教えて!住まいの先生

Q 実家(岡山県)の農地に自宅を建てたいので、現在市役所(農業委員会)と交渉中ですが、難航しています。

実家の家の前の農地を整備して両親の介護のため私たち家族が住むための家を建て住もうと計画しています。
私には千葉県に自宅があり、そこに現在は住んでいますが、家を建てた後に子供の進級(4月)にあわせて、そこは売却ではなく賃貸に出すことで不動産運用しようと思っています。

そのため、賃貸用とはいえ千葉県の住宅を保有したまま、岡山県の実家隣の農地に家を建てて、親の介護とともに家族で引っ越しをしようと計画しています。

新しく建てる家の設計図や土地の謄本や資産状況を提出して順調に話が進んでいましたが、ここにきて千葉県の住宅を売却しなければならないと市役所(農業委員会)に言われました。
賃貸不動産として保有し続けてはいけないものなのでしょうか?
お詳しい方助言をお願いいたします。
質問日時: 2022/3/6 22:11:54 解決済み 解決日時: 2022/3/15 07:07:44
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A 回答日時: 2022/3/15 07:07:44
結論:現状では難しい
荒っぽい方法(例えば、お子さんなどに千葉の土地建物の所有権を移して、持ち家を無くす)もなくもないですが、
すでに農業委員会があなたには持ち家があることを知ってしまっているのでで。。。
もしくはご実家の敷地内に、ご両親の名義で「離れ」として住宅を建てるもの検討の余地はあるかと


余談)
農業委員会の言い方からして、恐らく「市街化調整区域(以下 調整区域)」という都市計画区域に存ずる土地のなのだと思います。

この調整区域とは、「市街化を抑制しよう」という地域であり、原則建物を建てられません。
建てるためには「開発許可」という許可を得る必要があります。

詳細は省きますが、そもそもダメな地域なので許可が必要であり、その許可の対象になるためには「仕方がない」という理由が必要です
(現在持ち家が無いというもの、要件の1つです)。
介護を行うのに「新築である必要ない」ので「仕方がない」とはならないですね。
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A 回答日時: 2022/3/6 23:43:15
調整区域の農地では駄目ですね
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