教えて!住まいの先生
Q 主人の親と同居で新築か中古住宅の購入を検討しております。 価格は6000万円代で探しております。 主人の親のマンションと自分たちのマンションを売却して、
主人と私の共同名義で購入したいと考えております。
主人の親のマンション売却益が2000万円
自分たちのマンションの売却益が1000万円で想定しております。
残りを夫婦2名で住宅ローンを組む予定です。
主人の親のマンションの売却益を贈与してもらう方法になると思うのですが、
税金はどれくらいかかってくるのか、非課税枠に当てはまるのか、
教えていただければと思います。
新築住宅、中古住宅で非課税枠も異なると思いますので、
教えていただければと思います。
何卒、よろしくお願い申し上げます。
主人の親のマンション売却益が2000万円
自分たちのマンションの売却益が1000万円で想定しております。
残りを夫婦2名で住宅ローンを組む予定です。
主人の親のマンションの売却益を贈与してもらう方法になると思うのですが、
税金はどれくらいかかってくるのか、非課税枠に当てはまるのか、
教えていただければと思います。
新築住宅、中古住宅で非課税枠も異なると思いますので、
教えていただければと思います。
何卒、よろしくお願い申し上げます。
質問日時:
2022/1/9 19:08:28
解決済み
解決日時:
2022/1/10 22:06:32
回答数: 2 | 閲覧数: 137 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/1/10 22:06:32
こんにちは。都内で不動産経営をしている者です。
1)昨年12月の令和4年の税制大綱の発表で、「直系尊属からの住宅取得資金贈与の非課税」についても少し変更が加わりましたので、こんなに頻繁に変更が加わる制度も珍しいですね。
大きな変更点は、
①制度自体が令和5年12月31日まで延長された
②非課税限度額が縮小された
この2点になります。
2)特に非課税限度額の減額は注意が必要で、ポイントは「建物部分に消費税がかかるかどうか」と「良質な住宅用家屋(省エネ性・耐震性)」かどうかだと覚えると良いと思います。
<非課税限度額分類>
①新築物件で「良質な住宅用家屋(省エネ性・耐震性)」は1000万円
②新築物件で良質な住宅用家屋」でない場合は500万円
③中古物件でも売主が宅建業者等の消費税課税物件で「良質な住宅用家屋(省エネ性・耐震性)」は1000万円
④中古物件でも売主が宅建業者等の消費税課税物件で「良質な住宅用家屋」でない場合は500万円
⑤中古物件の場合は、売主が個人など消費税非課税であれば一律500万円
3)上記の①~⑤のどの物件を購入するかによって、2000万円を贈与を受けた後の残りの金額が1000万円~1500万円になるかと思いますが、その部分については、「相続時精算課税制度」を使って、課税タイミングを親が亡くなった相続のタイミングまで先送りすることができます。その時点で残りの相続財産が相続基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)であれば、税金は掛からないことになります。
*基礎控除の金額が変更される可能性もありますので要チェックです。
★因みに相続時精算課税制度を使わず、普通の贈与(直系尊属の場合は「特例贈与」と言います)を使うと、1000万円贈与で贈与税210万円、1500万円贈与で贈与税410万円ですので、どちらにされるか、他の相続財産も考慮してお決めになると良いと思います。
以上、ご参考になれば幸いです
1)昨年12月の令和4年の税制大綱の発表で、「直系尊属からの住宅取得資金贈与の非課税」についても少し変更が加わりましたので、こんなに頻繁に変更が加わる制度も珍しいですね。
大きな変更点は、
①制度自体が令和5年12月31日まで延長された
②非課税限度額が縮小された
この2点になります。
2)特に非課税限度額の減額は注意が必要で、ポイントは「建物部分に消費税がかかるかどうか」と「良質な住宅用家屋(省エネ性・耐震性)」かどうかだと覚えると良いと思います。
<非課税限度額分類>
①新築物件で「良質な住宅用家屋(省エネ性・耐震性)」は1000万円
②新築物件で良質な住宅用家屋」でない場合は500万円
③中古物件でも売主が宅建業者等の消費税課税物件で「良質な住宅用家屋(省エネ性・耐震性)」は1000万円
④中古物件でも売主が宅建業者等の消費税課税物件で「良質な住宅用家屋」でない場合は500万円
⑤中古物件の場合は、売主が個人など消費税非課税であれば一律500万円
3)上記の①~⑤のどの物件を購入するかによって、2000万円を贈与を受けた後の残りの金額が1000万円~1500万円になるかと思いますが、その部分については、「相続時精算課税制度」を使って、課税タイミングを親が亡くなった相続のタイミングまで先送りすることができます。その時点で残りの相続財産が相続基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)であれば、税金は掛からないことになります。
*基礎控除の金額が変更される可能性もありますので要チェックです。
★因みに相続時精算課税制度を使わず、普通の贈与(直系尊属の場合は「特例贈与」と言います)を使うと、1000万円贈与で贈与税210万円、1500万円贈与で贈与税410万円ですので、どちらにされるか、他の相続財産も考慮してお決めになると良いと思います。
以上、ご参考になれば幸いです
質問した人からのコメント
回答日時: 2022/1/10 22:06:32
お二人とも早急にお答えいただき、誠に有難うございます。
知りたい内容が多かったのて、ベストアンサーに致します。
大変、助かりました。
またご縁がありましたらお願い致します。
回答
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A
回答日時:
2022/1/9 19:22:52
住宅性能で非課税枠が変わります。ただ中古の場合は最大でも1000万までです。
残りの1000万は相続時精算課税制度で貰うか、暦年贈与で数年かけて貰うかどちらかでしょう。
No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
No.4103 相続時精算課税の選択
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
No.4402 贈与税がかかる場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm
残りの1000万は相続時精算課税制度で貰うか、暦年贈与で数年かけて貰うかどちらかでしょう。
No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
No.4103 相続時精算課税の選択
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
No.4402 贈与税がかかる場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm
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