教えて!住まいの先生
Q 大阪府での月極駐車場の警察への登録「駐車場台帳」廃止について教えてください。
月極駐車場での車庫証明取得のための使用承諾書を管理者が簡易に発行できるようにと、大阪府警に、別記様式第14号(その1)の「駐車場台帳」に、必要事項を記入し、駐車場施設の概要を予め登録し、必要に応じて使用承諾書を発行していました。
今般、新しい駐車場の台帳を作成し、届け出たところ、窓口で、「来年度から車庫台帳は無くなる」と言われました。詳しく聞きたかったのですが、何度聞いても無くなるが、出したかったら出しても良い,このようにちゃんとした内容を届けてくれるなら保管するから、と言われるだけで、何がどのように変わって、その結果台帳が無くなり、どうなるのか?、また、なぜ、出したかったら・・・との表現になるのか理解できませんでした。
もともと、車庫台帳の様式に従い、警察に提出するものと理解していましたので、根拠となる法令(?)や、運用指針(?)を知らない為、調べるべき対象も分かりません。
大阪府警の別記様式第14号(その1)の今年度までの根拠と、来年度から変更となる根拠はどこにあり、何を確認すれば理解できるのでしょうか?
今般、新しい駐車場の台帳を作成し、届け出たところ、窓口で、「来年度から車庫台帳は無くなる」と言われました。詳しく聞きたかったのですが、何度聞いても無くなるが、出したかったら出しても良い,このようにちゃんとした内容を届けてくれるなら保管するから、と言われるだけで、何がどのように変わって、その結果台帳が無くなり、どうなるのか?、また、なぜ、出したかったら・・・との表現になるのか理解できませんでした。
もともと、車庫台帳の様式に従い、警察に提出するものと理解していましたので、根拠となる法令(?)や、運用指針(?)を知らない為、調べるべき対象も分かりません。
大阪府警の別記様式第14号(その1)の今年度までの根拠と、来年度から変更となる根拠はどこにあり、何を確認すれば理解できるのでしょうか?
質問日時:
2020/3/5 19:00:03
解決済み
解決日時:
2020/3/15 11:29:26
回答数: 1 | 閲覧数: 142 | お礼: 100枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2020/3/15 11:29:26
質問者は駐車場の経営者(管理者)なのでしょうか?
自分が車を買い替えた経験談からの推測の回答になりますが、車庫証明をとる際に今は使用承諾書を管理者からもらわなくても車庫証明を発行してもらえるようになりました。これは購入先の中古車販売業者も知らなかったので、地域によるのかもしれません(自分の車庫証明発行場所と購入店のある地域が違ったので)。
駐車場法で届け出が必要なのは、不特定多数が利用するコインパーキングのようなものだけだったと思います。
「駐車場台帳」で検索してもヒットしませんので、おそらく、大阪府警独特の制度ではないでしょうか?
車庫証明が必要になった当初、月極駐車場などでは、管理者から使用承諾書などのようなものを求めることが普通に行われていました。また駐車場の配置図などを添付することも必要です。質問文から判断すると、おそらくそれを簡略化できるようにしたのが「駐車場台帳」なのでしょう。
駐車場業者・不動産業者の中には使用承諾書などを発行する際に、借り手に対して使用承諾書を発行する発行手数料を求めることが普通に行われています。
当初は運用の仕方が分からず、管理者の承諾を求めることが多かったのですが、警察側も対応を変えてきており、駐車場の賃貸契約書の写しなど(大阪府警の場合は領収証でも可)を添付すれば、管理者から証明書をもらわなくても、車庫証明を発行するようになってきています。そのため、管理者抜きで車庫証明を発行することが多くなってきており、あらかじめ管理者に届け出をしてもらう意味がなくなってきています。
変化としては、駐車場の借り手が自分で必要書類を準備すれば、管理者から使用承諾書をもらわなくて済みますので、管理者に発行手数料を払う必要がなくなります。質問者から見ると手数料を取っていたのならその収入がなくなるということです。
また、台帳がなくなることから使用承諾書を発行する際には、その都度駐車場の配置図などの作成も必要になるものと思われます。
自分が車を買い替えた経験談からの推測の回答になりますが、車庫証明をとる際に今は使用承諾書を管理者からもらわなくても車庫証明を発行してもらえるようになりました。これは購入先の中古車販売業者も知らなかったので、地域によるのかもしれません(自分の車庫証明発行場所と購入店のある地域が違ったので)。
駐車場法で届け出が必要なのは、不特定多数が利用するコインパーキングのようなものだけだったと思います。
「駐車場台帳」で検索してもヒットしませんので、おそらく、大阪府警独特の制度ではないでしょうか?
車庫証明が必要になった当初、月極駐車場などでは、管理者から使用承諾書などのようなものを求めることが普通に行われていました。また駐車場の配置図などを添付することも必要です。質問文から判断すると、おそらくそれを簡略化できるようにしたのが「駐車場台帳」なのでしょう。
駐車場業者・不動産業者の中には使用承諾書などを発行する際に、借り手に対して使用承諾書を発行する発行手数料を求めることが普通に行われています。
当初は運用の仕方が分からず、管理者の承諾を求めることが多かったのですが、警察側も対応を変えてきており、駐車場の賃貸契約書の写しなど(大阪府警の場合は領収証でも可)を添付すれば、管理者から証明書をもらわなくても、車庫証明を発行するようになってきています。そのため、管理者抜きで車庫証明を発行することが多くなってきており、あらかじめ管理者に届け出をしてもらう意味がなくなってきています。
変化としては、駐車場の借り手が自分で必要書類を準備すれば、管理者から使用承諾書をもらわなくて済みますので、管理者に発行手数料を払う必要がなくなります。質問者から見ると手数料を取っていたのならその収入がなくなるということです。
また、台帳がなくなることから使用承諾書を発行する際には、その都度駐車場の配置図などの作成も必要になるものと思われます。
質問した人からのコメント
回答日時: 2020/3/15 11:29:26
ありがとうございます。
大阪府警本部で真相が分かりました! 4月から電子台帳で管理する警察内部の制度の変更で、管理者の提出書類としての車庫台帳はそのまま変わらないとのことでした。各警察署に周知徹底されていない為、窓口担当者が誤認していたとのことでした。
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