教えて!住まいの先生
Q 隣家の越境問題で困っています。どなたか知恵をお貸し下さい。 昨年、遺産相続で農地を相続する事となったので、宅地にしマイホームを建てる事にしました。
測量を入れて見ると、隣家が80センチ程、越境し地上げと、よう壁をされ建物を建設されていました。
ちなみに隣の建物を、建設の際には、測量も入ずに建設され、私の両親は病気の為、立ち会いの話すらなく後で『きちんと、しときましたからね』と報告を受けたそうです。
今回、妻と測量図を持参して挨拶に行っても、未だに、自分の土地だと思ってるから!と、言い張られる始末で…立ち退きも買い取りも避けられています。
私共としても揉め事を避ける為に、隣家の主人と話し合いし、その結果、越境していると認めてもらった上で、その越境部分は無料で、そのまま使用して頂く事にしたのですが、このまま20年経って時効を主張され、土地を奪われてしまうのではないかと心配です。時効を主張されないように念書のような物だけでも書いて貰おうと思うのですが、このような場合、どのような念書又は合意書を書いてもらえばいいのでしょうか?長々とすいません。宜しくお願い致します。
補足
ちなみに隣の建物を、建設の際には、測量も入ずに建設され、私の両親は病気の為、立ち会いの話すらなく後で『きちんと、しときましたからね』と報告を受けたそうです。
今回、妻と測量図を持参して挨拶に行っても、未だに、自分の土地だと思ってるから!と、言い張られる始末で…立ち退きも買い取りも避けられています。
私共としても揉め事を避ける為に、隣家の主人と話し合いし、その結果、越境していると認めてもらった上で、その越境部分は無料で、そのまま使用して頂く事にしたのですが、このまま20年経って時効を主張され、土地を奪われてしまうのではないかと心配です。時効を主張されないように念書のような物だけでも書いて貰おうと思うのですが、このような場合、どのような念書又は合意書を書いてもらえばいいのでしょうか?長々とすいません。宜しくお願い致します。
皆様、多数のご意見を頂き有難うございました。隣家との揉め事を避ける為に、当事者のみで処理を済ますつもりでしたが、
揉め事を避ける為には、第三者を利用した方が良いと言う事がハッキリ分かりました。早速、土地家屋調査士を入れ話をします。
質問日時:
2009/5/11 14:03:45
解決済み
解決日時:
2009/5/17 15:42:25
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2009/5/17 15:42:25
こんにちは。
確かに、所有者が変わってしまったりすると時効の問題も考えられますね。
時効に対抗する手続きというと結構厳格なものになってしまうので、
争いを大きくしたくない場合には難しいですね。
念書でお考えのようですので、そのポイントだけを書きます。
・念書は2通作成する。(自分用・相手用)
・その場所は自分が所有する土地であることを記載する。
・相手はその場所を借りて無料で使用していることを記載する。
・明け渡しの期日を記載する。(擁壁を取り壊した際など)
・他人へ譲渡する場合にはこの内容を相手に説明する旨を記載する。
・必ず署名し、実印で押印する。
・各々印鑑証明書をつける。
・図面等をつける場合には割印をする。(自分・相手)
などですね。
測量を入れられているとの事ですので、担当の土地家屋調査士に
聞いてみると良いと思います。
あと、念書とは別ですが、地役権の登記をするのも一つだと思います。
時効に対抗するには、相手が”借りている”ということを証明するのが
一番です。
最後に、時効には20年の取得時効と10年の短期取得時効が
ありますので、ご注意ください。
では、参考になれば幸いです。
確かに、所有者が変わってしまったりすると時効の問題も考えられますね。
時効に対抗する手続きというと結構厳格なものになってしまうので、
争いを大きくしたくない場合には難しいですね。
念書でお考えのようですので、そのポイントだけを書きます。
・念書は2通作成する。(自分用・相手用)
・その場所は自分が所有する土地であることを記載する。
・相手はその場所を借りて無料で使用していることを記載する。
・明け渡しの期日を記載する。(擁壁を取り壊した際など)
・他人へ譲渡する場合にはこの内容を相手に説明する旨を記載する。
・必ず署名し、実印で押印する。
・各々印鑑証明書をつける。
・図面等をつける場合には割印をする。(自分・相手)
などですね。
測量を入れられているとの事ですので、担当の土地家屋調査士に
聞いてみると良いと思います。
あと、念書とは別ですが、地役権の登記をするのも一つだと思います。
時効に対抗するには、相手が”借りている”ということを証明するのが
一番です。
最後に、時効には20年の取得時効と10年の短期取得時効が
ありますので、ご注意ください。
では、参考になれば幸いです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2009/5/17 15:42:25
こんにちは。
色々アドバイスを頂き、本当に有難うございました!!大変、参考になり勇気も出て来ました。
有難うございました!!
回答
5 件中、1~5件を表示
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A
回答日時:
2009/5/16 17:46:20
>昨年、遺産相続で農地を相続する事となったので、宅地にしマイホームを建てる事にしました。
測量を入れて見ると、隣家が80センチ程、越境し地上げと、よう壁をされ建物を建設されていました。
ちなみに隣の建物を、建設の際には、測量も入ずに建設され、私の両親は病気の為、立ち会いの話すらなく後で『きちんと、しときましたからね』と報告を受けたそうです。
お隣の所有者の肩を持つわけではありませんが、隣地の建物を建てたときより以前から越境していたか、そもそも土地の境界が現地で特定できない状態にあったため、自身が認識する境界に壁を作ってしまったと言うことかも知れません。(畑や田んぼの畦はどちらのものかわかり難いですよね)
>今回、妻と測量図を持参して挨拶に行っても、未だに、自分の土地だと思ってるから!と、言い張られる始末で…立ち退きも買い取りも避けられています。
それまで自分が、「ここが境界」と思っていたところに、「本当はここは、あなたの土地ではありません」と言われると、誰でもムッとすると思います。
>越境していると認めてもらった上で、その越境部分は無料で、そのまま使用して頂く事にしたのですが、このまま20年経って時効を主張され、土地を奪われてしまうのではないかと心配です。時効を主張されないように念書のような物だけでも書いて貰おうと思うのですが、
民法上では、時効の完成前に時効の利益を放棄することは認められません。
お隣さんが、筆界(本当の境界)のついて認めてくれて、いずれ返却してくれそうならば、下の方の回答を参考になさればいいと思います。
念書について中止ですが、ご自身で作成したモノではなく、必ず土地家屋調査士さんに作成してもらってください。今後、紛争が起きた際の対抗書類としての効力を持ちます。
仮に、お隣さんが譲歩しないなら、「越境部分については、そちらに譲るから、測量(分筆登記と所有権移転の登記)の費用は負担してください。」とお願いしてはいかがでしょうか?(お隣さんも資金を負担し、ご自身も土地の一部を譲渡する痛み分け案です)
お隣さんが時効取得を主張するにしても、前提として土地の分筆登記が、さらにその前提として分筆前の土地の境界確定が必要となりますから、いずれにしてもお隣さんが単独で如何こうできる問題ではありません。
予断ですが、弁護士、司法書士、調査士の法律の専門家による裁判外紛争解決手続き(通称「ADR」)もありますので、相談してみてはいかがでしょうか?
弁護士会の相談窓口
http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/consultation/houritu7.html#ichiran
司法書士会の相談窓口
http://www.shiho-shoshi.or.jp/activity/var_consulting/center_list.php
調査士会の相談窓口
http://www.chosashi.or.jp/
法テラス(法律の総合相談窓口)
http://www.houterasu.or.jp/
測量を入れて見ると、隣家が80センチ程、越境し地上げと、よう壁をされ建物を建設されていました。
ちなみに隣の建物を、建設の際には、測量も入ずに建設され、私の両親は病気の為、立ち会いの話すらなく後で『きちんと、しときましたからね』と報告を受けたそうです。
お隣の所有者の肩を持つわけではありませんが、隣地の建物を建てたときより以前から越境していたか、そもそも土地の境界が現地で特定できない状態にあったため、自身が認識する境界に壁を作ってしまったと言うことかも知れません。(畑や田んぼの畦はどちらのものかわかり難いですよね)
>今回、妻と測量図を持参して挨拶に行っても、未だに、自分の土地だと思ってるから!と、言い張られる始末で…立ち退きも買い取りも避けられています。
それまで自分が、「ここが境界」と思っていたところに、「本当はここは、あなたの土地ではありません」と言われると、誰でもムッとすると思います。
>越境していると認めてもらった上で、その越境部分は無料で、そのまま使用して頂く事にしたのですが、このまま20年経って時効を主張され、土地を奪われてしまうのではないかと心配です。時効を主張されないように念書のような物だけでも書いて貰おうと思うのですが、
民法上では、時効の完成前に時効の利益を放棄することは認められません。
お隣さんが、筆界(本当の境界)のついて認めてくれて、いずれ返却してくれそうならば、下の方の回答を参考になさればいいと思います。
念書について中止ですが、ご自身で作成したモノではなく、必ず土地家屋調査士さんに作成してもらってください。今後、紛争が起きた際の対抗書類としての効力を持ちます。
仮に、お隣さんが譲歩しないなら、「越境部分については、そちらに譲るから、測量(分筆登記と所有権移転の登記)の費用は負担してください。」とお願いしてはいかがでしょうか?(お隣さんも資金を負担し、ご自身も土地の一部を譲渡する痛み分け案です)
お隣さんが時効取得を主張するにしても、前提として土地の分筆登記が、さらにその前提として分筆前の土地の境界確定が必要となりますから、いずれにしてもお隣さんが単独で如何こうできる問題ではありません。
予断ですが、弁護士、司法書士、調査士の法律の専門家による裁判外紛争解決手続き(通称「ADR」)もありますので、相談してみてはいかがでしょうか?
弁護士会の相談窓口
http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/consultation/houritu7.html#ichiran
司法書士会の相談窓口
http://www.shiho-shoshi.or.jp/activity/var_consulting/center_list.php
調査士会の相談窓口
http://www.chosashi.or.jp/
法テラス(法律の総合相談窓口)
http://www.houterasu.or.jp/
A
回答日時:
2009/5/12 15:05:37
>測量も入ずに建設され、私の両親は病気の為、立ち会いの話すらなく後で『きちんと、しときましたからね』と報告を受けたそうです。
最初に・・・・こんな事は絶対許されない行為です。
基本的に法務局にそなえつけられてる(一番新しい)登記簿(土地の面積・地番・地目などが書いてある)・字図(土地の境界線が書いてある図面)又は地積測量図(あなたが持つ土地の辺長や面積がのってある図面)があればそれがほぼ全てです。
それか現地に境界が残っていれば図面以上に優先されます。
いくら土地の形が変わろうとも、法務局にある面積がのっている登記簿が優先されますので土地を失う事は100%ありません。
そういうふざけた人はこのままほっとくと、いつか土地を売買する時にまた必ず揉めると思います。
土地を絶対守りたいのであれば、お金がかかりますが今すぐ家屋調査士の方にたのむか、役所の中にある用地課(地域によって名前が違うかも)相談されてみてはいかがですか?
家屋調査士に頼めば、もちろんお金はかかりますが境界(杭・プレート・コンクリート・金属鋲)を現地の境界ポイントに張るなり打つなりして、ちゃんと現地に記してくれます。
やはり相手のふざけた行為の為にお金払ってまでするのは納得いかないと思いますが、合意書・念書などは絶対に駄目です!!
無意味です!!相手の思うつぼになります。何度も言うように法務局にある図面がほぼ全てです。
揉める事を嫌うにしても自分の土地を勝手に使われたらムカつきますよね??
まずは役所に相談されて、アドバイスをもらうのがいいかもしれませんね。
役所の対応がいいかげんと感じたら、土地家屋調査士の方に頼むしかありませんね。
【最後に】
とりあえずこのままほたっていても、土地の測量を家屋調査士・測量士のもとでしなければ100%土地の面積が減る事はありません。しかし相手が常識ある人じゃなさそうなので、なるべく早く家屋調査士を雇ってちゃんとはっきりさせたほうがいいと思います。
家屋調査士さん立会いのもと、一筆書いてもらうなり、現地で証拠になる境界写真・立会い写真を撮るなりすればいいと思います。
長々とまとまりない文章ですみません。頑張ってください!!
最初に・・・・こんな事は絶対許されない行為です。
基本的に法務局にそなえつけられてる(一番新しい)登記簿(土地の面積・地番・地目などが書いてある)・字図(土地の境界線が書いてある図面)又は地積測量図(あなたが持つ土地の辺長や面積がのってある図面)があればそれがほぼ全てです。
それか現地に境界が残っていれば図面以上に優先されます。
いくら土地の形が変わろうとも、法務局にある面積がのっている登記簿が優先されますので土地を失う事は100%ありません。
そういうふざけた人はこのままほっとくと、いつか土地を売買する時にまた必ず揉めると思います。
土地を絶対守りたいのであれば、お金がかかりますが今すぐ家屋調査士の方にたのむか、役所の中にある用地課(地域によって名前が違うかも)相談されてみてはいかがですか?
家屋調査士に頼めば、もちろんお金はかかりますが境界(杭・プレート・コンクリート・金属鋲)を現地の境界ポイントに張るなり打つなりして、ちゃんと現地に記してくれます。
やはり相手のふざけた行為の為にお金払ってまでするのは納得いかないと思いますが、合意書・念書などは絶対に駄目です!!
無意味です!!相手の思うつぼになります。何度も言うように法務局にある図面がほぼ全てです。
揉める事を嫌うにしても自分の土地を勝手に使われたらムカつきますよね??
まずは役所に相談されて、アドバイスをもらうのがいいかもしれませんね。
役所の対応がいいかげんと感じたら、土地家屋調査士の方に頼むしかありませんね。
【最後に】
とりあえずこのままほたっていても、土地の測量を家屋調査士・測量士のもとでしなければ100%土地の面積が減る事はありません。しかし相手が常識ある人じゃなさそうなので、なるべく早く家屋調査士を雇ってちゃんとはっきりさせたほうがいいと思います。
家屋調査士さん立会いのもと、一筆書いてもらうなり、現地で証拠になる境界写真・立会い写真を撮るなりすればいいと思います。
長々とまとまりない文章ですみません。頑張ってください!!
A
回答日時:
2009/5/11 22:39:01
他の方が答えている通り第三者に来てもらった方が良いでしょう。
両者立会いの下、土地測量士や司法書士の方に
登記簿との差を明確にされたほうが良いです。
念書なんて書いてもらっても意味無しですよ。
両者立会いの下、土地測量士や司法書士の方に
登記簿との差を明確にされたほうが良いです。
念書なんて書いてもらっても意味無しですよ。
A
回答日時:
2009/5/11 17:03:13
外構業者に勤務していました。
境界の問題はきちんとしておいたほうが絶対いいです!
素人考えでいろいろせずに弁護士さんに相談することをお勧めします。
長年にわたりあなたの土地を隣家の方が使用することになると、
「土地の使用権」が発生し、土地の使用に関する権利を与えてしまうことになります。
(うる覚えです。すみません。)
とにかく、法律に詳しいプロに相談されるのが一番だと思います。
境界の問題はきちんとしておいたほうが絶対いいです!
素人考えでいろいろせずに弁護士さんに相談することをお勧めします。
長年にわたりあなたの土地を隣家の方が使用することになると、
「土地の使用権」が発生し、土地の使用に関する権利を与えてしまうことになります。
(うる覚えです。すみません。)
とにかく、法律に詳しいプロに相談されるのが一番だと思います。
A
回答日時:
2009/5/11 14:10:01
土地の問題に詳しい弁護士さんか司法書士さんに相談されることをお勧めします。お金はかかりますけど専門家を間に入れたほうが後々後悔しませんので。
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