教えて!住まいの先生

Q お部屋の賃貸契約について質問です。 不動産屋さんでお部屋探しをしていますが、申込から契約締結までの間に、契約書を事前に見せてもらうタイミングはあるかと聞いたところ、 「個人のお客

様に事前に契約書を見せる不動産屋はない。
そう言うことを言うと、めんどくさい客と思われるから辞めた方がいい。」

という有難いアドバイスをいただきました。

契約日に突然契約書を見せられて、特約を確認して、即ハンコを押すことになるそうです。
素人の私にそんなことできるのかと、ちょっと不安です。

賃貸契約くらいで、事前に契約書を見たいというのは、無理な要望なのでしょうか?
質問日時: 2020/8/30 11:36:06 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2020/8/30 16:57:42
賃貸の場合は、現地案内の時に入居者募集図面をお渡しして、気に入ってもらえれば、入居申し込み、オーナーや家賃保証会社の審査、そして重要事項説明、賃貸借契約と進みます。

そこで、ご質問の件ですが、基本的な事項は募集図面に書いてありますので、重要事項説明や賃貸借契約はその日に説明を受けて署名・捺印ということが多いでしょう。
しかし、ご要望があれば、元付業者が早めに賃貸借契約書を作成する、または客付業者の場合は元付業者に早目に作成してもらうようにして、あらかじめ内容を確認してもらうことは可能でしょう。

ただし、客付業者の場合は元付業者に作成してもらうことが多いですので、あらかじめというのはめんどくさがることもあります。
私としては、客付業者もめんどくさがらずに、ご希望に沿うようにするのが親切だと思いますが・・・。
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A 回答日時: 2020/8/30 13:04:49
事前に契約書を要望するお客様が少ないのは事実です。売買などは逆に見ておいてくださいなどと渡すこともあります。事前に契約書を渡して見せておくのは借主様だけでなく仲介業者にとってもメリットはあります。事前に見ておいてくれれば説明がしやすくなるからです。本当は賃貸 売買にかかわらず事前に契約書を交付していく習慣になれば取引もスムーズになります。ましてや事前に契約書を交付しないとなれば業者が痛くもない腹を探られます。それとも業者に痛い腹でもあるのでしょうか。いろいろな業者がいますね。気を付けてください。
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A 回答日時: 2020/8/30 12:33:12
契約書は家主(管理会社)指定の書式の場合もあり、事前に内容確認する事が出来ない場合はあります。
突起事項として注意すべき【特約】等を記載した重要事項説明は事前に借主側へ説明する必要がありその内容を確認した上で契約となります。

事前に説明を受けた重要事項説明と実際の契約書に記載されている内容に相違がある場合は当然に契約を取り消す事も出来ます(無料で)

借主側からの要望で’事前に契約内容を確認したい’の回答がそのような事を言うお客はめんどうだからやめた方が良い等という仲介業者はまともではありませんし、あまりにも不親切です。おそらく契約までは良い’面’をし後は知らぬ存ぜぬの対応をするに決まっております。

まともな仲介業者で部屋を探す事はこの業界で最も重要です。

あなたの要望は極一般的な事です
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A 回答日時: 2020/8/30 12:23:18
総合的な不動産会社に勤めています。

「個人のお客様に事前に契約書を見せる不動産屋はない。
そう言うことを言うと、めんどくさい客と思われるから辞めた方がいい。」

>>そんなことはありません。

何故なら、私は見せるからです。

特に少し特殊な契約内容や、入居者が細かい人だと思ったら
言われずとも私から以前の契約書をスキャンして氏名とかを修正して
事前に見ておいてくださいと送ります。
(その後に正式な契約書を作成します)

他社の物件を仲介する時も、特殊な特約が記載されていることがあるので、必ず事前に全部読み込んで、お客さんに概要を予め伝えておきます。
特に借主に不利な条文は念入りに。

まともな業者であれば
めんどくさい入居者だからこそ、事前に内容を知ってもらって契約はするものです。
あとから聞いていないとか、アレやこれやと言われても迷惑で入居後こそ大事ですから。


お客さんをつけるだけの仲介業者の場合は、契約したら関係がなくなるので、その場しのぎで対応します。
(契約時は色々と手続きを済ませているので止むなく契約せざるを得ない状況だったりする)

常識ある人なら、事前に契約書の内容を見たいというのは理解できますし、メールやFAXで送るだけですから何とも思いませんよ。
やましいことがなければ。
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