教えて!住まいの先生
Q 建築基準法施行令38条に「 建築物の基礎は、建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、
地盤の沈下又は変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない。」と有りますが、この規定は地盤沈下などが発生しても壊れない基礎にしなければいけないということなのか、もしくは地盤の補強をして基礎を作るということでしょうか。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2021/3/28 10:03:00
☆、法令条文の解釈としては、基礎の底盤以下でも自沈のない安定
した支持層と自沈検討計算の結果厚さで、建物の基礎支持の持ち分
に応じた、基礎構造と安全率が必要であり、既存補強とは異にします。
した支持層と自沈検討計算の結果厚さで、建物の基礎支持の持ち分
に応じた、基礎構造と安全率が必要であり、既存補強とは異にします。
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