教えて!住まいの先生
Q 18歳です。例えば築20年の中古マンション2千万円を購入して、20~30年住んだらボロボロになって、
住む人も減って修繕積立金が集まらないとか、
老朽化で住むのを止めるよに言われたりするのですか?
そうしたら買った権利はどこにいくのですか?
老朽化で住むのを止めるよに言われたりするのですか?
そうしたら買った権利はどこにいくのですか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2021/1/5 00:57:46
>そうしたら買った権利はどこにいくのですか?
売却しない限り、ボロボロになっても住めなくなっても購入した人の権利は残ります。昨年、滋賀県で築50年に満たないマンションが、倒壊の恐れがあるとして行政代執行で解体されました。以前から行政が区分所有者(マンションの購入者)に対して修繕か解体かを求めていたのですが、放置されたままだったので行政が解体したのです。
当然ながら行政は区分所有者に解体費用の支払いを求めています。1人あたり1300万円の支払いを求めていて、すでに数人が払っているようです。このように売却しなければ権利はずっとついて回りますし、持ち主が死んでしまえば相続されて配偶者やお子さんに渡ります。ですからこのようなマンションは、さっさと売り抜けないと負の遺産として残ってしまうのです。
この件はブログに書いたことがあるので、リンクを貼っておきます。
廃墟化した滋賀県のマンションが解体へ
https://taclover.com/%e5%bb%83%e5%a2%9f%e5%8c%96%e3%81%97%e3%81%9f%e6%bb%8b%e8%b3%80%e7%9c%8c%e3%81%ae%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%8c%e8%a7%a3%e4%bd%93%e3%81%b8/
売却しない限り、ボロボロになっても住めなくなっても購入した人の権利は残ります。昨年、滋賀県で築50年に満たないマンションが、倒壊の恐れがあるとして行政代執行で解体されました。以前から行政が区分所有者(マンションの購入者)に対して修繕か解体かを求めていたのですが、放置されたままだったので行政が解体したのです。
当然ながら行政は区分所有者に解体費用の支払いを求めています。1人あたり1300万円の支払いを求めていて、すでに数人が払っているようです。このように売却しなければ権利はずっとついて回りますし、持ち主が死んでしまえば相続されて配偶者やお子さんに渡ります。ですからこのようなマンションは、さっさと売り抜けないと負の遺産として残ってしまうのです。
この件はブログに書いたことがあるので、リンクを貼っておきます。
廃墟化した滋賀県のマンションが解体へ
https://taclover.com/%e5%bb%83%e5%a2%9f%e5%8c%96%e3%81%97%e3%81%9f%e6%bb%8b%e8%b3%80%e7%9c%8c%e3%81%ae%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%8c%e8%a7%a3%e4%bd%93%e3%81%b8/
回答
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A
回答日時:
2021/1/4 21:00:32
そうですね。
老朽化して、なんともならなくなるマンションも有りますね。
放置です。
廃墟の区分所有になりますね。
津波などの大規模災害で、全壊して、國に収去してもらったほうが手っ取り早いです。
國に収去してもらったら、共有の底地が残るので、底地の共有持分の売却で話しは終わります。
また、共有の不動産でしたら、所有権を放棄できます(ただし、手続きは面倒です)。
持ち分を売る、もしくは放棄です。
修繕積立金が足りなくて、解体費用すら出せない、という、老朽化マンションも有りますね。
浦添市、限界マンション
で検索してみてください
老朽化して、なんともならなくなるマンションも有りますね。
放置です。
廃墟の区分所有になりますね。
津波などの大規模災害で、全壊して、國に収去してもらったほうが手っ取り早いです。
國に収去してもらったら、共有の底地が残るので、底地の共有持分の売却で話しは終わります。
また、共有の不動産でしたら、所有権を放棄できます(ただし、手続きは面倒です)。
持ち分を売る、もしくは放棄です。
修繕積立金が足りなくて、解体費用すら出せない、という、老朽化マンションも有りますね。
浦添市、限界マンション
で検索してみてください
A
回答日時:
2021/1/4 20:58:56
どこにも行きませんよ?
区分所有法上、分譲マンションの建替えは「区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数」で可能ですが、敷地の売却は区分所有法を離れ、民法上の「共有物の処分」に当たるため、原則、全員の同意が必要です。
老朽化したマンションがいつまでも除去できなければ、周辺住民どの生活が脅かされることになるため、平成26年6月に、「マンションの建替え等の円滑化に関する法律(建替え円滑化法)」が改正され、マンションの敷地を売却するための特例が創設されました(マンション敷地売却制度)。これにより、行政が耐震性不足と認定したマンション(要除却認定マンション)については、区分所有者、議決権および敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数の賛成で売却が可能になっています。
区分所有法上、分譲マンションの建替えは「区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数」で可能ですが、敷地の売却は区分所有法を離れ、民法上の「共有物の処分」に当たるため、原則、全員の同意が必要です。
老朽化したマンションがいつまでも除去できなければ、周辺住民どの生活が脅かされることになるため、平成26年6月に、「マンションの建替え等の円滑化に関する法律(建替え円滑化法)」が改正され、マンションの敷地を売却するための特例が創設されました(マンション敷地売却制度)。これにより、行政が耐震性不足と認定したマンション(要除却認定マンション)については、区分所有者、議決権および敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数の賛成で売却が可能になっています。
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