教えて!住まいの先生

Q 父親が、亡くなり遺産相続の話あり。 現在公営住宅に住んでいますが、相続すると収入とみなされ公営住宅に住めなくなる可能性ありますか?

質問日時: 2009/1/11 10:22:20 解決済み 解決日時: 2009/1/26 03:56:25
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A 回答日時: 2009/1/26 03:56:25
公営住宅の家賃を決定するために収入申告を行います。
収入申告で把握するのは、継続的な収入です。
例として、非課税以外の年金、給料、事業所得などです。
相続などの一時的な収入は所得から除外されます。
非課税の年金(遺族年金など)や、恩給、○○手当て(母子手当てなど)は、継続的な収入ですが、所得から除かれます。
公営住宅法でいう「所得」と、一般的に使われている言葉としての「所得」には差があります。

なお、父親が公営住宅に入居しており子供と同居している場合ですが、父親がなくなった段階で子供が住宅を承継することができない場合があります。
公営住宅は世襲の財産ではないため、親から子への承継は原則として認められていません。
承継できるのは原則として配偶者のみです。
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A 回答日時: 2009/1/11 12:31:53
黙っていれば分かりませんから大丈夫ですよ。
相続税を払わなくてはならないのは5000万+1000万×相続人の数以上の遺産の
相続があった場合だけなので、庶民には殆ど関係ありません。
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