教えて!住まいの先生
Q 山口県下関市の市道認定基準は、どうなっているのでしょうか? 市道認定され、建築基準法42条1項1号道路(仲介業者から受け取った公式書類で確認済み)となっているのに、所有者が民間企業の名義(40年以上前の造成地
で名義人会社が存在していないという仲介業者の説明もあります)で地目が公衆用道路となっています。議会までかけて、市道認定されている以上、名義もすみやかに市名義に所有権移転登記すべきではないでしょうか?このような道路に面する住宅地を転売(相続物件)するにあたって、所有名義人から持分を1/10,なり1/100なり譲ってもらわないと、買手にローンがつかず、結局、売ることのできない不適格地になるという仲介業者の説明と、司法書士からも、最近はそのような道路が多く、持分をもたないとローンがつかないので、すみやかな売却がむつかしいのではないか、という説明も受けており、困っています。そもそも、市道認定されている公道なのに、相続人の私の方で、道路の持分を取得するなどどいうことには疑問があり、ローン会社が形式的な登記制度を重視しすぎではと思う反面、当時、議会承認にあたり、寄付申し出も当然にあったはずの当該道路の下関市名義への移転を怠っている当市道路課の無責任な対応に問題があるのではないでしょうか?こういう問題に詳しい方のアドバイスなりご見解等をいただきたく、質問させていただきました。よろしくお願いします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2020/4/25 13:11:39
①あなたと「この相続した土地との関係性」が、文章からだけは分からないので、お聞きしたいのですが、分譲地全体を所有しているのでしょうか? それと「一区画」だけを引き継いだのでしょうか?
②「市道として承認」されてはいるが、「法務局」で調べたら、道路部分の名義が今は無い「分譲した会社の名前」のままだったと言う事ですね。
③今回の様な場合には、行政に対して「救済措置の請求」を、してみればいかがでしょうか?
https://www.houterasu.or.jp/
こちらにご相談ください。
②「市道として承認」されてはいるが、「法務局」で調べたら、道路部分の名義が今は無い「分譲した会社の名前」のままだったと言う事ですね。
③今回の様な場合には、行政に対して「救済措置の請求」を、してみればいかがでしょうか?
https://www.houterasu.or.jp/
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質問した人からのコメント
回答日時: 2020/4/25 13:11:39
分譲地は、広い団地の1区画です。
回答
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A
回答日時:
2020/4/25 12:29:38
A
回答日時:
2020/4/25 11:47:17
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