の耕作継続をするための代替手段が確保できたのだろうと推測できる」からだそうです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2019/6/11 23:15:31

ありがとうございました。

またお目にかかる機会がありましたらよろしくです(^.^)/~~~

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