教えて!住まいの先生

Q 非常用進入口に代わる開口部(=代用進入口)の▽マークは3階以上の建物についていると思うのですが、付いていない建物も見かけます。その違いは何でしょうか?免除規定があるんでしょうか?教えてください。

補足

代替進入口が必要建物で▽のマークがない建物は、どこからでも進入できるという解釈でいいのでしょうか。

質問日時: 2009/1/25 00:45:11 解決済み 解決日時: 2009/1/25 12:02:45
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2009/1/25 12:02:45
非常用の進入口には▽マークをつけなければなりませんが
(建築基準法施行令126条の7 6項)
令126条の6 2項で定めている開口部には必要ありません。
令126条の7には“非常用の進入口は”としかなく
“前条2項に定める開口部”等の記載はありませんので。

ただし、京都や大阪では
マンションのバルコニー窓に▽マークがついています。
詳しくは分かりませんが、
おそらくこれは所轄の各消防が強く指導しているためでしょう。

他の方が回答されているのは“非常用の進入口”の免除規定ですね。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2009/1/25 12:02:45

代替進入口には▽マークをつける義務はないんですね。
つけているところは、参考までにということなんでしょうか。

回答ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2009/1/25 06:50:36
非常用のエレベーターが設置されている・・とか。
不燃物の保管や火災発生の恐れの少ない階・・とか。
告示1438号・・とか。
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