教えて!住まいの先生

Q 不動産屋の非弁行為について教えて下さい。 賃貸物件の貸主様から建物が老朽化していて建て壊すから入居者に半年後の更新はせずに契約を解除したいとお話がありました。

借主は賃料滞納などはしておらず、優良な入居者です。
不動産屋が貸主からそれを言われて入居者に通知をして入居者がそれで納得して出てくれればそれも問題ないと思うのですが、入居者が納得いかないと言い出したら交渉になります。
ただ、交渉は不動産屋がすると非弁行為で弁護士法に引っ掛かると言われました。
この場合どこからが非弁行為となりますか?
不動産屋はどこまでお話ができますか?
質問日時: 2023/9/15 09:12:12 解決済み 解決日時: 2023/12/9 08:17:20
回答数: 4 閲覧数: 148 お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/12/9 08:17:20
非弁行為にはなりませんね。
退去の依頼をするの法律行為になりません。
不動産屋が法定における弁護活動するというなら、非弁行為にはなりますが、退去依頼するだけなら問題無しです。

※非弁行為とは
弁護士資格を持っている者しか行ってはいけないと法律で定められている行為(他人のもめごとに首を突っ込んで報酬を得ることなど)を弁護士資格のない人(または会社)が行うことです。 なんとこれは犯罪です。 非弁行為を行うと処罰されることになります。
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A 回答日時: 2023/9/15 11:16:57
交渉をすれば非弁行為に該当する可能性があります。
なので、あくまでも貸主のメッセンジャーという立ち位置をキープすればいいのです。
入居者から要望や意見があれば、一旦持ち帰り、貸主と協議した結果を伝えれば問題ないです。
その場で回答ができないだけで、貸主と不動産屋は結託していますので、結果は変わらないですが。
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A 回答日時: 2023/9/15 10:38:36
無報酬で代理するなら非弁行為にはならないでしょうが、不動産業者が管理手数料など貰っていれば無報酬とは言い難いので、その場合は非弁行為になるでしょうね。

この場合は単にお互いの主張を伝えるだけしかできません。
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A 回答日時: 2023/9/15 09:14:20
非弁活動に該当しません。
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